教員採用試験:教職教養編
第六節 服務
(服務の根本基準)
第三十条
すべて職員は、① の奉仕者として② のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに③ しなければならない。
(服務の宣誓)
第三十一条
職員は、① の定めるところにより、② をしなければならない。
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条
職員は、その① を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、② に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第三十三条
職員は、その職の① を傷つけ、又は職員の職全体の② となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第三十四条
職員は、職務上知り得た① を漏らしてはならない。その職を② も、また、同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の① に属する事項を発表する場合においては、③ (退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。
(職務に専念する義務)
第三十五条
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その① 及び職務上の② のすべてをその③ 遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する④ にのみ従事しなければならない。
(政治的行為の制限)
第三十六条
職員は、政党その他の政治的団体の① に関与し、若しくはこれらの団体の② となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。
2 職員は、③ の政党その他の政治的団体又は③ の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる④ をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区若しくは総合区に勤務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務所又は区若しくは総合区の所管区域)外において、第一号から第三号まで及び第五号に掲げる④ をすることができる。
一 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。
二 署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。
三 寄附金その他の金品の募集に関与すること。
四 文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎(特定地方独立行政法人にあつては、事務所。以下この号において同じ。)、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。
五 前各号に定めるものを除く外、条例で定める④
3 何人も前二項に規定する④ を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおつてはならず、又は職員が前二項に規定する④ をなし、若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。
4 職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない。
5 本条の規定は、職員の政治的⑤ 性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない。
(争議行為等の禁止)
第三十七条
職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、① その他の② をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる① 的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
2 職員で前項の規定に違反する行為をしたものは、その行為の開始とともに、地方公共団体に対し、法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に基いて保有する任命上又は雇用上の権利をもつて対抗することができなくなるものとする。
(営利企業への従事等の制限)
第三十八条
職員は、① の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「② 」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を③ 、若しくは自ら② を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における① の許可の基準を定めることができる。