地方運輸局の名称、位置及び管轄区域
Q
第二百十二条
名称 | 位置 | 管轄区域 |
① | ② | 北海道 |
③ | ④ | 山形県 |
⑤ | ⑥ | 群馬県 |
⑦ | ⑧ | 石川県 |
⑨ | ⑩ | 福井県 |
⑪ | ⑫ | 滋賀県 |
⑬ | ⑭ | 岡山県 |
⑮ | ⑯ | 高知県 |
⑰ | ⑱ | 佐賀県 |
名称 | 位置 | 管轄区域 |
①北海道運輸局 | ②北海道 | 北海道 |
③東北運輸局 | ④宮城県 | 山形県 |
⑤関東運輸局 | ⑥神奈川県 | 群馬県 |
⑦北陸信越運輸局 | ⑧新潟県 | 石川県 |
⑨中部運輸局 | ⑩愛知県 | 福井県 |
⑪近畿運輸局 | ⑫大阪府 | 滋賀県 |
⑬中国運輸局 | ⑭広島県 | 岡山県 |
⑮四国運輸局 | ⑯香川県 | 高知県 |
⑰九州運輸局 | ⑱福岡県 | 佐賀県 |
おもな法令について
[国土交通省設置法・国土交通省組織令・国土交通省組織規則・地方運輸局組織規則]
Q
・海事事務所の所掌事務及び管轄区域を規定する法令
・地方運輸局の内部部局の所掌事務を規定する法令
地方運輸局組織規則
Q
・地方運輸局の所掌事務を規則する法令
・地方運輸局の設置を規則する法令
国土交通省設置法
Q
・国土交通省海事局の所掌事務を規定する法令
・国土交通省海事局の各課の所掌事務を規定する法令
・地方運輸局、運輸支局の名称、位置及び管轄区域を規定する法令
国土交通省組織令
Q
・検査測度課に、危険物輸送対策室及び登録測度室並びに船舶検査官四人及び船級協会業務調整官一人を置く。
・総務課に、企画室、国際企画調整室、業務監理室及び外国船舶監督業務調整室並びに国際協力調整官及び調整官それぞれ一人並びに海技試験官八人を置く。
国土交通省組織規則
海事局に置く課①と地方運輸局の内部組織②Ⅰ
Q
・海事代理士に関すること。
・モーターボート競走に関すること
☞ ①課 ②部
①総務課②海事振興部
Q
・タンカー油濁損害賠償保障契約及び一般船舶油濁損害賠償等保障契約並びに油による汚染損害の補償のための国際基金に関すること。
☞ ①課 ②部
①安全政策課②海上安全環境部
Q
・水上運送に係るエネルギーの使用の合理化に関する船舶の施設に関する検査制度の企画及び立案に関すること。
・船舶に関する原子力の利用に関すること。
☞ ①課
①海洋・環境政策課
Q
・船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。
☞ ①課 ②部
①船員政策課②海事振興部
Q
・船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。
☞ ①課 ②部
①船員政策課②海上安全環境部
Q
・日本船舶以外の船舶について日本各港間の運送及び不開港場への寄港の特許に関すること。
・海運に関する国際協定に関すること。
☞ ①課
①外航課
Q
・水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
☞ ①課 ②部
①内航課②海事振興部
Q
・造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
・船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
☞ ①課 ②部
①船舶産業課②海事振興部
Q
・船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること(安全政策課の所掌に属するものを除く。)。
・船舶のトン数の測度及び登録に関すること。
・船舶の航行の安全の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
☞ ①課 ②部
①検査測度課②海上安全環境部
Q
・船員の教育及び養成に関すること。
・海事思想の普及及び宣伝に関すること。
☞ ①課 ②部
①海技・振興課②海事振興部
Q
・海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
☞ ①課 ②部
①海技・振興課②海上安全環境部
海事局に置く課と地方運輸局の内部組織Ⅱ
Q
・水上運送事業に係る輸送の安全の確保に関すること。
・船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び船内規律に関する監査に関すること。
・船舶の安全に関する検査制度の企画及び立案に関すること。
☞ ①課
安全政策課
Q
・港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
・船員の最低賃金及び福利厚生に関すること(労働条件の監査に関することを除く。)。
・船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
☞ ②部
海事振興部
Q
・船員の労務の需給調整に関する監査に関すること。
・旅客定期航路事業(対外旅客定期航路事業を除く。)及び旅客不定期航路事業に関する許可及び認可に係る安全上の審査に関すること。
・船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する監査及び指導その他船舶運航事業に関する輸送の安全の確保に関する監督に関すること。
☞ ②部
海上安全環境部