第四十条
船舶所有者は、左の各号の一に該当する場合には、雇入契約を解除することができる。
一 船員が著しく職務に①であるとき。
二 船員が著しく職務を怠つたとき、又は職務に関し船員に②のあつたとき。
三 海員が船長の③する時までに船舶に乗り込まないとき。
四 海員が著しく船内の④をみだしたとき。
五 船員が負傷又は疾病のため職務に堪えないとき。
六 前各号の場合を除いて、やむを得ない事由のあるとき。
①不適任②重大な過失③指定④秩序
第四十一条
船員は、左の各号の一に該当する場合には、雇入契約を解除することができる。
一 船舶が雇入契約の成立の時における①を失つたとき。
二 雇入契約により定められた労働条件と事実とが著しく②するとき。
三 船員が負傷又は疾病のため職務に堪えないとき。
四 船員が国土交通省令の定めるところにより③を受けようとするとき。
①国籍②相違③教育
○2 船舶が外国の港からの航海を終了した場合において、その船舶に乗り組む船員が、①以上の期間を定めて書面で雇入契約の②の③をしたときは、その期間が満了した時に、その者の雇入契約は、終了する。
○3 海員は、船長の適当と認める自己の後任者を提供したときは、雇入契約を②することができる。
①二十四時間②解除③申入
第四十二条
期間の定のない雇入契約は、船舶所有者又は船員が①以上の期間を定めて書面で②の③をしたときは、その期間が満了した時に終了する。
①二十四時間②解除③申入
第四十三条
相続その他の①の場合を除いて、船舶所有者の②があつたときは、雇入契約は、終了する。
①包括承継②変更
○2 前項の場合には、雇入契約の終了の時から、船員と新所有者との間に従前と①条件の雇入契約が存するものとみなす。この場合には、船員は、前条の規定に準じて雇入契約を解除することができる。
①同一
第四十四条
雇入契約が終了した時に船舶が航行中の場合には、次の港に入港してその港における荷物の①及び旅客の②が終る時まで、雇入契約が終了した時に船舶が停泊中の場合には、その港における荷物の①及び旅客の②が終る時まで、その雇入契約は、存続するものとみなす。
①陸揚②上陸
○2 船舶所有者は、雇入契約が適当な船員を①することのできない港において終了する場合には、適当な船員を①することのできる港に到着して荷物の陸揚及び旅客の上陸が終る時まで、雇入契約を存続させることができる。但し、第四十一条第一項第一号乃至第三号の場合は、この限りでない。
①補充
第四十四条の二
船舶所有者は、船員が①負傷し、又は疾病にかかり療養のため作業に従事しない期間及びその後②間並びに女子の船員が第八十七条第一項又は第二項の規定によつて作業に従事しない期間及びその後②間は、③してはならない。ただし、療養のため作業に従事しない期間が④年を超えた場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
○2 前項但書の天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、その事由について⑤の⑥を受けなければならない。
①職務上②三十日③解雇④三⑤国土交通大臣⑥認定
第四十四条の三
船舶所有者は、予備船員を解雇しようとする場合においては、少なくとも①日前にその②をしなければならない。①日前に②をしない船舶所有者は、③分の給料の額と同額の④を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は予備船員の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない。
①三十②予告③一箇月④予告手当
○2 前項の予告の日数は、一日について、国土交通省令の定めるところにより算定する給料の額と同額の予告手当を支払つた場合においては、その日数を①することができる。
○3 第一項但書の場合においては、その事由について②の③を受けなければならない。
①短縮②国土交通大臣③認定
第四十五条
船舶所有者は、第三十九条の規定により雇入契約が終了したときは、その翌日(行方不明となつた船員については、その生存が知れた日)から①(その行方不明について行方不明手当の支払を受くべき船員については、二箇月から行方不明中の期間を控除した期間)の範囲内において、船員の失業期間中毎月②回その失業日数に応じ給料の額と同額の③を支払わなければならない。
①二箇月②一③失業手当
第四十六条
船舶所有者(第四号の場合には旧所有者)は、左の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、船員に①分の給料の額と同額の②を支払わなければならない。
一 第四十条第六号の規定により船舶所有者が雇入契約を解除したとき。
二 第四十一条第一項第一号又は第二号の規定により船員が雇入契約を解除したとき。
三 第四十二条の規定により船舶所有者が雇入契約を解除したとき。
四 第四十三条第一項の規定により雇入契約が終了したとき。
五 船員が第八十三条の健康証明書を受けることができないため雇入契約が解除されたとき。
①一箇月②雇止手当
第四十七条
船舶所有者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なくその費用で、船員の希望により、雇入港又は雇入港までの①に要する費用の範囲内で①することのできるその他の地(雇入れのため雇入港に招致した船員及び未成年者の船員にあつては、雇入港若しくは雇入契約の成立の時における船員の居住地又はこれらのいずれかまでの①に要する費用の範囲内で送還することのできるその他の地。次項において「雇入港等」という。)まで船員を①しなければならない。ただし、①に代えてその費用を支払うことができる。
一 第三十九条の規定により雇入契約が終了したとき。
二 第四十条第一号又は第六号の規定により船舶所有者が雇入契約を解除したとき。
三 第四十条第五号又は第四十一条第一項第三号の規定により船舶所有者又は船員が雇入契約を解除したとき。ただし、船員の職務外の負傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過失のあつたときは、この限りでない。
四 第四十一条第一項第一号又は第二号の規定により船員が雇入契約を解除したとき。
五 第四十二条の規定により船舶所有者が雇入契約を解除したとき。
六 第四十三条第二項の規定により船員が雇入契約を解除したとき。
七 雇入契約が期間の満了により船員の本国以外の地で終了したとき。
八 船員が第八十三条の健康証明書を受けることができないため雇入契約が解除されたとき。
①送還
○2 船舶所有者は、第四十条第二号から第四号までの規定により雇入契約を解除した場合又は同条第五号の規定により雇入契約を解除した場合(船員の職務外の負傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過失のある場合に限る。)において、船員が自己の負担においてその希望する雇入港等まで移動することができないときは、遅滞なくその①で、船員の希望により、雇入港等まで船員を送還しなければならない。ただし、送還に代えてその①を支払うことができる。
①費用
○3 前二項の規定により船員を送還する場合における輸送手段は、正当な理由がある場合を除き、船員の希望に応じたものでなければならない。
○4 船舶所有者は、第二項の規定により、その費用で船員を送還したとき、又は送還に代えてその費用を支払つたときは、船員に対し、当該費用の①を請求することができる。
①償還
第四十八条
船舶所有者の負担すべき船員の送還の費用は、送還中の①、②及び③並びに雇入契約の終了の時から遅滞なく出発する時までの②及び③とする。
①運送賃②宿泊費③食費
第四十九条
船舶所有者は、第四十七条第一項の規定により船員を送還する場合には、船員の送還に要する①に応じ給料の額と同額の送還手当を支払わなければならない。同項ただし書の規定により送還に代えてその費用を支払うときも同様とする。
○2 前項の送還手当は、船舶所有者が送還するときは、毎月一回、送還に代えてその費用を支払うときは、その際これを支払わなければならない。
①日数
五十条
船員は、①を受有しなければならない。
①船員手帳
○2 ①は、海員の乗船中その船員手帳を保管しなければならない。
①船長
○3 船長は、国土交通省令で定めるところにより、船内における職務、雇入期間その他の船員の勤務に関する事項を①に記載しなければならない。
①船員手帳
○4 船員手帳の交付、再交付、①、②及び返還に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
①訂正②書換え
第五十一条
海員は、船長に対し①の成績に関する証明書の交付を請求することができる。
①勤務