船舶のトン数の測度に関する法律
第一条
この法律は、千九百六十九年の船舶のトン数の①に関する国際条約(以下「条約」という。)を実施するとともに、②に関する制度の適正な運営を確保するため、船舶のトン数の①及び国際トン数証書の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
①測度②海事
第二条
船舶のトン数の①の基準については、他の法律又はこれに基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
①測度
第三条
この法律において「①」とは、外板、仕切り(可動式のものを含む。)若しくは②又は③若しくは覆い(天幕を除く。)により閉囲されている④のすべての場所をいう。
①閉囲場所②隔壁③甲板④船舶内
2 この法律において「①」とは、外気に面したすべての開口に②装置を備えることその他の国土交通省令で定める基準に適合する甲板のうち③のものをいう。
①上甲板②風雨密閉鎖③最上層
3 この法律において「①」とは、貨物の運送の用に供される②内の場所をいう。
①貨物積載場所②閉囲場所
4 この法律において「①」とは、②法 (昭和八年法律第十一号)第三条 に規定する満載喫水線その他これに相当する喫水線のうち国土交通省令で定めるものをいう。
①基準喫水線②船舶安全
5 この法律において「国際トン数証書」とは、次条第一項の①及び第六条第一項の②を記載した証書であつて、この法律の規定に基づき国際航海に従事する長さ③以上の④について交付されるものをいう。
①国際総トン数②純トン数③二十四メートル④日本船舶
第四条
①は、条約及び条約の附属書の規定に従い、主として②に従事する船舶について、その大きさを表すための指標として用いられる指標とする。
①国際総トン数②国際航海
2 前項の国際総トン数は、閉囲場所の合計容積を立方メートルで表した数値から①(開口を有する閉囲場所内の場所であつて、当該開口の位置、形態又は大きさが国土交通省令で定める基準に該当する場所をいう。以下同じ。)の合計容積を立方メートルで表した数値を控除して得た数値に、当該数値を基準として国土交通省令で定める係数を乗じて得た数値にトンを付して表すものとする。
①除外場所
第五条
①は、我が国における海事に関する制度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標とする。
①総トン数
第六条 純トン数は、①又は②の運送の用に供する場所とされる③の場所の大きさを表すための指標として用いられる指標とする。
①旅客②貨物③船舶内
第七条
①は、船舶の航行の安全を確保することができる②における貨物等の③を表すための指標として用いられる指標とする。
①載貨重量トン数②限度内③最大積載量
第八条
長さ二十四メートル以上の日本船舶の①(当該船舶が共有されているときは②、当該船舶が貸し渡されているときは③。以下同じ。)は、国土交通大臣から④の交付を受け、これを船舶内に備え置かなければ、当該船舶を⑤に従事させてはならない。
①船舶所有者②船舶管理人③船舶借入人④国際トン数証書⑤国際航海
2 ①は、前項の船舶について国際トン数証書の交付の申請があつたときは、当該船舶について国際総トン数及び純トン数の測度を行つた後、国際トン数証書を交付するものとする。
3 ②は、国際トン数証書の記載事項について変更があつたときは、その変更があつた日から③以内に、①に対し、その④を申請しなければならない。
①国土交通大臣②船舶所有者③二週間④書換え
4 第二項の規定は、前項に規定する記載事項の変更が国際総トン数又は純トン数の変更である場合について準用する。
5 船舶所有者は、国際トン数証書が滅失し、若しくは①し、又はその識別が困難となつたときは、国土交通大臣に対し、その②を申請することができる。
6 船舶所有者は、次に掲げる場合には、その事実を知つた日から二週間以内に、国際トン数証書を国土交通大臣に③しなければならない。ただし、国際トン数証書を返還することができない場合において国土交通大臣にその旨を届け出たときは、この限りでない。
一 船舶が滅失し、沈没し、又は④されたとき。
二 船舶が⑤を喪失したとき。
三 船舶の存否が⑥間不明になつたとき。
四 船舶が⑦に従事する船舶でなくなつたとき。
五 船舶が長さ⑧以上の船舶でなくなつたとき。
①損傷②再交付③返還④解撤⑤日本の国籍⑥三箇月⑦国際航海⑧二十四メートル
7 長さ①未満の日本船舶の船舶所有者は、当該船舶を国際航海に従事させようとするときは、国土交通大臣から②及び③を記載した書面(以下「④」という。)の交付を受けることができる。
①二十四メートル②国際総トン数③純トン数④国際トン数確認書
第九条
前条に規定する事務は、外国にあつては、日本の①が行う。
2 ②法 (平成二十六年法律第六十八号)に定めるもののほか、①の行う前項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。
①領事官②行政不服審査
第十条
国際トン数証書又は国際トン数確認書の交付、①又は②を申請しようとする者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の③を国に納めなければならない。
①書換え②再交付③手数料
第十一条 閉囲場所、貨物積載場所及び除外場所の容積並びに排水量の算定方法その他船舶のトン数の測度に関し必要な事項並びに国際トン数証書及び国際トン数確認書の記載事項並びにこれらの交付、書換え、再交付及び①に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
①返還
第十二条
①は、この法律及び条約を実施するため必要な限度において、その職員に、船舶に立ち入り、国際トン数証書(条約の②である外国が条約の規定に基づいて交付した国際トン数証書に相当する書面を含む。)、国際トン数確認書その他の物件を③させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
①国土交通大臣②締約国③検査
第十三条
この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、①(運輸監理部長を含む。)に行わせることができる。
2 ①は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項を運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に行わせることができる。
①地方運輸局長
第十四条 第八条(国際トン数証書等)第一項の規定に違反した船舶所有者は、①円以下の罰金に処する。
①十万