国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律
第一章 総則
この法律は、国際航海船舶及び国際港湾施設についてその所有者等が講ずべき①のために必要な措置を定めることにより国際航海船舶及び国際港湾施設に対して行われるおそれがある②の防止を図るとともに、①のために必要な措置が適確に講じられているかどうか明らかでない国際航海船舶の本邦の港への入港に係る規制に関する措置を定めることにより当該国際航海船舶に係る②に起因して国際航海船舶又は国際港湾施設に対して生ずるおそれがある危険の防止を図り、併せてこれらの事項に関する国際約束の適確な実施を確保し、もって人の生命及び身体並びに財産の③に資することを目的とする。
第二条
この法律において「国際航海船舶」とは、①(一国の港と他の国の港との間の航海をいう。以下同じ。)に従事する次に掲げる船舶をいう。
①国際航海
一 ①(船舶法 (明治三十二年法律第四十六号)第一条 に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)であって、旅客船(十三人以上の旅客定員を有するものをいう。以下同じ。)又は総トン数が②以上の旅客船以外のもの(漁船法 (昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項第一号 に規定する漁船その他の国土交通省令で定める船舶を除く。)
第二章 国際航海船舶の保安の確保
第一節 国際航海日本船舶に関する措置
第四条
国際航海船舶のうち第二条第一項第一号に掲げる船舶(以下「国際航海日本船舶」という。)の所有者(当該国際航海日本船舶が共有されているときは管理人、当該国際航海日本船舶が貸し渡されているときは借入人。以下同じ。)は、当該国際航海日本船舶に対して行われるおそれがある①を防止するため、次条から第十一条までに規定するところにより、当該国際航海日本船舶の②のために必要な措置を適確に講じなければならない。
第五条
国際航海日本船舶の①は、当該国際航海日本船舶に、②(船舶に対する③が発生した場合に、速やかにその旨を④に伝達する機能を有する装置をいう。附則第二条において同じ。)その他国土交通省令で定める船舶の保安の確保のために必要な装置を設置しなければならない。
国際航海日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶指標対応措置(当該国際航海日本船舶の①のために必要な②の設定及び管理、当該国際航海日本船舶の周囲の③、積荷及び船用品の管理その他の当該国際航海日本船舶について国土交通大臣が設定する④(当該④が変更されたときは、その変更後のもの。第二十九条第一項及び第三十七条において同じ。)に対応して当該国際航海日本船舶の①のためにとるべき国土交通省令で定める措置をいう。以下同じ。)を実施しなければならない。
①保安の確保②制限区域③監視④国際海上運送保安指標
国際航海日本船舶の①は、当該国際航海日本船舶に係る②に関する業務を統括管理させるため、当該国際航海日本船舶の③以外の者であって、船舶の②に関する知識及び能力について国土交通省令で定める要件を備えるもののうちから、国土交通省令で定めるところにより、④を選任しなければならない。
2 国際航海日本船舶の所有者は、前項に規定する船舶保安統括者(以下「船舶保安統括者」という。)を選任したときは、遅滞なく、その旨を①に②なければならない。これを③したときも、同様とする。
3 船舶保安統括者は、誠実にその業務を遂行しなければならない。
4 ①は、船舶保安統括者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、国際航海日本船舶の所有者に対し、当該船舶保安統括者の解任を命ずることができる。 5 この法律に定めるもののほか、船舶保安統括者の業務の範囲は、国土交通省令で定める。
国際航海日本船舶の①は、当該国際航海日本船舶に係る②に関する業務を当該国際航海日本船舶において管理させるため、当該国際航海日本船舶の③であって、国土交通大臣の行う船舶の②に関する講習を修了したもののうちから、国土交通省令で定めるところにより、④を選任しなければならない。
2 国土交通大臣は、独立行政法人海技教育機構(以下「機構」という。)に前項の講習の実施に関する業務の全部又は一部を行わせることができる。
3 国際航海日本船舶の所有者は、第一項に規定する船舶保安管理者(以下「船舶保安管理者」という。)を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に①なければならない。これを解任したときも、同様とする。
4 前条第三項から第五項までの規定は、船舶保安管理者について準用する。 5 国際航海日本船舶の②その他船内にある者は、船舶保安管理者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定を遵守し、又は第十一条に規定する船舶保安規程に定められた事項の適確な実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
国際航海日本船舶の①は、②(②以外の者が②に代わってその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。)に、国土交通省令で定めるところにより、当該国際航海日本船舶の③について、④の実施を確保するために必要な⑤(以下単に「⑤」という。)を実施させなければならない。
2 国際航海日本船舶の船舶保安統括者は、国土交通省令で定めるところにより、操練の実施に際し、船舶保安管理者その他の関係者との①及び調整を実施しなければならない。
国際航海日本船舶の①は、国土交通省令で定めるところにより、②を当該国際航海日本船舶内に備え付けなければならない。
2 国際航海日本船舶の③は、当該国際航海日本船舶について国土交通大臣が設定した④の変更その他の国土交通省令で定める事由があったときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、前項に規定する②(以下「②」という。)への記載を行わなければならない。
①所有者②船舶保安記録簿③船舶保安管理者④国際海上運送保安指標
3 国際航海日本船舶の所有者は、船舶保安記録簿をその最後の記載をした日から①間当該国際航海日本船舶内に保存しなければならない。
①三年
国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る①(当該国際航海日本船舶に係る②等の設置に関する事項、③の実施に関する事項、④の選任に関する事項、船舶保安管理者の選任に関する事項、⑤の実施に関する事項及び⑥の備付けに関する事項その他の当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な国土交通省令で定める事項について記載した規程をいう。以下同じ。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、これを当該国際航海日本船舶内に備え置かなければならない。
①船舶保安規程②船舶警報通報装置③船舶指標対応措置④船舶保安統括者⑤操練⑥船舶保安記録簿
2 国際航海日本船舶の①は、船舶保安規程に定められた事項を適確に実施しなければならない。
3 国際航海日本船舶の②は、船舶保安規程に定められた事項を、当該国際航海日本船舶の③に④させなければならない。
4 船舶保安規程は、①の②を受けなければ、その効力を生じない。※申請書を③に提出しなければならない。その変更(操練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしたときも、同様とする。
5 船舶保安規程の承認の申請書には、国際航海日本船舶の所有者が作成した①(当該国際航海日本船舶について、その構造、設備等を勘案して、当該国際航海日本船舶に対して危害行為が行われた場合に当該国際航海日本船舶の保安の確保に及ぼし、又は及ぼすおそれがある支障の内容及びその程度について国土交通省令で定めるところによりあらかじめ評価を行った結果を記載した書面をいう。以下同じ。)を添付しなければならない。
6 国土交通大臣は、船舶保安規程が当該国際航海日本船舶の保安の確保のために十分でないと認めるときは、第四項の承認をしてはならない。 7 国際航海日本船舶の所有者は、第四項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 8 国土交通大臣は、国際航海日本船舶の保安の確保のために必要があると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、船舶保安規程の変更を命ずることができる。 9 国際航海日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、①を主たる②に備え置かなければならない。
国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶を初めて①に従事させようとするときは、当該国際航海日本船舶に係る②等の設置、③の実施、④の選任、⑤の選任、⑥の実施、⑦の備付け並びに⑧の備置き及びその適確な実施について国土交通大臣の行う⑨を受けなければならない。次条第一項の⑩又は第十七条第二項の⑪の交付を受けた国際航海日本船舶をその有効期間満了後も①に従事させようとするときも、同様とする。
①国際航海②船舶警報通報装置③船舶指標対応措置④船舶保安統括者⑤船舶保安管理者⑥操練⑦船舶保安記録簿⑧船舶保安規程⑨定期検査⑩船舶保安証書⑪臨時船舶保安証書
第十三条
①は、前条の検査の結果、当該国際航海日本船舶が次に掲げる要件を満たしていると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、②を交付しなければならない。
一 当該国際航海日本船舶に、第五条第二項の技術上の基準に適合する船舶警報通報装置等が同条第一項の規定により設置されていること。 二 第六条の規定により船舶指標対応措置が実施されていること。 三 第七条第一項の規定により船舶保安統括者が選任されていること。 四 第八条第一項の規定により船舶保安管理者が選任されていること。 五 第九条第一項の規定により操練が実施されていること。 六 当該国際航海日本船舶内に、第十条第一項の規定により船舶保安記録簿が備え付けられていること。 七 当該国際航海日本船舶内に、第十一条第四項の承認を受けた船舶保安規程が同条第一項の規定により備え置かれていること。 八 前各号に掲げるもののほか、前号の船舶保安規程に定められた事項が適確に実施されていること。
2 前項の船舶保安証書(以下「船舶保安証書」という。)の有効期間は、①とする。ただし、その有効期間が満了するまでの間において、国土交通省令で定める事由により前条後段の検査を受けることができなかった国際航海日本船舶については、国土交通大臣は、当該事由に応じて②を超えない範囲で国土交通省令で定める日までの間、その有効期間を延長することができる。
3 前項ただし書に規定する事務は、外国にあっては、日本の③が行う。
5 前条後段の検査の結果第一項の規定による船舶保安証書の交付を受けることができる国際航海日本船舶であって、国土交通省令で定める事由により従前の船舶保安証書の有効期間が満了するまでの間において当該検査に係る船舶保安証書の交付を受けることができなかったものについては、従前の船舶保安証書の有効期間は、第二項の規定にかかわらず、当該検査に係る船舶保安証書が交付される日又は従前の船舶保安証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して①を経過する日のいずれか早い日までの期間とする。
6 次に掲げる場合における船舶保安証書の有効期間は、第二項本文の規定にかかわらず、従前の船舶保安証書の有効期間(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、当初の有効期間)が満了する日の翌日から起算して①年を経過する日までの期間とする。
一 従前の船舶保安証書の有効期間が満了する日前三月以内に受けた前条後段の検査に係る船舶保安証書の交付を受けたとき。 二 第二項ただし書の規定により従前の船舶保安証書の有効期間が延長されたとき。 三 従前の船舶保安証書の有効期間について前項の規定の適用があったとき。
7 第二項及び前二項の規定にかかわらず、国際航海日本船舶の所有者の①があったときは、当該国際航海日本船舶に交付された船舶保安証書の有効期間は、その変更があった日に②したものとみなす。
8 第二項、第五項及び第六項の規定にかかわらず、第二十条第二項に規定する国際航海日本船舶がその①の②を抹消されたときは、当該国際航海日本船舶に交付された船舶保安証書の有効期間は、その抹消の日に満了したものとみなす。
9 国土交通大臣は、船舶保安証書を交付する場合には、当該国際航海日本船舶の航行する海域その他の事項に関し必要な①を付し、これを当該船舶保安証書に記載することができる。
10 船舶保安証書の様式並びに交付、再交付及び書換えその他船舶保安証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
船舶保安証書の交付を受けた国際航海日本船舶の所有者は、当該船舶保安証書の有効期間中において国土交通省令で定める時期に、当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規程の備置き及びその適確な実施について国土交通大臣の行う①検査を受けなければならない。
船舶保安証書の交付を受けた国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に設置された船舶警報通報装置等について国土交通省令で定める改造又は①を行ったとき、当該国際航海日本船舶に係る船舶保安規程の②(第十一条第四項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、その他国土交通省令で定めるときは、当該船舶警報通報装置等の設置、当該船舶保安規程の備置き及びその適確な実施その他国土交通省令で定める事項について国土交通大臣の行う③検査を受けなければならない。
①修理②変更③臨時