この法律は、船舶、海洋施設及び航空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出すること、海底の下に油、有害液体物質等及び廃棄物を廃棄すること、船舶から大気中に排出ガスを放出すること並びに船舶及び海洋施設において油、有害液体物質等及び廃棄物を焼却することを規制し、廃油の適正な処理を確保するとともに、排出された油、有害液体物質等、廃棄物その他の物の防除並びに海上火災の発生及び拡大の防止並びに海上火災等に伴う船舶交通の危険の防止のための措置を講ずることにより、海洋汚染等及び海上災害を防止し、あわせて海洋汚染等及び海上災害の防止に関する国際約束の適確な実施を確保し、もつて海洋環境の保全等並びに人の生命及び身体並びに財産の①に資することを目的とする。
第三条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 船舶 海域(港則法 (昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域を含む。以下同じ。)において航行の用に供する船舟類をいう。
二 油 原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油その他の国土交通省令で定める油及びこれらの油を含む油性混合物(国土交通省令で定めるものを除く。以下単に「油性混合物」という。)をいう。
三 「
①」油以外の液体物質(液化石油ガスその他の常温において液体でない物質であつて政令で定めるものを除く。次号において同じ。)のうち、海洋環境の保全の見地から有害である物質(その混合物を含む。)として政令で定める物質であつて、船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの及びこれを含む水バラスト、貨物艙の洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質(海洋において投入処分をし、又は処分のため燃焼させる目的で船舶に積載される液体物質その他の環境省令で定める液体物質を除く。)並びに海洋施設その他の海洋に物が流出するおそれのある場所(陸地を含む。)にある施設(以下「海洋施設等」という。)において管理されるものをいう。
四 「
②」油及び有害液体物質以外の液体物質のうち、海洋環境の保全の見地から有害でない物質(その混合物を含む。)として政令で定める物質以外の物質であつて船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの及びこれを含む水バラスト、貨物艙の洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質(海洋において投入処分をし、又は処分のため燃焼させる目的で船舶に積載される液体物質その他の環境省令で定める液体物質を除く。)をいう。
六 「
③」人が不要とした物(油及び有害液体物質等を除く。)をいう。
六の二 「
④」オゾン層を破壊する物質であつて政令で定めるものをいう。
六の三 排出ガス 船舶において発生する物質であつて窒素酸化物、硫黄酸化物、揮発性有機化合物質(油、有害液体物質等その他の貨物から揮発することにより発生する有機化合物質をいう。以下同じ。)その他の大気を汚染するものとして政令で定めるもの、二酸化炭素及び④をいう。
七の二 海底下廃棄 物を海底の下に廃棄すること(貯蔵することを含む。)をいう。
七の三 放出 物を海域の大気中に排出し、又は流出させることをいう。
八 焼却 海域において、物を処分するために燃焼させることをいう。
九 タンカー その貨物艙の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶及びその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であつて当該貨物艙の一部分の容量が国土交通省令で定める容量以上であるもの(これらの貨物艙が専らばら積みの油以外の貨物の輸送の用に供されるものを除く。)をいう。
十 海洋施設 海域に設けられる工作物(固定施設により当該工作物と陸地との間を人が往来できるもの及び専ら陸地から油、有害液体物質又は廃棄物の排出又は海底下廃棄をするため陸地に接続して設けられるものを除く。)で政令で定めるものをいう。
十一 航空機 航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項 に規定する航空機をいう。
十四 「
⑥」廃油の処理(廃油が生じた船舶内でする処理を除く。以下同じ。)の用に供する設備(以下「廃油処理設備」という。)の総体をいう。
十五 廃油処理事業 一般の需要に応じ、廃油処理施設により廃油の処理をする事業をいう。
十五の二 海洋汚染等 海洋の汚染並びに船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染、地球温暖化(地球温暖化対策の推進に関する法律 (平成十年法律第百十七号)第二条第一項 に規定する地球温暖化をいう。第十八号及び第五十一条の五において同じ。)及びオゾン層の破壊をいう。
十六 危険物 原油、液化石油ガスその他の政令で定める引火性の物質をいう。
十七 海上災害 油若しくは有害液体物質等の排出又は海上火災(海域における火災をいう。以下同じ。)により人の生命若しくは身体又は財産に生ずる被害をいう。
十八 海洋環境の保全等 海洋環境の保全並びに船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染、地球温暖化及びオゾン層の破壊に係る環境の保全をいう。
①有害液体物質②未査定液体物質③廃棄物④オゾン層破壊物質⑤ビルジ⑥廃油処理施設
第四条
何人も、海域において、船舶から油を排出してはならない。ただし、次の各号の一に該当する油の排出については、この限りでない。
一 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための油の排出
二 船舶の損傷その他やむを得ない原因により油が排出された場合において引き続く油の排出を防止するための可能な一切の措置をとつたときの当該油の排出
2 前項本文の規定は、船舶からのビルジその他の油(タンカーの水バラスト、貨物艙の洗浄水及びビルジ(以下「水バラスト等」という。)であつて貨物油を含むものを除く。次条第一項において「ビルジ等」という。)の排出であつて、排出される油中の油分(排出される油に含まれる前条第二号の国土交通省令で定める油をいう。以下同じ。)の濃度、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に適合するものについては、適用しない。
3 第一項本文の規定は、タンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出であつて、油分の総量、油分の瞬間排出率(ある時点におけるリットル毎時による油分の排出速度を当該時点におけるノットによる船舶の速力で除したものをいう。)、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に適合するものについては、適用しない。
4 第一項本文の規定は、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする船舶からの油の排出であつて、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ
①の承認を受けてするものについては、適用しない。
5 前項の承認には、海洋の汚染の防止のために必要な限度において、条件を付し、及びこれを変更することができる。
①海上保安庁長官
船長(もつぱら他の船舶に引かれ、又は押されて航行する船舶(以下「引かれ船等」という。)にあつては、船舶所有者。次項及び第三項において同じ。)は、油記録簿を船舶内(引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第三項において同じ。)に備え付けなければならない。ただし、タンカー以外の船舶でビルジが生ずることのないものについては、この限りでない。
2 ①管理者は、当該船舶における油の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、油記録簿への記載を行わなければならない。
3 船長は、油記録簿をその最後の記載をした日から
②間船舶内に保存しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、油記録簿の様式その他油記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
他のタンカーとの間におけるばら積みの貨物油の積替えを行う国土交通省令で定める総トン数以上のタンカー(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。)の船舶所有者は、当該積替え(以下「船舶間貨物油積替え」という。)に関する作業を行う者が、船舶間貨物油積替えに起因する油の排出を防止するために遵守すべき事項について、船舶間貨物油積替作業手引書を作成し、これを当該タンカー内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
※法第八条の二第一項 の国土交通省令で定める総トン数は、①トンとする。
2 前項の規定による船舶間貨物油積替作業手引書の作成及び備置き又は掲示に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
3 船舶間貨物油積替えは、第一項の船舶間貨物油積替作業手引書(以下「船舶間貨物油積替作業手引書」という。)に従つて行わなければならない。
4 第一項の船舶所有者は、当該タンカーの
②管理者を選任しなければならない。
5 前項の船舶間貨物油積替作業管理者は、船舶間貨物油積替作業手引書に定められた事項を、当該タンカーの乗組員及び乗組員以外の者で当該タンカーに係る業務を行う者のうち船舶間貨物油積替えに関する作業を行うものに周知させなければならない。
6 第四項の船舶間貨物油積替作業管理者は、船舶間貨物油積替えが行われたときは、その都度、積み替えられた貨物油の種類及び量その他の国土交通省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
7 第一項のタンカーの船長は、前項の記録をその作成の日から
③間当該タンカー内に保存しなければならない。
8 第一項及び第三項から前項までの規定は、次の各号のいずれかに該当する船舶間貨物油積替えについては、適用しない。
一 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための船舶間貨物油積替え
二 船舶の損傷その他やむを得ない原因により貨物油が排出された場合において引き続く貨物油の排出を防止するための船舶間貨物油積替え
日本国の内水、領海又は排他的経済水域(以下「日本国領海等」という。)において船舶間貨物油積替えを行う前条第一項のタンカーの船長は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該タンカーの名称、当該船舶間貨物油積替えを行う時期及び海域並びに積み替える貨物油の種類及び量その他の国土交通省令で定める事項を①に通報しなければならない。通報した事項の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
2 前項の規定により船長がしなければならない通報は、当該タンカーの船舶所有者又は船長若しくは船舶所有者の代理人もすることができる。
3 ①は、第一項の規定により通報された事項、当該船舶間貨物油積替えを行おうとする海域における気象、海象及び船舶交通の状況その他の事情から合理的に判断して、当該タンカーからの船舶間貨物油積替えに起因する油の排出のおそれがあると認めるときは、当該タンカーの船長に対し、当該油の排出の防止のために必要な限度において、当該船舶間貨物油積替えを行う時期又は海域の変更その他の当該油の排出を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
4 第一項及び前項の規定は、前条第八項各号のいずれかに該当する船舶間貨物油積替えについては、適用しない。
5 行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 の規定は、第三項の規定による命令については、適用しない。
船舶所有者は、有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長を補佐して船舶からの有害液体物質の不適正な排出の防止に関する業務の管理を行わせるため、①管理者を選任しなければならない。
※法第九条の四第一項 の国土交通省令で定める船舶は、有害液体物質を輸送する総トン数②トン以上の船舶(引かれ船等を除く。)とする。
第九条の六
第九条の二第一項の規定は、未査定液体物質について準用する。
2 船舶により未査定液体物質を輸送しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を①に届け出なければならない。
3 国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、①にその旨を通知するものとし、環境大臣は、速やかに、当該届出に係る未査定液体物質が海洋環境の保全の見地から有害であるかどうかについて査定を行うものとする。
第九条の十
登録確認機関は、第九条の七第四項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の①前までに、海上保安庁長官に届け出なければならない。
第九条の十一
登録確認機関は、確認業務の開始前に、確認業務の実施に関する規程(以下この節において「確認業務規程」という。)を定め、①の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
国際航海に従事する船舶のうち国土交通省令で定めるものの①は、船舶発生廃棄物記録簿を船舶内に備え付けなければならない。
2 前項に規定する船舶の船長は、当該船舶における船舶発生廃棄物の排出その他船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、①記録簿への記載を行わなければならない。
3 船長は、船舶発生廃棄物記録簿をその最後の記載をした日から①間船舶内に保存しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、船舶発生廃棄物記録簿の様式その他船舶発生廃棄物記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
※第十二条の三の五 法第十条の四第一項 の国土交通省令で定める船舶は、総トン数②以上の船舶及び最大搭載人員③人以上の船舶(海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事しているものを除く。)とする。
①二年②四百トン③十五
第十条の六
船舶から第十条第二項第五号イ又はロに掲げる廃棄物の海洋における投入処分(以下「海洋投入処分」という。)をしようとする者は、①の許可を受けなければならない。
第十一条
船舶所有者は、船舶を第十条第二項第四号又は第五号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しようとするときは、当該船舶について①の登録を受けなければならない。
海上保安庁長官は、第十一条の登録をしたときは、登録番号を指定して申請者に通知するとともに、①を交付しなければならない。
2 登録を受けた船舶の船舶所有者は、当該船舶内に
①を備え置き、かつ、指定された登録番号を国土交通省令で定める方法により船体の
②に見やすいように表示しなければならない。
第十四条
第十一条の登録を受けた船舶について第十二条第一項各号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第十一条の登録を受けた船舶を第十条第二項第四号又は第五号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しなくなつたときは、当該船舶の船舶所有者は、遅滞なく、その旨を①に届け出なければならない。
※第十二条の八 法第十四条 の規定により法第十二条第一項 各号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、その変更のあつた日から②以内に、その変更前の登録に係る登録簿を備える管区海上保安本部長に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
海洋施設から第十条第二項第五号イ又はロ(次に掲げる廃棄物の排出であつて、第十条の六第一項の許可を受けてするもの
イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)第六条の二第二項 若しくは第三項 又は第十二条第一項 若しくは第十二条の二第一項 の政令において海洋を投入処分の場所とすることができるものと定めた廃棄物
ロ 水底土砂(海洋又は海洋に接続する公共用水域から除去された土砂(汚泥を含む。)をいう。)で政令で定める基準に適合するもの)に掲げる廃棄物の海洋投入処分をしようとする者は、①の許可を受けなければならない。
2 海洋施設から第十条第二項第五号イ又はロに掲げる廃棄物を排出しようとする者は、当該廃棄物の海洋施設への積込み前(当該廃棄物が当該海洋施設内において生じたものであるときは、その排出前)に、その排出に関する計画が前項の許可に係る次項において準用する第十条の六第二項第三号の実施計画(この計画について次項において準用する第十条の十第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して、
②の確認を受けなければならない。
第十八条の三
海洋施設を設置しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次の事項を①に届け出なければならない。
一 当該海洋施設を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
二 当該海洋施設の位置及び概要
三 その他国土交通省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、②に届け出なければならない。
第十八条の四
油又は有害液体物質の取扱いを行う国土交通省令で定める海洋施設の管理者は、油記録簿又は有害液体物質記録簿を①内に備え付けなければならない。ただし、当該海洋施設内に備え付けることが困難である場合においては、当該海洋施設の管理者の②に備え付けることができる。
2 前項に規定する海洋施設の管理者は、当該海洋施設における油又は有害液体物質の受入れその他油又は有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、油記録簿又は有害液体物質記録簿への記載を行わなければならない。
3 海洋施設の管理者は、油記録簿又は有害液体物質記録簿をその最後の記載をした日から③間当該海洋施設の管理者の②に保存しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、油記録簿及び有害液体物質記録簿の様式その他油記録簿及び有害液体物質記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。