私の誤解や誤りがあるかもしれませんので必ず最新の専門書等で解答を確認しましょう。
法改正にもご注意くださいませ。
・海技士身体検査証明書又は海技士身体検査合格証明書
・登録海技免状失効再交付講習の課程を修了したことを証明する書類
・海技免状用写真票
・手数料の納付書
・海技士身体検査証明書、小型船舶操縦士身体検査証明書、小型船舶操縦士身体検査合格証明書又は海技士身体検査合格証明書(海技士(航海)の資格に係るものに限る。)
・登録操縦免許証失効再交付講習の課程を修了したことを証明する書類
・手数料の納付書
・登録海技免状更新講習の修了証明書
・乗船履歴を有することを証明する書類 (乗船履歴証明書、 船員手帳)
・同等業務認定証明書
・港を出入するとき
・狭い水路を通過するとき
・港則法に基づく港の区域を航行するとき
・海上交通安全法に基づく航路を航行するとき
・特殊小型船舶に乗船するとき
・海技免許に関する申請(省令第3条)
・海技士免許原簿の登録事項及び海技免状の訂正に関する申請(省令第7条)
・海技免状の有効期間の更新に関する申請(省令第9条の5)
・海技免状の失効再交付に関する申請(省令第9条の8)
・海技免状の滅失等再交付に関する申請(省令第10条)
・海技試験に関する申請(省令第37条)
・操縦免許に関する申請(省令第66条)
・小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び操縦免許証の訂正に関する申請(省令第73条)
・操縦免許証の有効期間の更新に関する申請(省令第80条)
・操縦免許証の失効再交付に関する申請(省令第85条)
・操縦免許証の滅失等再交付に関する申請(省令第86条)
・操縦試験に関する申請(省令第99条)
法第二条第一項に規定する船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴など。
船舶の用途、航行する区域、大きさ、推進機関の出力その他の船舶の航行の安全に関する事項を考慮して政令で定める船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者に関する基準。
操縦免許申請書、操縦試験合格証明書、住民票の写し、海技免状の写し、写真及び登録免許税の領収書を貼った納付書等。
船舶職員として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定すること。
・海技免状が交付された日
・有効期間の満了日の翌日
・提出先:国土交通大臣
・経由機関:関東運輸局
・身体検査
・口述試験
・有効期間満了日以前の5年以内に1年以上
・更新の申請日以前の6ヶ月以内に3ヶ月以上
・本籍の都道府県名に変更を生じたとき
・住所に変更を生じたとき
・氏名に変更を生じたとき
・記載事項に誤りがあることを発見したとき
・本籍の都道府県名に変更を生じたとき
・氏名に変更を生じたとき
・記載事項に誤りがあることを発見したとき
・履歴限定
・履歴限定
・能力限定
・登録ECDIS講習
・ 更新期間の全期間を通じて本邦以外の地に滞在している場合
・ 2つ以上の海技免状を受有する者であって、そのうちの1つの海技免状が更新期間内(有効期間が満了する日以前一年以内)のものである場合
・ 海技免状と小型船舶操縦免許証を受有する者であって、小型船舶操縦免許証が更新期間内(有効期間が満了する日以前一年以内)のものである場合
無線設備を有する総トン数20トン以上の船舶に乗船する甲板部職員には海技士の免許のほか無線従事者の免許及び船舶局無線従事者証明が必要
この法律は、船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者の資格並びに小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の資格及び遵守事項等を定め、もつて船舶の航行の安全を図ることを目的とする。
・履歴限定
・機関限定
・能力限定
・船橋当直限定
・機関当直限定
・技能限定
・設備等限定
・登録海技免状更新講習の修了証明書
・海技士身体検査証明書
・海技免状用写真票
・手数料の納付書
・船舶が特殊の構造又は装置を有していること。
・航海の態様が特殊であること。
・入渠し、又は修繕のため係留していること。
・本邦以外の地を根拠地として専らその近傍において漁業に従事すること。
・日本船舶を所有することができない者に貸し付けられた日本船舶に、条約の締約国が発給した条約に適合する資格証明書を受有する者が乗り組むこととされていること。
・前各号に定めるもののほか、乗組み基準において考慮された船舶の航行の安全に関する事項に照らし特殊であると国土交通大臣が特に認める事由
・酒酔い等操縦の禁止
・自己操縦義務
・危険操縦の禁止
・船外への転落に備えた措置(救命胴衣の着用)
・発航前の検査等
・見張りの実施義務
・機関救命講習
・消火講習
・上級機関英語講習
・レーダー観測者講習
・レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習
・救命講習
・消火講習
・上級航海英語講習
・救命講習
・消火講習
・レーダー観測者講習
・救命講習
・消火講習
・機関救命講習
・消火講習
・機関英語講習
十五歳九月以上(試験開始期日の前日までに)
・総トン数二十トン未満の船舶
・総トン数二十トン以上の船舶のうち1人で操縦を行う構造の船舶でスポーツ又はレクリエーションの用のみに供する長さ二十四メートル未満の船舶とする。
・十五歳に達するまでの履歴
・試験開始期日からさかのぼり、十五年を超える前の履歴
・主として船舶の運航、機関の運転又は船舶における無線電信若しくは無線電話による通信に従事しない職務の履歴(三級海技士(通信)試験又は海技士(電子通信)の資格についての海技試験に対する乗船履歴の場合を除く。)
法第七条の二第二項 の規定により海技免状の有効期間の更新を申請する者は、当該海技免状の有効期間が満了する日以前一年以内に第六号様式による海技免状更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
船舶において、船長の職務を行う者(小型船舶操縦者を除く。)並びに航海士、機関長、機関士、通信長及び通信士の職務を行う者をいう。
・海技士又は小型船舶操縦士は、船舶職員として船舶に乗り組む場合又は小型船舶操縦者として小型船舶に乗船する場合には、船内に海技免状又は操縦免許証を備え置かなければならない。
・海技士又は小型船舶操縦士は、その受有する海技免状又は操縦免許証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
・海技士身体検査証明書又は海技士身体検査合格証明書
・登録海技免状失効再交付講習の課程を修了したことを証明する書類
・海技免状用写真票
・手数料の納付書
・海技士身体検査証明書、小型船舶操縦士身体検査証明書、小型船舶操縦士身体検査合格証明書又は海技士身体検査合格証明書(海技士(航海)の資格に 係るものに限る。)
・登録操縦免許証失効再交付講習の課程を修了したことを証明する書類
・手数料の納付書
・航行中の特殊小型船舶に乗船している場合
・十二歳未満の小児が航行中の小型船舶に乗船している場合
・航行中の小型漁船に一人で乗船して漁ろうに従事している場合
・小型船舶の暴露甲板に乗船している場合
・海岸から 100 海里(マイル)以内水域
・沿海区域の境界からその外側 80 海里(マイル)以内の水域
・海岸から 5 海里(マイル)以内
乗船の日から起算し、末日は終了しないときでも一日として算入する。
十八歳に満たない者
・長さ 3 メートル未満であり、推進機関の出力 1.5 キロワット未満の船舶
・ろかいのみをもって運転する船
・係留船
・被えいはしけ
操縦試験は、身体検査、学科試験及び実技試験とする。
機関長として6級海技士(機関)の資格又はこれより上級資格を受けた者の乗船。
・乗船履歴を有することを証明する書類(船員手帳・乗船履歴証明書)
・同等業務認定証明書
・操縦試験に合格していること
・小型旅客安全講習課程を修了していること
・5年
十六歳
・ 救命講習
・ 消火講習
・ (試験開始期日の前日までに)17歳9月以上であること
・ (試験開始期日の前日までに)15歳9月以上であること
・有効期間満了日以前の5年以内に1年以上
・更新の申請日以前の6ヶ月以内に3ヶ月以上
船舶職員
この法において、小型船舶の船長を何と呼ぶか。
小型船舶操縦者
一年以内
・海技士が上級の資格についての海技免許を受けたとき
・船橋当直限定若しくは機関当直限定若しくは機関限定をした海技免許を受けた者が同一の資格についての限定をしない海技免許を受けたときは、下級の資格についての海技免許又は船橋当直限定若しくは機関当直限定若しくは機関限定をした海技免許は、その効力を失う。ただし、船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定をしない海技免許を受けた者が、上級の資格についての海技免許で船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定をしたものを受けたときは、この限りでない。
・海技士(通信)又は海技士(電子通信)に係る海技免許は、電波法第四十一条 の規定による無線従事者の免許又は船舶局証明が取り消されたときは、その効力を失う。
・ 更新期間の全期間を通じて本邦以外の地に滞在している場合
・ 2つ以上の海技免状を受有する者であって、そのうちの1つの海技免状が更新期間内(有効期間が満了する日以前一年以内)のものである場合
・ 海技免状と小型船舶操縦免許証を受有する者であって、小型船舶操縦免許証が更新期間内(有効期間が満了する日以前一年以内)のものである場合
操縦免許証の有効期間の更新の申請をする日以前三月以内に修了したものでなければならない。
・本籍の都道府県名、住所若しくは氏名に変更を生じたとき、又は操縦免許証の記載事項に誤りがあることを発見したとき。