教員採用試験:教職教養編
第四章 小学校
第一節 設備編制
小学校の設備、編制その他設置に関する事項は、この節に定めるもののほか、① (平成十四年文部科学省令第十四号)の定めるところによる。
小学校の学級数は、① 学級以上② 学級以下を標準とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情のあるときは、この限りでない。
小学校の分校の学級数は、特別の事情のある場合を除き、① 学級以下とし、前条の学級数に算入しないものとする。
小学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい① の仕組みを整えるものとする。
小学校においては、前三条に規定する教務主任、学年主任、保健主事及び事務主任のほか、必要に応じ、校務を① する主任等を置くことができる。
第二節 教育課程
小学校(第五十二条の二第二項に規定する中学校連携型小学校及び第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校を除く。)の各学年における各教科、道徳、① 、総合的な学習の時間及び② のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第一に定める授業時数を標準とする。
小学校の教育課程については、この節に定めるもののほか、教育課程の① として② が別に公示する③ によるものとする。
中学校連携型小学校の各学年における各教科、① 、外国語活動、② 及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第二の二に定める授業時数を標準とする。
中学校連携型小学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として① が別に定めるところによるものとする。
小学校においては、必要がある場合には、一部の各教科について、これらを① 授業を行うことができる。
児童が心身の状況によつて履修することが困難な各教科は、その児童の心身の状況に① するように課さなければならない。
小学校の教育課程に関し、その改善に資する研究を行うため特に必要があり、かつ、児童の教育上① がなされていると② が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項、第五十一条(中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三、第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項)又は第五十二条の規定によらないことができる。
文部科学大臣が、小学校において、当該小学校又は当該小学校が設置されている地域の① に照らし、より効果的な教育を実施するため、当該小学校又は当該地域の特色を生かした② を編成して教育を実施する必要があり、かつ、当該特別の教育課程について、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)及び③ 法第三十条第一項の規定等に照らして適切であり、児童の教育上適切な配慮がなされているものとして文部科学大臣が定める④ を満たしていると認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項、第五十一条(中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三、第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項)又は第五十二条の規定の全部又は一部によらないことができる。
小学校において、学校生活への適応が困難であるため相当の期間小学校を欠席し引き続き欠席すると認められる児童を対象として、その実態に配慮した① を編成して教育を実施する必要があると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項、第五十一条(中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三、第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項)又は第五十二条の規定によらないことができる。
小学校において、① に通じない児童のうち、当該児童の① を理解し、使用する能力に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項、第五十一条(中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三、第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項)及び第五十二条の規定にかかわらず、② によることができる。
前条の規定により特別の教育課程による場合においては、校長は、児童が設置者の定めるところにより他の小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部において受けた授業を、当該児童の在学する小学校において受けた当該特別の教育課程に係る授業と① ことができる。
小学校において、① を経過した者のうち、その者の年齢、経験又は勤労の状況その他の実情に応じた特別の指導を行う必要があるものを夜間その他特別の時間において教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項、第五十一条(中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三、第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項)及び第五十二条の規定にかかわらず、② によることができる。
小学校において、各学年の課程の① 又は卒業を認めるに当たつては、児童の平素の② を評価して、これを定めなければならない。
校長は、小学校の全課程を修了したと認めた者には、① を授与しなければならない。
第三節 学年及び授業日
小学校の学年は、① に始まり、翌年② に終わる。
授業終始の時刻は、① が定める。
私立小学校における学期及び休業日は、当該学校の① で定める。
① その他急迫の事情があるときは、② は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、公立小学校についてはこの旨を当該学校を設置する③ (公立大学法人の設置する小学校にあつては、当該公立大学法人の理事長)に報告しなければならない。
第四節 職員
① は、常時勤務に服しないことができる。
① は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。
スクールカウンセラーは、小学校における児童の① に関する支援に従事する。
① は、小学校における児童の福祉に関する支援に従事する。
第五節 学校評価
小学校は、前条第一項の規定による評価の結果を踏まえた当該小学校の児童の① その他の当該小学校の② (当該小学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。