この法律は、海上運送事業の運営を①かつ②なものとすることにより、③を確保し、海上運送の④を保護するとともに、海上運送事業の⑤を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
①適正②合理的③輸送の安全④利用者の利益⑤健全な発達
この法律において「海上運送事業」とは、①、②、③及び④をいう。
①船舶運航事業②船舶貸渡業③海運仲立業④海運代理店業
2 この法律において「①事業」とは、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業(港湾運送事業法 (昭和二十六年法律第百六十一号)に規定する港湾運送事業及び同法第二条第四項 の規定により指定する港湾以外の港湾において同法 に規定する港湾運送事業に相当する事業を営む事業をいう。)以外のものをいい、これを定期航路事業と不定期航路事業とに分ける。
3 この法律において「定期航路事業」とは、一定の航路に船舶を就航させて一定の日程表に従つて運送する旨を①して行う船舶運航事業をいい、これを②事業と③事業とに分ける。
4 この法律において「旅客定期航路事業」とは、旅客船(①人以上の旅客定員を有する船舶をいう。以下同じ。)により人の運送をする定期航路事業をいい、これを一般旅客定期航路事業と②とに分け、「③」とは、その他の定期航路事業をいう。
5 この法律において「一般旅客定期航路事業」とは、特定旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業をいい、「特定旅客定期航路事業」とは、①の者の需要に応じ、①の範囲の人の運送をする旅客定期航路事業をいう。
6 この法律において「不定期航路事業」とは、定期航路事業以外の船舶運航事業をいう。
7 この法律において「船舶貸渡業」とは、船舶の貸渡(①を含む。以下同じ。)又は②をする事業をいう。
8 この法律において「海運仲立業」とは、海上における船舶による物品の運送(以下「物品海上運送」という。)又は船舶の貸渡し、売買若しくは運航の委託の①をする事業をいう。
9 この法律において「海運代理店業」とは、船舶運航事業又は船舶貸渡業を営む者のために通常その事業に属する①をする事業をいう。
10 この法律において「①」とは、船舶により自動車(道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項 に規定する自動車であつて、②のもの以外のものをいう。以下同じ。)並びに次の各号に掲げる人及び物を合わせて運送することをいう。
二 前号に掲げる者を除き、当該自動車に乗務員、乗客その他の乗車人がある場合にあつては、その乗車人 三 当該自動車に積載貨物がある場合にあつては、その積載貨物
11 この法律において「①」とは、船舶以外には交通機関がない区間又は船舶以外の交通機関によることが著しく不便である区間であつて、当該区間に係る離島その他の地域の住民が日常生活又は社会生活を営むために必要な船舶による輸送が確保されるべき区間として関係②の意見を聴いて国土交通大臣が③するものをいう。
一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、①ごとに、国土交通大臣の②を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令の定める手続により、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 航路の起点、寄港地及び終点、当該事業に使用する船舶、係留施設その他の①の概要その他国土交通省令で定める事項に関する② 3 第一項の許可の申請をする者は、指定区間を含む航路において当該事業を営もうとする場合にあつては、前項各号に掲げる事項のほか、申請書に当該指定区間に係る③計画(運航日程及び運航時刻その他国土交通省令で定める事項に関する計画をいう。以下同じ。)を併せて記載しなければならない。 4 第二項の申請書には、④その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
一般旅客定期航路事業の①を受けた者は、②(指定区間に係るものを除く。)を定め、国土交通省令の定める手続により、③までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
一般旅客定期航路事業を営む者(以下「一般旅客定期航路事業者」という。)は、旅客、手荷物及び小荷物の①並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る①を定め、国土交通省令の定める手続により、②、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様である。
2 国土交通大臣は、前項の運賃又は料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、期限を定めてその運賃又は料金を変更すべきことを命ずることができる。
一 特定の利用者に対し不当な①をするものであるとき。 二 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者の利益を阻害するおそれがあるものであるとき。 三 他の一般旅客定期航路事業者との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがあるものであるとき。
3 一般旅客定期航路事業者は、旅客の運賃、国土交通省令で定める手荷物の運賃及び自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃であつて指定区間に係るものについて当該運賃の①を定め、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の②を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
4 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを①して、これをしなければならない。
5 第三項の運賃についての第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「定め」とあるのは「第三項の認可を受けた運賃の上限の範囲内で定め」と、第二項第二号中「社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、②を阻害するおそれ」とあるのは「当該事業の継続に著しい支障を来すおそれ」とする。
一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令の定める手続により、①を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準によつて、これをしなければならない。
一 利用者の正当な利益を害するおそれがないものであること。 二 少なくとも旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送につき、運賃及び料金の収受並びに運送に関する事業者の責任に関する事項が明確に定められていること。
3 国土交通大臣が①を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、一般旅客定期航路事業者が、①と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を①と同一のものに変更したときは、その運送約款については、第一項の規定による認可を受けたものとみなす。
一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令の定める方法により、運賃及び料金並びに①を②しなければならない。
一般旅客定期航路事業者は、①の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず①性の向上に努めなければならない。
一般旅客定期航路事業者は、①を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 ①は、輸送の安全を確保するために一般旅客定期航路事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項 二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項 三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項 四 ②(一般旅客定期航路事業者が、前三号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、一般旅客定期航路事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項 五 ③(一般旅客定期航路事業者が、第二号及び第三号に掲げる事項に関する業務のうち、船舶の運航の管理に係るものを行わせるため、一般旅客定期航路事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項 3 国土交通大臣は、①が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 4 一般旅客定期航路事業者は、②及び③を選任しなければならない。 5 一般旅客定期航路事業者は、②又は③を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 6 一般旅客定期航路事業者は、輸送の安全の確保に関し、②のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。 7 国土交通大臣は、②又は③がその職務を怠つた場合であつて、当該②又は③が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、一般旅客定期航路事業者に対し、当該②又は③を解任すべきことを命ずることができる。
一般旅客定期航路事業者がその事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の①を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
3 一般旅客定期航路事業者は、第一項ただし書の事項について事業計画を変更したときは、遅滞なく、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
一般旅客定期航路事業者がその①を変更しようとするときは、国土交通省令で定める手続により、あらかじめ、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
2 一般旅客定期航路事業者が指定区間に係るその①を変更しようとするときは、前項の規定にかかわらず、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。 3 第四条(第六号に係るものに限る。)の規定は、前項の認可について準用する。 4 一般旅客定期航路事業者は、第一項ただし書又は第二項ただし書の事項について①を変更したときは、遅滞なく、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
第十二条
一般旅客定期航路事業者は、指定区間においては、次の場合を除いて、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送を①してはならない。
一 当該運送が法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反するとき。 二 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。 三 当該運送が第九条の規定により認可を受けた運送約款に適合しないとき。
一般旅客定期航路事業者は、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送をする場合において、①に対し、不当な②をしてはならない。
一般旅客定期航路事業者は、天災その他やむを得ない事由のある場合のほか、①に定める運航を怠つてはならない。
2 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者が前項の規定に違反すると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、①に従い運航すべきことを命ずることができる。
一般旅客定期航路事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、休止又は廃止の日の①までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
2 一般旅客定期航路事業者は、指定区間に係るその事業を休止し、又は廃止しようとするとき(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、国土交通省令の定める手続により、休止又は廃止の日の②までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 一般旅客定期航路事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の①を受けなければ、その効力を生じない。
2 一般旅客定期航路事業を経営する法人の合併及び①は、国土交通大臣の②を受けなければ、その効力を生じない。ただし、一般旅客定期航路事業を経営する法人が一般旅客定期航路事業を行わない法人を合併する場合又は①により一般旅客定期航路事業を承継させない場合は、この限りでない。
3 第一項の規定により②を受けて一般旅客定期航路事業を譲り受けた者又は前項の規定により②を受けて一般旅客定期航路事業を経営する法人が合併若しくは①をした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは①により一般旅客定期航路事業を③した法人は、第三条第一項の許可に基づく権利義務を③する。
4 一般旅客定期航路事業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の行つていた一般旅客定期航路事業を引き続き営もうとするときは、国土交通大臣の①を受けなければならない。
5 相続人は、前項の規定により被相続人の死亡後②日以内に①の申請をした場合においては、その①があつた旨又はその①をしない旨の通知を受けるまでは、第三条第一項の規定にかかわらず一般旅客定期航路事業を営むことが③。
第十九条
国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について①その他②を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次の各号に掲げる事項を命ずることができる。
2 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について輸送の安全を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、輸送施設の改善、⑤の変更、安全管理規程の遵守その他の輸送の安全を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
①利用者の利便②公共の利益③運賃④運送約款⑤事業計画⑥船舶運航計画
国土交通大臣は、旅客の利益を保護するため必要があると認めるときは、一般旅客定期航路事業者に対し、当該一般旅客定期航路事業者が旅客の運送に関し支払うことのある損害賠償のため①を締結することを命ずることができる。
国土交通大臣は、毎年度、第十九条第二項の規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を整理し、これを①するものとする。
一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を①しなければならない。
特定旅客定期航路事業を営もうとする者は、①ごとに、国土交通大臣の②を受けなければならない。
2 第三条第二項及び第四項、第四条(第一号、第二号及び第五号に係るものに限る。)並びに第五条の規定は、前項の②について準用する。 3 第十条の二から第十一条まで、第十六条、第十九条第二項、第十九条の二の二及び第十九条の二の三の規定は、特定旅客定期航路事業について準用する。この場合において、第十一条第二項中「第四条」とあるのは、「第四条(第一号、第二号及び第五号に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。 4 特定旅客定期航路事業の譲渡又は特定旅客定期航路事業を営む者(以下「特定旅客定期航路事業者」という。)について相続、合併若しくは分割(当該事業を承継させるものに限る。)があつたときは、当該事業を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その協議により当該事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人は、特定旅客定期航路事業者の地位を承継する。 5 前項の規定により特定旅客定期航路事業者の地位を承継した者は、国土交通省令の定める手続により、承継のあつた日から③以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 6 特定旅客定期航路事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、国土交通省令の定める手続により、その日から③以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
第三条から第十条まで、第十一条から第十二条まで、第十四条から第十九条第一項まで及び前二条の規定は、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う旅客定期航路事業(以下「対外旅客定期航路事業」という。)については、適用しない。
2 対外旅客定期航路事業を営もうとする者は、国土交通省令の定める手続により、①ごとに、その事業の開始の日の②前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様である。 3 対外旅客定期航路事業を営む者は、国土交通省令の定めるところにより、旅客及び手荷物の運賃及び料金を定め、これを実施する前に、③しなければならない。これを変更しようとするときも同様である。 4 対外旅客定期航路事業を営む者は、運送約款を定め、これを実施する前に、③し、かつ、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様である。 5 対外旅客定期航路事業を営む者が、その事業を廃止したときは、国土交通省令の定める手続により、航路ごとに、廃止の日から④以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
貨物定期航路事業を営もうとする者は、国土交通省令の定める手続により、航路ごとに、その事業の開始の日の①前(人の運送をする貨物定期航路事業を営もうとする者にあつては、②前)までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様である。
2 貨物定期航路事業を営む者(以下「貨物定期航路事業者」という。)が、その事業を廃止したときは、国土交通省令の定める手続により、航路ごとに、廃止の日から③以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
貨物定期航路事業者は、当該航路により貨物(石炭、ばら積みの穀類その他大量輸送に適する貨物であつて国土交通省令で定めるもの並びに自動車航送に係る自動車及びその積載貨物を除く。)を運送する場合には、①を定め、これを実施する前に、②しなければならない。①を変更しようとするときも同様である。
不定期航路事業(人の運送をするものを除く。)を営む者は、国土交通省令の定める手続により、その事業の開始の日から①以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。届出をした事項を変更したときも同様である。
2 人の運送をする不定期航路事業(第二十一条第一項に規定する旅客不定期航路事業を除く。次条において同じ。)を営もうとする者は、国土交通省令の定める手続により、その事業の開始の日の②までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様である。 3 前二項の不定期航路事業を営む者が、その事業を廃止したときは、国土交通省令の定める手続により、その事業の廃止の日から③以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をする不定期航路事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をする不定期航路事業及び特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする不定期航路事業を除く。以下「旅客不定期航路事業」という。)を営もうとする者は、①ごとに、国土交通大臣の②を受けなければならない。
2 第三条第二項及び第四項、第四条(第六号に係るものを除く。)並びに第五条の規定は、前項の許可について準用する。
第二十一条の二
旅客不定期航路事業を営む者(以下「旅客不定期航路事業者」という。)は、次に掲げる航路において運送する場合を除き、①の運送をしてはならない。
旅客不定期航路事業者が、その事業を廃止したときは、国土交通省令の定める手続により、その事業の廃止の日から①以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
第二十六条 国土交通大臣は、航海が①その他②の維持のため必要であり、かつ、自発的に当該航海を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、船舶運航事業者に対し航路、船舶又は運送すべき人若しくは物を指定して航海を命ずることができる。
第三十条
①事業者は、次の各号に掲げる事項をしてはならない。
一 荷物の量の②によつて荷主と締結する契約につき不公正又は不当に差別的な取扱いをし、又は荷物の積付けの場所その他の施設、通常の条件における荷物の積込み若しくは陸揚げ若しくは損害賠償の請求の調整及び解決について荷主に対して不公正又は不当に差別的な取扱いをすること。 二 特定の人、地域又は③に対して、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。 三 虚偽の運賃請求書を作成し、運送貨物の品目又は等級について賃率表の適用を偽り、運送貨物の数量を偽り、その他不公正な方法によつて、第十九条の六(第十九条の七において準用する場合を含む。)の規定により公示した賃率表の運賃及び料金より高い金額又は低い金額で貨物を運送すること。 四 船舶運航事業者が加入を申し出た場合において、他の加盟者に比べ、加入の条件が不当に差別的であり、又は当該航路における船腹の供給が需要に対し過剰となることその他の正当かつ合理的な理由がないのに加入を認めない明示又は黙示の貨客の運送に関する結合、協定又は申合せに参加すること。 五 荷主若しくは港によつて、又は日本の輸出業者に対して外国の競争者に比べ、不当に差別的な運賃及び料金を設定し、その他不当な運賃及び料金を設定する明示又は黙示の貨客の運送に関する結合、協定又は申合せに参加すること。 六 運賃のべもどし(荷主が一定期間内に一定範囲の貨物の運送を専ら一定の船舶運航事業者に行わせた場合に、当該期間に引き続く一定期間内に一定範囲の貨物の運送をその一定の船舶運航事業者以外の者に行わせなかつたことを条件として、当該運賃及び料金の一部を返還することをいう。以下同じ。)により荷主を不当に拘束し、又は運賃のべもどしにより荷主を不当に拘束する明示若しくは黙示の貨物の運送に関する結合、協定若しくは申合せに参加すること。
第三十二条
国土交通大臣は、定期航路事業者(定期航路事業を営もうとする者を含む。)と他の船舶運航事業者との間に①の運送について②を生じ、又は生ずるおそれがある場合において、その競争が定期航路事業の③を阻害するおそれがあると認めるときは、当事者に対して競争の停止又は防止のため必要な措置をとるべきことを④することができる。
国土交通大臣は、安定的な海上輸送の確保を図るために必要な①(船舶法 (明治三十二年法律第四十六号)第一条 に規定する①をいう。以下同じ。)の確保並びにこれに乗り組む②の育成及び確保(これらに関連して実施される措置であつて、第三十九条の五第五項に規定する準①の確保、これに乗り組む②の育成及び確保その他の国土交通省令で定めるものを含む。以下「①及び②の確保」という。)に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
船舶運航事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、単独で又は共同で、日本船舶及び船員の確保についての計画(以下「①」という。)を作成して、国土交通大臣の②を申請することができる。
第四十三条
この法律の規定は、次に掲げる船舶のみをもつて営む海上運送事業には、適用しない。ただし、①をする②事業であつて、第二号に掲げる舟のみをもつて営むもの以外のものについては、この限りでない。
二 ④のみをもつて運転し、又は主として④をもつて運転する舟
第四十四条
この法律の規定は、もつぱら①、沼又は河川において営む②の事業に準用する。この場合において前条中「総トン数③未満の船舶」とあるのは「総トン数④未満の船舶」と読み替えるものとする。
第四十四条の二
日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体が、日本船舶であつてその①、航海の態様、運航体制の効率性、運航に必要とされる技術の水準等からみて本邦と外国との間において行われる海上輸送(以下「国際海上輸送」という。)の確保上重要なものとして国土交通省令で定める船舶(以下「国際船舶」という。)を、日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者に譲渡又は貸渡しをしようとするときは、国土交通省令の定める手続により、当該譲渡又は貸渡しをしようとする日の②前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、貸渡しをしようとする場合においてその期間が国土交通省令で定める期間未満であるときは、この限りでない。
国土交通大臣は、安定的な①の確保を図るため、②の確保に関する調査及び研究を行うとともに、国際船舶を所有する者に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
第四十五条の六
地方運輸局長は、その権限に属する一般旅客定期航路事業、①事業又は旅客不定期航路事業の停止の命令をしようとするときは、②法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、③を行わなければならない。
◉海上運送法施行規則
法第十条の規定による公示は、①及び料金並びに運送約款を記載した書面を、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び発着所に見やすいように②して行い、かつ、当該航路に就航する船舶に備え付けて、要求により何人でも③できるようにして行うものとする。