児童憲章 穴埋め問題

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制定日:1951年(昭和26年)5月5日
制定者:児童憲章制定会議(内閣総理大臣により招集。国民各層・各界の代表で構成。)

 

われらは、  の精神にしたがい、児童に対する正しい  を確立し、すべての児童の  をはかるために、この憲章を定める。

児童は、人として  れる。

児童は、  の一員として重んぜられる。

児童は、よい  の中で育てられる。

①日本国憲法②観念③幸福④尊ば⑤社会⑥環境
 

一 すべての児童は、心身ともに  にうまれ、育てられ、その生活を  される。
二 すべての児童は、家庭で、正しい  と知識と技術をもつて育てられ、家庭に恵まれない児童には、これにかわる  が与えられる。
三 すべての児童は、適当な  と住居と被服が与えられ、また、疾病と  からまもられる。
四 すべての児童は、  と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的に果たすように、みちびかれる。
五 すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、また、  的心情がつちかわれる。
六 すべての児童は、  のみちを確保され、また、十分に整つた教育の施設を用意される。
七 すべての児童は、  指導を受ける機会が与えられる。
八 すべての児童は、その  において、心身の発育が阻害されず、教育を受ける機会が失われず、また、児童としての生活がさまたげられないように、十分に  される。
九 すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、悪い環境からまもられる。
十 すべての児童は、  ・酷使・放任その他不当な取扱からまもられる。あやまちをおかした児童は、適切に保護指導される。
十一 すべての児童は、身体が不自由な場合、または精神の機能が不充分な場合に、適切な  と教育と保護が与えられる。
十二 すべての児童は、  とまことによつて結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に  するように、みちびかれる。

①健やか②保障③愛情④環境⑤栄養⑥災害⑦個性⑧道徳⑨就学⑩職業⑪労働⑫保護⑬虐待⑭治療⑮愛⑯貢献
 
 
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