第三章 船舶の登録
第十七条
船舶法第五条第一項の規定により船舶の登録を行うには、申請書に所有者の氏名または名称、住所および共有であるときは各共有者の①を記載した②を添え、これを管海官庁に差し出さなければならない。
①持分②登記事項証明書
第十七条の二
管海官庁は、前条の申請書を受けたときは、関係書類を調査し、次の事項を①に登録する。
①船舶原簿
2 前項の登録を行った管海官庁が、船籍港を管轄する管海官庁でない場合においては、遅滞なくその船舶に関する附属書類を船籍港を管轄する管海官庁に①しなければならない。
①移送
第十七条の三
①はその全部を磁気ディスク(これに準ずる方法により、一定の事項を確実 に記録し得る物を含む。以下同じ)をもって調製しなければならない。
①船舶原簿
2 ①は、前項の規定による船舶原簿に記録した事項と同一の事項を記録する②を③しなければならない。
①国土交通大臣②副原簿③調製
3 国土交通大臣は、船舶原簿の全部または一部が滅失けたときは、副原簿の記録によってこれを①しなければならない。
①回復
4 国土交通大臣は、副原簿の記録がないため前項の規定により登録の回復を行うことができないときは①以上の期間を定め、記録の滅失した船舶の範囲および登録の回復の申請を行うことができる旨を②しなければならない。
①三箇月②告示
5 前項の規定により告示された範囲の船舶にかかわる①は、同項の規定により告示された期間内に、管海官庁に対し、登録の回復の申請を行うことができる。
6 国土交通大臣は、前項の申請に基き、登録を回復しなければならない。
①船舶所有者
第十八条
①は、総トン数②以上の船舶にこれを点附する。総トン数百トン未満の船舶については、③の申請により①を点附し、または取り消すことができる。
①信号符字②百トン③船舶所有者
第十九条
信号符字の点附または取り消しは、これを①に②する。
①官報②告示
第二十条
船舶の船籍港を変更する場合には、管海官庁に①を申請しなければならない。
①変更の登録
第二十一条
船籍港が甲管海官庁の管轄区域内より乙管海官庁の管轄区域内に転属したときは、 甲管海官庁は申請を待たず、その船舶に関する附属書類を乙管海官庁に①しなければならない。
①移送
第二十二条
第17条の2第1項第3号、第6号、第7号、第12号または第13号の事項に変更が生じた場合において変更の登録を行おうとする者は、変更にかかわる①を申請書に列記し、管海官庁にこれを差し出さなければならない。
①新旧事項
2 管海官庁において前項の申請を受けたときは、当該官吏に船舶を①させ、②を調製させなければならない。ただし、第23条第2項の規定により船舶所有者より申請書に②を添附して差し出したときはこの限りでない。
①臨検②臨検調査書
第二十三条
船籍港を管轄する管海官庁の管轄区域外に船舶が所在する場合において前条の登録を行おうとするとときは、①を管轄する管海官庁に臨検を申請し、臨検調査書の交付を受けることができる。 2 前項の臨検調査書は、前条第1項の申請書にこれを添附しなければならない。
①船舶所在地
第二十五条
船舶所有者の変更があるときは、新所有者は申請書に変更にかかわる新旧事項が事実であることを証する①を添付して変更の登録を申請しなければならない。
①登記事項証明書
第二十六条
①、その名称または地番号の変更があるときは、船舶原簿に登録した①、その名称または地番号は、当然これを変更したものとみなす。字またはその名称の変更があるときもまた同様とする。
①行政区画
第二十七条
船舶法第14条第1項 の規定により抹消の登録を行おうとする者は、申請書にその事由を記載し、その①を証する書面を添え、管海官庁にこれを差し出さなければならない。
①事実
2 前項の抹消の登録を行った場合において、当該抹消の登録を行った管海官庁はその船舶原簿を①する。
①閉鎖
3 船舶法第5条の2第4項 または第14条第2項 の規定により①をもって抹消の登録を行った場合において、船籍港を管轄する管海官庁は、その船舶原簿を②する。
①職権②閉鎖
第二十七条の二
船舶法第5条の2第4項 の規定により職権をもって抹消の登録を行ったときは、 当該管海官庁は遅滞なくその旨および左の事項を船籍港を管轄する①に通知しなければならない。
①登記所
第二十九条
何人といえども管海官庁に対し、手数料を納付して船舶原簿に記録している事項を証明した書面(以下「①」という)の交付を申請し、また船舶原簿の②を請求することができる。
2 手数料のほか、送付に要する費用を納付して①の送付を請求することができる。
①登録事項証明書②閲覧