船員法 練習問題 第四章 雇入契約等(前半)

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第四章 雇入契約等

第三十一条  

この法律で定めるに達しない労働条件を定める雇入契約(予備船員については、雇用契約。以下この条、次条、第三十三条、第三十四条、第五十八条、第八十四条及び第百条において同じ。)は、その部分については、とする。この場合には、雇入契約は、その②の部分については、この法律で定める①に達する労働条件を定めたものとみなす。


①基準②無効


 第三十二条  

船舶所有者は、雇入契約を締結(内容を変更)しようとするときは、、当該雇入契約の相手方となろうとする者(次項において「相手方」という。)に対し、次に掲げる事項についてを交付してしなければならない。
一  の名称又は氏名及び住所
二  給料、労働時間その他の労働条件に関する事項であつて、雇入契約の内容とすることが必要なものとして国土交通省令で定めるもの


①あらかじめ②書面③説明④船舶所有者


 第三十二条の二  

船舶所有者は、次に掲げる者を船員として雇い入れてはならない。
一  当該船舶所有者が、船員職業安定法 (昭和二十三年法律第百三十号)第四十四条第一項 のを受けないで日本国内において募集受託者(同条第二項 に規定する募集受託者をいう。第三号において同じ。)に行わせた船員の(同法第六条第七項 に規定する船員の②をいう。同号において同じ。)に応じた者


 ①許可②募集


四  外国において、当該外国における船員職業紹介事業を適確に実施することができるものとして国土交通省令で定める基準にしない者が当該船舶所有者に紹介した求職者


①適合


 第三十三条  

船舶所有者は、雇入契約の不履行についてを定め、又は損害賠償額をする契約をしてはならない。


①違約金②予定


第三十四条  

船舶所有者は、雇入契約にして、貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。


①附随


○2  船舶所有者は、船員の委託を受けてその貯蓄金を管理しようとする場合においては、国土交通省令の定めるところにより、その使用する船員ので組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の①で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者とのによるをし、これを国土交通大臣に届け出なければならない。


①過半数②書面③協定


○3  船舶所有者は、船員の委託を受けてその貯蓄金の管理をする場合において、貯蓄金の管理が預金の受入れであるときは、をつけなければならない。この場合において、その利率が金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して国土交通省令の定める利率を下るときは、その国土交通省令の定める利率による①をつけることとしたものとみなす。
○4  船員は、船舶所有者に管理を委託した貯蓄金については、いつでも、を請求することができる。


①利子②返還


第三十五条  

船舶所有者は、船員に対する債権と給料の支払の債務とをしてはならない。但し、相殺の額が給料の額の分のを超えないとき及び船員の犯罪行為に因る損害賠償の請求権を以てするときは、この限りでない。


①相殺②三③一


第三十六条  

は、雇入契約が成立したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面をに交付しなければならない。
一  第三十二条第一項各号に掲げる事項
二  当該雇入契約を締結した船員の氏名、住所及び生年月日
三  当該雇入契約を締結した及び


①船舶所有者②船員③場所④年月日


○2  船舶所有者は、雇入契約の内容(第三十二条第一項第二号に掲げる事項に限る。)を変更したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その変更の内容並びに当該変更について船員とした及び年月日を記載した書面を船員に交付しなければならない。
○3  船舶所有者は、前二項の書面の写しをに備え置かなければならない。


①合意②場所③船内


第三十七条  

は、雇入契約の成立、終了、更新又は変更(以下「雇入契約の成立等」という。)があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、に届け出なければならない。


①船長②国土交通大臣


○2  前項の場合において船長が届け出ることができないときは、は、船長に代わつて届け出なければならない。


①船舶所有者


第三十八条  

は、雇入契約の成立等の届出があつたときは、その雇入契約が航海の安全又は船員の労働関係に関する法令の規定に違反するようなことがないかどうか及び当事者の合意が充分であつたかどうかをするものとする。この場合において、①は、必要があると認めるときは、第百一条第一項の規定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。


①国土交通大臣②確認


第三十九条  

船舶が左の各号の一に該当する場合には、雇入契約は、終了する。
一  沈没又はしたとき。
二  全く運航に堪えなくなつたとき。
○2  船舶の存否が間分らないときは、船舶は、滅失したものと推定する。
○3  第一項の規定により雇入契約が終了したときでも、船員は、人命、船舶又は積荷の応急救助のために必要な作業に従事しなければならない。
○4  前項の規定により応急救助の作業に従事する場合には、第一項の規定にかかわらず、その作業が終了するまでは、雇入契約は、なお存続する。船員がその作業の終了後引き続き遺留品の保全、船員の送還その他必要な残務の処理に従事する場合において、その処理が終了するまでの間についても、同様とする。
○5  前項後段の規定により雇入契約が存続する間においては、船舶所有者又は船員は、いつでも、当該雇入契約をすることができる。


①滅失②一箇月③解除

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