概要
◇筆記試験がおこなわれる科目です。
筆記試験☞配点(10点/220点)
◇出題形式は穴埋め・選択問題です。
手引き おもな用語や定義など
●法の目的
☞この法律は、船舶交通がふくそうする海域における船舶交通について、特別の交通方法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行なうことにより、船舶交通の安全を図ることを目的とする。
◯巨大船の定義について
☞二百メートル以上の船舶
◯危険物積載船の定義
☞積載物の種類と数量又は船舶の総トン数
◯物件えい(押)航船について
◍適用海域について
東京湾 | 浦賀水道航路 中ノ瀬航路 | |||||
伊勢湾 | 伊良湖(いらご)水道航路 | |||||
瀬戸内海 | 宇高(うこう)東航路 宇高西航路 備讃瀬戸東航路 備讃瀬戸北航路 備讃瀬戸南航路 水島航路 明石海峡航路 来島(くるしま)海峡航路 |
※海上保安庁のホームページより
◯航路を航行すべき船舶
☞長さ50m以上
◯航路の速力の制限のある区間について
◯航行予定時刻等の通報について
◯海上交通センターの長への通報について
◯進路を警戒する船舶の配備(250m以上の巨大船又は危険物積載船)について
◯ガス検定について
◯船舶交通の制限(告示により期間を定める)について
◯海上保安庁長官の許可の適用外(4つ)について
◯工事等の許可と届出(経由・提出先)について
◯航行の通報を行う船舶の定義について
◯通報を行う船舶(いつまでに誰に)について
◯緊急用務(7号)について
◯追い越し禁止(☞来島海峡航路)について
◯罰則について
◉巨大船に準じて航行に関する通報を行う船舶ついて
(航路の名称と長さ)
浦賀水道航路☞百六十メートル
中ノ瀬航路☞百六十メートル
伊良湖水道航路☞百三十メートル
明石海峡航路☞百六十メートル
備讃瀬戸東航路☞百六十メートル
宇高東航路☞百六十メートル
宇高西航路☞百六十メートル
備讃瀬戸北航路☞百六十メートル
備讃瀬戸南航路☞百六十メートル
水島航路☞七十メートル
来島海峡航路☞百六十メートル
私の分析 得点皮算用
得点効率(獲得できる得点/労力)
★★★☆☆
過去問踏襲率
★★★☆☆
私の勉強法
◇過去問10年分。
◇条文を繰り返し読みます。(海上交通安全法施行規則も大切です。☞第三節 特殊な船舶の航路における交通方法の特則の一覧表を確認します。)☞危険物積載船の定義(積載物の種類と数量又は船舶の総トン数)
◇本サイトに練習問題があります。
◇海上保安庁などのホームページ等でこの法律が適用される海域における航路を確認します。
参考サイト
・法令データ提供システム
・海上保安庁のホームページ
◇特にありません。
まとめ
◇今の出題傾向であれば過去問を完璧にすることで7割以上獲得できると思います。
◇危険物積載船に積載する危険物の種類と数量を海上交通安全法施行規則等で確認します。
◇海上保安庁などのホームページで実際にイラスト(地図など)で航路を確認すると覚えやすいと思います。
目標点 7/10点
参考(作者の自己採点)
平成28年筆記試験
☞レベル3まで遂行⇒9/10点
※例年との難易度比較(例年並み)