制定日:1951年(昭和26年)5月5日
制定者:児童憲章制定会議(内閣総理大臣により招集。国民各層・各界の代表で構成。)
われらは、① の精神にしたがい、児童に対する正しい② を確立し、すべての児童の③ をはかるために、この憲章を定める。
児童は、人として④ れる。
児童は、⑤ の一員として重んぜられる。
児童は、よい⑥ の中で育てられる。
一 すべての児童は、心身ともに① にうまれ、育てられ、その生活を② される。
二 すべての児童は、家庭で、正しい③ と知識と技術をもつて育てられ、家庭に恵まれない児童には、これにかわる④ が与えられる。
三 すべての児童は、適当な⑤ と住居と被服が与えられ、また、疾病と⑥ からまもられる。
四 すべての児童は、⑦ と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的に果たすように、みちびかれる。
五 すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、また、⑧ 的心情がつちかわれる。
六 すべての児童は、⑨ のみちを確保され、また、十分に整つた教育の施設を用意される。
七 すべての児童は、⑩ 指導を受ける機会が与えられる。
八 すべての児童は、その⑪ において、心身の発育が阻害されず、教育を受ける機会が失われず、また、児童としての生活がさまたげられないように、十分に⑫ される。
九 すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、悪い環境からまもられる。
十 すべての児童は、⑬ ・酷使・放任その他不当な取扱からまもられる。あやまちをおかした児童は、適切に保護指導される。
十一 すべての児童は、身体が不自由な場合、または精神の機能が不充分な場合に、適切な⑭ と教育と保護が与えられる。
十二 すべての児童は、⑮ とまことによつて結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に⑯ するように、みちびかれる。