学校教育法施行規則(小学校編) 穴埋め問題

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教員採用試験:教職教養編

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第四章 小学校

第一節 設備編制

 
第四十条 

小学校の設備、編制その他設置に関する事項は、この節に定めるもののほか、  (平成十四年文部科学省令第十四号)の定めるところによる。

①小学校設置基準
 
第四十一条 

小学校の学級数は、  学級以上  学級以下を標準とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情のあるときは、この限りでない。

①十二②十八
 
第四十二条 

小学校の分校の学級数は、特別の事情のある場合を除き、  学級以下とし、前条の学級数に算入しないものとする。

①五
 
第四十三条 

小学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい  の仕組みを整えるものとする。

①校務分掌
 
第四十四条 
小学校には、教務主任及び学年主任を置くものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第四項に規定する教務主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは教務主任を、第五項に規定する学年主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは学年主任を、それぞれ置かないことができる。
3 教務主任及び学年主任は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充てる。
4 教務主任は、校長の監督を受け、  の立案その他の教務に関する事項について  及び指導、助言に当たる。
5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の  に関する事項について連絡調整及び  に当たる。
①教育計画②連絡調整③教育活動④指導、助言
 
第四十五条 
小学校においては、保健主事を置くものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第四項に規定する保健主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、保健主事を置かないことができる。
3 保健主事は、指導教諭、教諭又は  をもつて、これに充てる。
4 保健主事は、校長の監督を受け、小学校における  に関する事項の管理に当たる。
①養護教諭②保健
 
第四十六条 
小学校には、事務長又は事務主任を置くことができる。
2 事務長及び事務主任は、事務職員をもつて、これに充てる。
3 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を  する。
4 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について  及び指導、助言に当たる。
①総括②連絡調整
 
第四十七条 

小学校においては、前三条に規定する教務主任、学年主任、保健主事及び事務主任のほか、必要に応じ、校務を  する主任等を置くことができる。

①分担
 
第四十八条 
小学校には、  の定めるところにより、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。
2 職員会議は、  が主宰する。
①設置者②校長
 
第四十九条 
小学校には、  の定めるところにより、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、  の求めに応じ、学校運営に関し  ことができる。
3 学校評議員は、当該小学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の  により、当該小学校の設置者が  する。
①設置者②校長③意見を述べる④推薦⑤委嘱
 

第二節 教育課程

 
第五十条 
小学校の  は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科(以下この節において「各教科」という。)、道徳、外国語活動、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。
2 私立の小学校の  を編成する場合は、前項の規定にかかわらず、宗教を加えることができる。この場合においては、宗教をもつて前項の  に代えることができる。
①教育課程②道徳
 
第五十一条 

小学校(第五十二条の二第二項に規定する中学校連携型小学校及び第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校を除く。)の各学年における各教科、道徳、  、総合的な学習の時間及び  のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第一に定める授業時数を標準とする。

①外国語活動②特別活動
 
第五十二条 

小学校の教育課程については、この節に定めるもののほか、教育課程の  として  が別に公示する  によるものとする。

①基準②文部科学大臣③小学校学習指導要領
 
第五十二条の二 
小学校(第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校を除く。)においては、中学校における教育との  性に配慮した教育を施すため、当該小学校の設置者が当該中学校の設置者との  に基づき定めるところにより、教育課程を編成することができる。
2 前項の規定により教育課程を編成する小学校(以下「中学校連携型小学校」という。)は、第七十四条の二第一項の規定により教育課程を編成する中学校と連携し、その教育課程を実施するものとする。
①一貫②協議
 
第五十二条の三 

中学校連携型小学校の各学年における各教科、  、外国語活動、  及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第二の二に定める授業時数を標準とする。

①道徳②総合的な学習の時間
 
第五十二条の四 

中学校連携型小学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例として  が別に定めるところによるものとする。

①文部科学大臣
 
第五十三条 

小学校においては、必要がある場合には、一部の各教科について、これらを  授業を行うことができる。

①合わせて
 
第五十四条 

児童が心身の状況によつて履修することが困難な各教科は、その児童の心身の状況に  するように課さなければならない。

①適合
 
第五十五条 

小学校の教育課程に関し、その改善に資する研究を行うため特に必要があり、かつ、児童の教育上  がなされていると  が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項、第五十一条(中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三、第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項)又は第五十二条の規定によらないことができる。

①適切な配慮②文部科学大臣
 
第五十五条の二 

文部科学大臣が、小学校において、当該小学校又は当該小学校が設置されている地域の  に照らし、より効果的な教育を実施するため、当該小学校又は当該地域の特色を生かした  を編成して教育を実施する必要があり、かつ、当該特別の教育課程について、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)及び  法第三十条第一項の規定等に照らして適切であり、児童の教育上適切な配慮がなされているものとして文部科学大臣が定める  を満たしていると認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項、第五十一条(中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三、第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項)又は第五十二条の規定の全部又は一部によらないことができる。

①実態②特別の教育課程③学校教育④基準
 
第五十六条 

小学校において、学校生活への適応が困難であるため相当の期間小学校を欠席し引き続き欠席すると認められる児童を対象として、その実態に配慮した  を編成して教育を実施する必要があると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項、第五十一条(中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三、第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項)又は第五十二条の規定によらないことができる。

①特別の教育課程
 
第五十六条の二 

小学校において、  に通じない児童のうち、当該児童の  を理解し、使用する能力に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項、第五十一条(中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三、第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項)及び第五十二条の規定にかかわらず、  によることができる。

①日本語②特別の教育課程
 
第五十六条の三 

前条の規定により特別の教育課程による場合においては、校長は、児童が設置者の定めるところにより他の小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部において受けた授業を、当該児童の在学する小学校において受けた当該特別の教育課程に係る授業と  ことができる。

①みなす
 
第五十六条の四 

小学校において、  を経過した者のうち、その者の年齢、経験又は勤労の状況その他の実情に応じた特別の指導を行う必要があるものを夜間その他特別の時間において教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第五十条第一項、第五十一条(中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三、第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項)及び第五十二条の規定にかかわらず、  によることができる。

①学齢②特別の教育課程
 
第五十七条 

小学校において、各学年の課程の  又は卒業を認めるに当たつては、児童の平素の  を評価して、これを定めなければならない。

①修了②成績
 
第五十八条 

校長は、小学校の全課程を修了したと認めた者には、  を授与しなければならない。

①卒業証書
 

第三節 学年及び授業日

 
第五十九条 

小学校の学年は、  に始まり、翌年  に終わる。

①四月一日②三月三十一日
 
第六十条 

授業終始の時刻は、  が定める。

①校長
 
第六十一条 
公立小学校における休業日は、次のとおりとする。ただし、第三号に掲げる日を除き、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会(公立大学法人の設置する小学校にあつては、当該公立大学法人の理事長。第三号において同じ。)が必要と認める場合は、この限りでない。
一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日
二 日曜日及び土曜日
三 学校教育法施行令第二十九条第一項の規定により  が定める日
①教育委員会
 
第六十二条 

私立小学校における学期及び休業日は、当該学校の  で定める。

①学則
 
第六十三条 

  その他急迫の事情があるときは、  は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、公立小学校についてはこの旨を当該学校を設置する  (公立大学法人の設置する小学校にあつては、当該公立大学法人の理事長)に報告しなければならない。

①非常変災②校長③地方公共団体の教育委員会
 

第四節 職員

第六十四条 

  は、常時勤務に服しないことができる。

①講師
 
第六十五条 

  は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。

①学校用務員
 
第六十五条の二 

スクールカウンセラーは、小学校における児童の  に関する支援に従事する。

①心理
 
第六十五条の三 

  は、小学校における児童の福祉に関する支援に従事する。

①スクールソーシャルワーカー
 

第五節 学校評価

第六十六条 
小学校は、当該小学校の  その他の学校運営の状況について、自ら  を行い、その結果を  するものとする。
2 前項の  を行うに当たつては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
①教育活動②評価③公表
 
第六十七条 

小学校は、前条第一項の規定による評価の結果を踏まえた当該小学校の児童の  その他の当該小学校の  (当該小学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

①保護者②関係者
 
第六十八条 

小学校は、第六十六条第一項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行つた場合はその結果を、当該小学校の  に報告するものとする。

①設置者
 
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