第二章 船長の職務及び権限
第七条
船長は、海員を①し、且つ、船内にある者に対して自己の職務を行うのに必要な②をすることができる。
①指揮監督②命令
第八条
船長は、国土交通省令の定めるところにより、発航前に船舶が航海に支障ないかどうかその他航海に必要な①が整つているかいないかを検査しなければならない。
①準備
第九条
船長は、航海の準備が終つたときは、①なく発航し、且つ、必要がある場合を除いて、②の航路を変更しないで到達港まで航行しなければならない。
①遅滞②予定
第十条
船長は、船舶が港を出入するとき、船舶が狭い水路を通過するときその他船舶に危険の虞があるときは、①にあつて自ら船舶を②しなければならない。
①甲板②指揮
第十一条
船長は、やむを得ない場合を除いて、自己に代わつて船舶を指揮すべき者にその職務を①した後でなければ、荷物の船積及び旅客の乗込の時から荷物の陸揚及び旅客の②の時まで、自己の指揮する船舶を去つてはならない。
①委任②上陸
第十二条
船長は、自己の指揮する船舶に①した②があるときは、人命の救助並びに船舶及び積荷の救助に必要な手段を尽くさなければならない。
①急迫②危険
第十三条
船長は、船舶が衝突したときは、互に人命及び船舶の救助に必要な①を尽し、且つ船舶の名称、所有者、船籍港、発航港及び到達港を告げなければならない。但し、②の③する船舶に急迫した危険があるときは、この限りでない。
①手段②自己③指揮
第十四条
船長は、他の船舶又は①の遭難を知つたときは、人命の救助に必要な手段を尽さなければならない。但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険がある場合及び国土交通省令の定める場合は、この限りでない。
①航空機
第十四条の二
国土交通省令の定める船舶の船長は、暴風雨、流氷その他の異常な気象、海象若しくは地象又は漂流物若しくは沈没物であつて、船舶の航行に危険を及ぼすおそれのあるものに遭遇したときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を附近にある船舶及び海上保安機関その他の関係機関に①しなければならない。
①通報
第十四条の三
国土交通省令の定める船舶の船長は、第十二条乃至第十四条に規定する場合その他非常の場合における海員の作業に関し、国土交通省令の定めるところにより、①表を定め、これを船員室その他適当な場所に②して置かなければならない。
①非常配置②掲示
○2 国土交通省令の定める船舶の船長は、国土交通省令の定めるところにより、海員及び旅客について、防火①、救命艇①その他非常の場合のために必要な①を実施しなければならない。
①操練
第十四条の四
第八条から前条までに規定するもののほか、①の実施、船舶の火災の予防、水密の保持その他航海の安全に関し船長の遵守すべき事項は、国土交通省令でこれを定める。
①航海当直
第十五条
船長は、船舶の航行中船内にある者が死亡したときは、国土交通省令の定めるところにより、これを①に付することができる。
①水葬
第十六条
①は、船内にある者が死亡し、又は行方不明となつたときは、法令に特別の定がある場合を除いて、船内にある遺留品について、国土交通省令の定めるところにより、②その他の必要な処置をしなければならない。
①船長②保管
第十七条
船長は、外国に駐在する日本の①が、法令の定めるところにより、日本国民の②を命じたときは、正当の事由がなければ、これを拒むことができない。
①領事官②送還
第十八条
船長は、国土交通省令の定める場合を除いて、次の書類を船内に備え置かなければならない。
一 ①又は国土交通省令の定める証書
二 ②
三 ③
四 ④
五 積荷に関する書類
六 海上運送法 (昭和二十四年法律第百八十七号)第二十六条第三項 に規定する証明書
①船舶国籍証書②海員名簿③航海日誌④旅客名簿
第十九条
船長は、左の各号の一に該当する場合には、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
一 船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の①が発生したとき。
二 人命又は船舶の②に従事したとき。
三 無線電信によつて知つたときを除いて、航行中他の船舶の③を知つたとき。
四 船内にある者が死亡し、又は④となつたとき。
五 予定の⑤を変更したとき。
六 船舶が抑留され、又は捕獲されたときその他船舶に関し著しい事故があつたとき。
①海難②救助③遭難④行方不明⑤航路
第二十条
船長が死亡したとき、船舶を去つたとき、又はこれを指揮することができない場合において他人を選任しないときは、運航に従事する海員は、その職掌の①に従つて船長の職務を行う。
①順位