第五章 給料その他の報酬
第五十二条
船員の給料その他の報酬は、①の②に基き、且つ船員の③、④及び職務の内容に応じて、これを定めなければならない。
①船員労働②特殊性③経験④能力
第五十三条
給料その他の報酬は、その全額を①で、第五十六条の規定による場合を除き②船員に支払わなければならない。ただし、法令又は③に別段の定めがある場合においては給料その他の報酬の一部を控除して支払い、法令若しくは③に別段の定めがある場合又は給料その他の報酬で国土交通省令で定めるものについて確実な支払の方法で国土交通省令で定めるものによる場合においては通貨以外のもので支払うことができる。
①通貨②直接③労働協約
○2 国土交通省令の定める報酬を除いて、給料その他の報酬は、これを毎月①回以上②の期日に支払わなければならない。
①一②一定
○3 ①は、船員に給料その他の報酬を支払う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、船員に対し、給料その他の報酬の支払に関する事項を記載した書面を交付しなければならない。
①船舶所有者
第五十四条
船舶所有者は、左の場合には、支払期日前でも遅滞なく、船員が職務に従事した日数に応じ、前条第二項に規定する給料その他の報酬を支払わなければならない。
一 船員が解雇され、又は退職したとき。
二 船員、その同居の親族又は船員の収入によつて生計を維持する者が①、葬祭、②、療養又は不慮の災害の復旧に要する費用に充てようとする場合において、船員から請求のあつたとき。
①結婚②出産
第五十五条
船長は、海員の給料その他の報酬が船内において支払われるときは、①海員にこれを手渡さなければならない。但し、やむを得ない事由のあるときは、他の職員に手渡させることができる。
①直接
第五十六条
船舶所有者は、船員から請求があつたときは、船員に支払わるべき給料その他の報酬をその同居の親族又は船員の収入によつて①を維持する者に渡さなければならない。
①生計
第五十七条
船員は、負傷又は疾病のため職務に従事しない期間についても、雇入契約存続中給料及び国土交通省令の定める手当を①することができる。但し、その負傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過失のあつたときは、この限りでない。
①請求
第五十八条
船員の報酬が①によつて支払われる場合においては、その①による毎月の額が雇入契約に定める一定額に達しないときでも、その報酬の額は、その一定額を下つてはならない。
○2 第三十五条及び前条の規定の適用については、前項に規定する一定額の報酬は、これを給料とみなす。
○3 船員の報酬が①によつて支払われるときは、第四十四条の三、第四十五条、第四十六条、第四十九条及び第七十八条の規定の適用については、雇入契約に定める額を以て一箇月分の給料の額とみなす。
○4 前項の額は、第一項の一定額以下であつてはならない。
①歩合
第五十八条の二
船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、①を備え置いて、船員に対する給料その他の報酬の支払に関する事項を記載しなければならない。
①報酬支払簿
第五十九条
給料その他の報酬の最低基準に関しては、①法 (昭和三十四年法律第百三十七号)の定めるところによる。
①最低賃金