私の誤解や誤りがあるかもしれませんので必ず最新の専門書等で解答を確認しましょう。
法改正にもご注意くださいませ。
・ 船舶検査証書の有効期間が満了する日に相当する毎年の日
・船舶検査証書等再交付申請書
・当該船舶検査証書の有効期間が満了する日から起算して一月を超えない範囲内においてその指定する日まで
・当該船舶検査証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して三月を超えない範囲内においてその指定する日まで
・新たな船舶検査証書の交付を受けるまでの間、または、5月のいずれか早い日までの間。
・書換申請書
・国際航海に従事する旅客船
・満載喫水線の標示を要する船舶
・危険物ばら積船
・特殊船
・結合した二の船舶
・係留船
・本邦外にある船舶
・船舶検査証書等再交付申請書
・関東運輸局長が管轄する地で受検する場合
・本邦外で受検する場合
・船級協会の登録を受けている旨の証明書
・船級協会の検査に関する事項を記録した書類
・もっぱら漁ろうに従事する船舶
・漁ろうに従事する船舶であって漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの
・もっぱら漁ろう場から漁獲物又はその加工品を運搬する船舶
・もっぱら漁業に関する試験、調査、指導若しくは練習に従事する船舶又は漁業の取り締まりに従事する船舶であって漁ろう設備を有するもの
・第2種中間検査: 検査基準日の前後3ヵ月以内
・第3種中間検査: 定期検査又は第3種中間検査に合格した日から、その日から起算して36月を経過する日までの間
・漁船以外の小型船舶のうち漁ろうにも従事するものであって、漁ろうと漁ろう以外のことを同時にしない船舶
・専ら本邦の海岸から 12 海里以内の海面又は内水面において従業する小型漁船
・沿海区域を航行区域とする長さ12メートル未満の船舶
・平水区域を航行区域とする船舶(旅客船を除く、総トン数20トン未満の漁船その他これに類する船舶)
1歳未満の者は算入しないものとし、国際航海に従事しない船舶に限り1歳以上
12歳未満の者2人をもって1人に換算するものとする。
船舶乗組員に20人未満の船舶にあっては、その2分の1以上、その他の船舶にあっては、乗組員10人以上の申し立て
平水区域のみを航行する船舶であつて旅客船、危険物ばら積船及び特殊船以外のもの
など
国際航海に従事する総トン数百トン以上の旅客船及び国際航海に従事する総トン数三百トン以上の船舶(旅客船、推進機関を有しない船舶及び第一条第二項第一号又は第二号の船舶(同項第二号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事する船舶に限る。)を除く。)
国土交通大臣の登録を受けた船級協会(以下単に船級協会と称する)の検査を受け、船級の登録を行った船舶であって旅客船(12人を超える旅客定員を有する船舶を言う。以下同じ)でないものは、その船級を有する間、第2条第1項各号に掲げる事項および満載喫水線に関し、特別検査以外の管海官庁の検査(国土交通省令をもって定めるものを除く)を受け、これに合格したものとみなす。
・船級の登録を抹消された場合
・旅客船となった場合
船舶検査証書の有効期間は5年とする。
旅客船を除き平水区域を航行区域とする船舶または小型船舶であって国土交通省令をもって定めるもの
中間検査・臨時検査・特別検査に合格せざる船舶
日本船舶は、本法によりその堪航性を保持し、かつ人命の安全を保持するに必要な施設を為さなければ、これを航行の用に供することができない。
・遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶
・沿海区域を航行区域とする長さ 24 メートル以上の船舶
・総トン数 20 トン以上の漁船
・予備検査制度
法第2条第1項に掲げる施設に係る物件のうち命令(船舶安全法施行規則) で定めるものについて、備え付ける船舶が特定される前であっても申請により 受検することができる検査であり、法第5条の検査を合理的に実施するための制度である。予備検査に合格した船舶又は物件については、予備検査に合格した後最初に行う製造検査、定期検査、中間検査、臨時検査又は臨時航行検査において、予備検査に合格した施設について検査が省略される。
・型式承認制度
船舶又は法第2条第1項に掲げる施設に係る物件のうち同型式のものを多量に生産する物件を対象とした制度で、これら物件等のプロトタイプについて、 設計及び性能に関する審査を行い、当該設計及び性能が船舶の安全性を確保するための技術上の基準に適合することについて国土交通大臣が承認する制度 である。以後、型式承認を受けた製造者が製造する当該型式承認に係る物件については、承認を受けた型式どおりに作られていることを確認するための簡易 な検査(これを「検定」という。)を行うことにより、その後行う検査に際し 検定に合格した事項について検査を省略する。
・製造事業場認定制度
船舶又は法第2条第1項に掲げる施設に係る物件のうち命令(船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則)で定めるものの製造工事又は改造修理工事の能力が、国土交通省令(船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関 する規則)で定める施設、人員、自主検査体制等に係る技術上の基準に適合す ることについて事業場毎に国土交通大臣が認定を行う制度である。認定を受けた事業場が当該認定に係る製造工事又は改造修理工事を行い、船舶の安全性を 確保するための技術上の基準に適合することを確認した場合は、当該工事については、定期検査、中間検査、製造検査等が省略される。
・整備事業場認定制度
船舶又は法第2条第1項に掲げる施設に係る物件のうち命令(船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則)で定めるものの製造事業者が作成し、 国土交通大臣の認可を受けた整備規程にしたがって整備を行う能力につき、国土交通省令(船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則)で定める施設、人員、自主検査体制等に係る技術上の基準に適合することについて事業場毎に国土交通大臣が認定を行う制度である。認定を受けた整備事業場が、当該認定に係る物件等の整備(船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼ すおそれのないものに限る。)を行い、その整備が整備規程にしたがって行われたことを確認した場合は、当該確認に係る整備を行った事項については整備後30日以内に行われる定期検査又は中間検査が省略される。
・船種
・船名
・用途
・船舶所有者
・有効期間
など
船舶検査証書の書換申請があった場合において、その変更が臨時的なものであるときに交付される。
初めて航行の用に供するとき、または第10条に規定する有効期間が満了となったとき行う精密な検査
定期検査と定期検査との中間において国土交通省令の定める時期に行う簡易な検査
第2条第1項各号に掲げる事項または無線電信等につき、国土交通省令をもって定める改造または修理を行うとき、第9条第1項の規定により定められた満載吃水線の位置または船舶検査証書に記載した条件の変更を受けようとするとき、その他国土交通省令の定めるとき行う検査
船舶検査証書を受有していない船舶を臨時に航行の用に供するとき行う検査
一定の範囲の船舶につき、第2条第1項の国土交通省令または国土交通省令・ 農林水産省令に適合しないおそれがあることにより国土交通大臣において特に必要ありと認めた時に行う検査
湖、川及び港内等の水域。
おおむね日本、樺太の一部、朝鮮半島の海岸から20海里以内の水域。
東は東経175度、南は南緯11度、西は東経94度、北は北緯63度の線により囲まれた水域。
すべての水域。
船舶貸借の場合
・船舶検査証書
・船舶検査手帳
・船員、その他の乗船者、旅客
・ 12人を超える旅客定員を有する船舶
・航行区域(漁船については従業制限)
・最大搭載人員
・制限気圧(汽圧)
・満載喫水線(吃水線)の位置
※条文では( )内の漢字が使用されている
・本法施行地の各港間又は湖川港湾のみを航行する船舶
・日本船舶を所有し得る者の借入れたる船舶にして本法施行地と其の他の地との間の航行に従事するもの
・本法施行地に在る船舶
本法施行地において製造する長さ30メートル未満の船舶及び本法施行地外に於いて製造する船舶についても受検することが出来る。
※本法施行地において製造する長さ30メートル以上の船舶は受験義務が課せられている。
船舶の所在地を管轄する管海官庁
国土交通大臣
・平水区域
・沿海区域
・近海区域
・遠洋区域