船員法 練習問題 第十一章の三 登録検査機関

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

第十一章の三 登録検査機関

(登録)
第百条の十二  

第百条の二第一項の規定による登録(以下単に「登録」という。)は、法定検査を行おうとする者の申請により行う。
2  は、前項の規定により登録の申請をした者(以下この項及び次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一  次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者(第百条の十七において「検査員」という。)が検査を実施すること。
イ 船員の労働条件等の検査について年以上の実務の経験を有すること。
ロ 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二条第二項 に規定する船舶職員として年以上の乗船経験を有すること。
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有すること。


①国土交通大臣②三③五


二  登録申請者が、船舶所有者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、船舶所有者がその親法人(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項 に規定する親法人をいい、当該登録申請者が外国にある事務所において検査に係る業務(以下「検査業務」という。)を行おうとする者である場合にあつては、外国における同法 の親法人に相当するものを含む。)であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項 に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める船舶所有者の役員又は職員(過去二年間に当該船舶所有者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、船舶所有者の役員又は職員(過去二年間に当該船舶所有者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
3  国土交通大臣は、登録申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。
一  この法律、船舶安全法 、船員職業安定法 若しくは船舶職員及び小型船舶操縦者法 又はこれらの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から年を経過しない者
二  第百条の二十六第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から①年を経過しない者
三  法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
4  登録は、登録検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一  登録年月日及び登録番号
二  登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三  登録を受けた者が検査を行う事業所の所在地
四  前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項


①二


第百条の十三  

登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにそのを受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2  前条の規定は、前項の登録の①について準用する。


①更新


第百条の十四  

は、検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検査を行わなければならない。
2  ①は、公正に、かつ、第百条の十二第二項第一号に掲げる要件に適合する方法により検査を行わなければならない。


①登録検査機関


第百条の十五  

登録検査機関は、第百条の十二第四項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。


①二週間


 第百条の十六  

登録検査機関は、検査業務の開始前に、検査業務の実施に関する規程(以下この章において「」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  国土交通大臣は、前項の認可をした①が検査業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、登録検査機関(外国にある事務所において検査業務を行う登録検査機関(以下「外国登録検査機関」という。)を除く。)に対し、その検査業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3  ①には、検査業務の実施方法、専任の管理責任者の選任その他の検査業務の信頼性を確保するための措置、検査に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。


①検査業務規程


 第百条の十七  

登録検査機関は、検査員を選任したときは、その日から日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2  国土交通大臣は、検査員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは前条第一項の規定により認可を受けた検査業務規程に違反する行為をしたとき、又は検査業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)に対し、検査員の解任を命ずることができる。
3  前項の規定による命令により検査員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、検査員となることができない。


①十五


第百条の十九  

登録検査機関は、毎事業年度経過後以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、第百条の二十六第二項第四号及び第百三十三条の二において「財務諸表等」という。)を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、事務所に備えて置かなければならない。


①三月②五年間


第百条の二十  

登録検査機関は、国土交通大臣のを受けなければ、検査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。


①許可


第百条の二十一  

は、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)が第百条の十二第二項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。


①国土交通大臣


第百条の二十四  

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)に対し、その業務又は経理の状況に関しをさせることができる。


①報告


第百条の二十五  

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿書類その他の物件をさせることができる。
2  前項の規定により立入検査をする場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


①検査


第百条の二十六  

国土交通大臣は、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検査業務の全部若しくは一部のを命ずることができる。
一  第百条の十二第三項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二  第百条の十五、第百条の十七第一項、第百条の十九第一項、第百条の二十又は次条の規定に違反したとき。
三  第百条の十六第一項の規定による認可を受けず、又は同項の規定による認可を受けた検査業務規程によらないで検査を行つたとき。
四  第百条の十六第二項、第百条の十七第二項、第百条の二十一又は第百条の二十二の規定による命令に違反したとき。
五  正当な理由がないのに第百条の十九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
六  不正の手段により登録を受けたとき。
2  国土交通大臣は、外国登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一  前項第一号、第二号(第百条の十九第一項に係る部分を除く。)、第三号又は第六号のいずれかに該当するとき。
二  第百条の二十三の規定により読み替えて準用する第百条の十六第二項、第百条の十七第二項、第百条の二十一又は第百条の二十二の規定による請求に応じなかつたとき。
三  国土交通大臣が、外国登録検査機関が前二号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて検査業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
四  第百条の十九第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
五  国土交通大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、外国登録検査機関に対しその業務又は経理の状況に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
六  国土交通大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、その職員に外国登録検査機関の事務所又は事業所に立ち入らせ、業務の状況又は帳簿書類その他の物件を検査させようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
七  次項の規定による費用の負担をしないとき。
3  前項第六号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録検査機関の負担とする。


①停止


第百条の二十七  

登録検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、検査業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これをしなければならない。


①保存


 第百条の二十八  

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨をしなければならない。
一  登録をしたとき。
二  第百条の十五の規定による届出があつたとき。
三  第百条の二十の規定による許可をしたとき。
四  第百条の二十六第一項の規定により登録を取り消し、又は検査業務の停止を命じたとき。
五  第百条の二十六第二項の規定により登録を取り消したとき。


①官報②公示

アドセンス関連コンテンツ



スポンサーリンク
レスポンシブ広告 大
レスポンシブ広告 大

フォローする

スポンサーリンク
レスポンシブ広告 大