第九章 年少船員
第八十四条
未成年者が船員となるには、①の許可を受けなければならない。
○2 前項の許可を受けた者は、雇入契約に関しては、成年者と同一の②を有する。
①法定代理人②行為能力
第八十五条
船舶所有者は、年齢①年未満の者(漁船にあつては、年齢十五年に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した者を除く。)を船員として使用してはならない。ただし、同一の②に属する者のみを使用する船舶については、この限りでない。
①十六②家庭
○2 船舶所有者は、年齢①年未満の船員を第八十一条第二項の国土交通省令で定める危険な船内作業又は国土交通省令で定める当該船員の安全及び衛生上②な作業に従事させてはならない。
①十八②有害
○3 船舶所有者は、年齢十八年未満の者を船員として使用しようとするときは、その者の①に国土交通大臣の②を受けなければならない。
○4 前項の認証に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
①船員手帳②認証
第八十六条
船舶所有者は、年齢十八年未満の船員を午後①時から翌日の午前②時までの間において作業に従事させてはならない。ただし、国土交通省令の定める場合において午前零時から午前五時までの間を含む連続した③時間の休息をさせるときは、この限りでない。
○2 前項の規定は、第六十八条第一項第一号の作業に従事させる場合には、これを適用しない。
○3 第一項の規定は、④及び船舶所有者と同一の家庭に属する者のみを使用する船舶については、これを適用しない。
①八②五③九④漁船
第九章の二 女子船員
第八十七条
船舶所有者は、①中の女子を船内で使用してはならない。ただし、次の各号の一に掲げる場合は、この限りでない。
一 国土交通省令で定める範囲の航海に関し、①中の女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の②上支障がないと医師が認めたとき。
二 女子の船員が①中であることが航海中に判明した場合において、その者が当該船舶の航海の安全を図るために必要な作業に従事するとき。
①妊娠②母性保護
○2 船舶所有者は、出産後①間を経過しない女子を船内で使用してはならない。ただし、出産後②間を経過した女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときは、この限りでない。
○3 船舶所有者は、第一項ただし書の規定に基づき、妊娠中の女子を船内で作業に従事させる場合において、その女子の申出があつたときは、その者を③な作業に従事させなければならない。
①八週②六週③軽易
第八十八条
船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、妊娠中又は出産後一年以内の女子(以下「①」という。)の船員を国土交通省令で定める母性保護上②な作業に従事させてはならない。
①妊産婦②有害
第八十八条の二の二
船舶所有者は、妊産婦の船員を第六十条第一項の規定による労働時間の制限を超えて作業に従事させてはならない。
○2 船舶所有者は、出産後①間を経過した妊産婦の船員が、第六十四条第一項に規定する場合において、第六十条第一項の規定による労働時間の制限を超えて作業に従事することを申し出たとき(その者の母性保護上支障がないと医師が認めた場合に限る。)は、前項の規定にかかわらず、同条第一項の規定による労働時間の制限を超えて当該妊産婦の船員を作業に従事させることができる。
○3 船舶所有者は、出産後①間を経過した妊産婦の船員が、第六十四条第二項に規定する場合において、第六十条第一項の規定による労働時間の制限を超えて作業に従事することを申し出たとき(その者の母性保護上支障がないと医師が認めた場合に限る。)は、第一項の規定にかかわらず、第六十四条第二項の国土交通省令で定める時間を限度として、第六十条第一項の規定による労働時間の制限を超えて当該妊産婦の船員を作業に従事させることができる。
①八週
第八十八条の三
船舶所有者は、妊産婦の船員に一週間について①とも②日の休日(第六十二条第一項の規定により与えられる補償休日を除く。)を与えなければならない。
①少なく②一
第八十八条の四
船舶所有者は、妊産婦の船員を午後①時から翌日の午前②時までの間において作業に従事させてはならない。ただし、国土交通省令で定める場合において、これと異なる時刻の間において午前零時前後にわたり連続して③時間休息させるときは、この限りでない。
○2 前項の規定は、出産後八週間を経過した妊産婦の船員が同項本文の時刻の間において作業に従事すること又は同項ただし書の規定による休息時間を④することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときは、これを適用しない。
①八②五③九④短縮
第八十八条の六
船舶所有者は、妊産婦以外の女子の船員を第八十八条に規定する作業のうち国土交通省令で定める女子の妊娠又は出産に係る機能に①なものに従事させてはならない。
①有害
第八十八条の七
船舶所有者は、生理日における就業が著しく困難な女子の船員の①があつたときは、その者を生理日において作業に従事させてはならない。
①請求
第八十八条の八
この章の規定は、船舶所有者と同一の①に属する者のみを使用する船舶については、これを適用しない。
①家庭