第四章 危険物
第二十一条
爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。以下同じ。)を積載した船舶は、特定港に入港しようとするときは、港の①で②の③を受けなければならない。
2 前項の危険物の種類は、国土交通省令でこれを定める。
①境界外②港長③指揮
第二十二条
危険物を積載した船舶は、特定港においては、びよう地の指定を受けるべき場合を除いて、港長の指定した場所でなければ停泊し、又は①してはならない。但し、港長が②以外の危険物を積載した船舶につきその停泊の③並びに危険物の④、数量及び⑤に鑑み差支がないと認めて許可したときは、この限りでない。
①停留②爆発物③期間④種類⑤保管方法
第二十三条
船舶は、特定港において危険物の積込、①又は荷卸をするには、港長の②を受けなければならない。
4 船舶は、特定港内又は特定港の③において危険物を運搬しようとするときは、港長の④を受けなければならない。
①積替②許可③境界附近④許可
第五章 水路の保全
第二十四条
何人も、港内又は港の境界外①メートル以内の水面においては、みだりに、②、廃油、石炭から、ごみその他これに類する廃物を捨ててはならない。
2 港内又は港の境界附近において、石炭、石、れんがその他散乱する虞のある物を船舶に積み、又は船舶から卸そうとする者は、これらの物が水面に③するのを防ぐため必要な措置をしなければならない。
3 ④は、必要があると認めるときは、特定港内において、第一項の規定に違反して廃物を捨て、又は前項の規定に違反して散乱する虞のある物を脱落させた者に対し、その捨て、又は脱落させた物を取り除くべきことを命ずることができる。
①一万②バラスト③脱落④港長
第二十五条
港内又は港の境界付近において発生した海難により他の①を阻害する状態が生じたときは、当該海難に係る船舶の船長は、遅滞なく②の設定その他危険予防のため必要な措置をし、かつ、その旨を、特定港にあつては港長に、特定港以外の港にあつては最寄りの管区海上保安本部の事務所の長又は港長に報告しなければならない。
①船舶交通②標識
第二十六条
特定港内又は特定港の境界附近における漂流物、沈没物その他の物件が船舶交通を阻害する虞のあるときは、①は、当該物件の所有者又は占有者に対しその除去を命ずることができる。
①港長
第六章 灯火等
第二十七条
海上衝突予防法 (昭和五十二年法律第六十二号)第二十五条第二項 本文及び第五項 本文に規定する船舶は、これらの規定又は同条第三項 の規定による灯火を表示している場合を除き、同条第二項 ただし書及び第五項 ただし書の規定にかかわらず、港内においては、これらの規定に規定する白色の携帯電灯又は点火した白灯を周囲から最も見えやすい場所に①しなければならない。
2 港内にある長さ十二メートル未満の船舶については、海上衝突予防法第二十七条第一項 ただし書及び第七項 の規定は適用しない。
①表示
第二十八条
船舶は、港内においては、みだりに①又は②を吹き鳴らしてはならない。
①汽笛②サイレン
第二十九条
特定港内において使用すべき①を定めようとする者は、港長の②を受けなければならない。
①私設信号②許可
第三十条
特定港内にある船舶であつて汽笛又はサイレンを備えるものは、当該船舶に火災が発生したときは、航行している場合を除き、火災を示す警報として汽笛又はサイレンをもつて長音(海上衝突予防法第三十二条第三項 の長音をいう。)を①吹き鳴らさなければならない。
2 前項の警報は、適当な間隔をおいて繰り返さなければならない。
①五回
第三十条の二
特定港内に停泊する船舶であつて汽笛又はサイレンを備えるものは、船内において、汽笛又はサイレンの吹鳴に従事する者が見易いところに、前条に定める火災警報の方法を①しなければならない。
①表示