船舶法
第一条
左の船舶をもって日本船舶とする。
一 日本の①または公署の所有に属する船舶
二 ②の所有に属する船舶
三 日本の法令により設立した会社で、その③の④および業務を執行する役員の⑤以上が日本国民であるものの所有に属する船舶
四 前号に掲げた法人以外の法人であって、日本の法令によって設立し、その⑥の⑦が日本国民であるものの所有に属する船舶
①官庁②日本国民③代表者④全員⑤三分の二⑥代表者⑦全員
第二条
日本船舶でなければ、日本の①を掲げることはできない。
①国旗
第三条
日本船舶でなければ、①に寄港し、または日本各港の間において物品または旅客 の運送を行うことができない。ただし法律もしくは②に別段の定めがあるとき、③もしくは捕獲を避けようとするとき、または国土交通大臣の④を得たときは、この限りでない。
①不開港場②条約③海難④特許
第四条
日本船舶の①は、日本に②を定め、その②を管轄する管海官庁に船舶の③の④を申請することを要する。
①所有者②船籍港③総トン数④測度
2 船籍港を管轄する①は、他の①に船舶の総トン数の測度を②することができ る。
①管海官庁②嘱託
3 外国において取得した船舶を外国各港の間において航行させるときは、船舶所有者は日本の①にその船舶の総トン数の測度を申請することができる。
①領事
第五条
日本船舶の所有者は、①を行った後、船籍港を管轄する管海官庁に備える②に③を行うことを要する。
2 前項に定める③を行ったときは、管海官庁は④を交付することを要する。
①登記②船舶原簿③登録④船舶国籍証書
第五条の二
日本船舶の所有者は、①の定める期日までに、②をその船舶の船籍港を管轄する③(その船舶の運航上の都合によりやむを得ない事由があるときは最寄りの③)に提出し、その④を受けることを要する。
①国土交通大臣②船舶国籍証書③管海官庁④検認
2 前項の期日は、船舶国籍証書の交付を受けた日、または船舶国籍証書につき、前回の①を 受けた日より総トン数百トン以上の鋼製船舶にあっては②年を、総トン数百トン未満の鋼製船舶にあっては③年を、木製船舶にあっては④年を経過した後であることを要する。
①検認②四③二④一
3 船舶が外国にある場合、その他やむを得ない事由によって、第1項の規定により①の定める期日までに船舶国籍証書を提出することができない場合において、その期日までにその船舶の所有者より②を具して申請があったときは、③を管轄する管海官庁は提出期日の④を認めることができる。④された期日までに提出することができない場合もまた同様とする。
①国土交通大臣②理由③船籍港④延期
4 日本船舶の所有者が第1項の規定により、国土交通大臣の定める期日または前項の規定により延期された期日までに船舶国籍証書を提出しないときは、船舶国籍証書はその①を失う。この場合において船籍港を管轄する②は船舶原簿につき、③をもって④を行うことを要する。
①効力②管海官庁③職権④抹消の登録
第六条
日本船舶は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、船舶国籍証書または①を請受けた後でなければ、日本の②を掲げ、またはこれを③することができない。
①仮船舶国籍証書②国旗③航行
第六条の二
第5条第1項の規定により登録を行った船舶につき、所有者の変更があったときは、①は②の③の申請を行った後でなければ、その船舶を航行することができない。 ただし、その④の間、およびその事実を知りたる日より⑤内はこの限りでない。
①新所有者②船舶国籍証書③書換④事実を知るに至るまで(事実ヲ知ルニ至ルマデ)⑤二週間
第七条
日本船舶は、法令の定めるところに従い、日本の国旗を掲げ、かつその名称、①、②、③、④その他の事項を標示することを要する。
①船籍港②番号③総トン数④喫水の尺度
第九条
船舶所有者が、その船舶を①した場合において、その総トン数に変更が生じたと認めるときは、遅滞なく②を管轄する管海官庁にその船舶の③の④を申請することを要する。
①修繕②船籍港③総トン数④改測
第十条
登録した事項に変更が生じたときは、①はその②より二週間内に③を行うことを要する。
①船舶所有者②事実を知りたる日(事実ヲ知リタル日)③変更の登録
第十一条
船舶国籍証書に記載した事項に変更が生じたときは、船舶所有者は、その事実を知りたる日より二週間内にその①を申請することを要する。船舶国籍証書が②したときもまた同様とする。
①書換②毀損
第十二条
船舶国籍証書が①したときは、船舶所有者は、その事実を知りたる日より二週間内にさらにこれを請受けることを要する
①滅失
第十三条
日本船舶が外国の港に停泊する間において、船舶国籍証書が①もしくは②し、またはこれに記載している事項に変更が生じたときは、③はその地において、④を請受けることができる。
①滅失②毀損③船長④仮船舶国籍証書
2 日本船舶が外国に航行する途中において前項の事由が生じたときは、船長は①に到着した地において仮船舶国籍証書を請受けることができる。
①最初
第十四条 日本船舶が滅失もしくは沈没したとき、①されたとき、または②を喪失し、もしくは第二十条に掲げる船舶となったときは、船舶所有者はその事実を知りたる日より二週間内に③を行い、かつ遅滞なく④を⑤することを要する。船舶の存否が⑥間明らかでないときもまた同様とする。
①解撤②日本の国籍③抹消の登録④船舶国籍証書⑤返還⑥三个月
2 前項の場合において、①が抹消の登録を行わないときは、②は③内にこれを行うことを④し、正当な理由なく、なおその手続を行わないときは、⑤をもって抹消の登録を行うことができる。
①船舶所有者②管海官庁③一个月④催告⑤職権
第十五条
日本において船舶を取得した者が、その①を管轄する管海官庁の管轄区域内に②を定めないときは、その管海官庁の③において④を請受けることができる。
①取得地②船籍港③所在地④仮船舶国籍証書