第四百十二条
債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から①を負う。
2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から①を負う。
3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から①を負う。
①遅滞の責任
第四百十三条
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないときは、その債権者は、①があった時から遅滞の責任を負う。
①履行の提供
第四百十九条
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、①による。
①約定利率
第四百二十四条
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを①に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定は、②を目的としない法律行為については、適用しない。
①裁判所②財産権
第四百二十七条
数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ①で権利を有し、又は義務を負う。
①等しい割合
第四百三十二条
数人が①債務を負担するときは、債権者は、その①債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての①債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
①連帯
第四百三十六条
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を①したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
2 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を①しない間は、その連帯債務者の負担部分についてのみ他の連帯債務者が相殺を援用することができる。
①援用
四百三十七条
連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の①部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。
①負担
第四百四十七条
保証債務は、主たる債務に関する利息、①、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
2 保証人は、その保証債務についてのみ、①又は損害賠償の額を約定することができる。
①違約金
第四百五十九条
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して①権を有する。
①求償
第四百六十七条
指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、①のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
①確定日付
第四百六十九条
①の譲渡は、その証書に譲渡の②をして譲受人に交付しなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
①指図債権②裏書
第四百七十四条
債務の弁済は、①もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
2 利害関係を有しない①は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
①第三者
第四百八十八条
債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を①すべき債務を指定することができる。
①充当
第四百九十二条
債務者は、①の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。
①弁済の提供
第五百条
弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に①する。
①代位
第五百五条
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について①によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
①相殺
第五百六条
相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、①又は②を付することができない。
2 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。
①条件②期限
第五百八条
①によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。
①時効
第五百十三条
当事者が債務の①を変更する契約をしたときは、その債務は、更改によって消滅する。
①要素
第五百二十一条
①を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。
2 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
①承諾の期間
第五百二十三条
申込者は、①を新たな申込みとみなすことができる。
①遅延した承諾
第五百三十三条
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を①ことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
①拒む
第五百三十四条
①に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。
2 不①に関する契約については、第四百一条第二項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。
①特定物
第五百三十五条
前条の規定は、停止条件付双務契約の目的物が条件の成否が①である間に滅失した場合には、適用しない。
①未定
第五百四十条
①又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
2 前項の意思表示は、撤回することができない。
①契約
第五百五十五条
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその①ことを約することによって、その効力を生ずる。
①代金を支払う
第五百六十条
他人の①を売買の目的としたときは、売主は、その①を取得して買主に移転する義務を負う。
①権利
第五百六十三条
売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、その不足する部分の①に応じて代金の②を請求することができる。
①割合②減額
第五百六十六条
売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、①をすることができる。この場合において、①をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
①契約の解除
第五百七十条
売買の目的物に隠れた①があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。
①瑕疵
第五百七十五条
まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、①に帰属する。
①売主
第五百七十六条
売買の目的について権利を主張する者があるために買主がその買い受けた権利の全部又は一部を失うおそれがあるときは、買主は、その①に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。
①危険の限度
第五百八十七条
①は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
①消費貸借
第五百九十三条
①は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
①使用貸借
第六百一条
①は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
①賃貸借
第六百二条
処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年
二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年
三 建物の賃貸借 三年
四 動産の賃貸借 ①
①六箇月
六百五条
不動産の賃貸借は、これを①したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。
①登記
第六百十二条
賃借人は、賃貸人の①を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
①承諾
第六百三十二条
①は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
①請負
第六百三十四条
仕事の目的物に瑕疵があるときは、①は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
①注文者
第六百四十八条
受任者は、①がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
①特約
第六百五十一条
委任は、各当事者がいつでもその①をすることができる。
2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の①をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
①解除
第六百五十七条
寄託は、当事者の一方が相手方のために①をすることを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
①保管
第六百九十六条
当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の①又は相手方がこれを有していた旨の①が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。
①確証
第七百四条
悪意の受益者は、その受けた利益に①を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その②を負う。
①利息②賠償の責任
第七百八条
①のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、①が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
①不法な原因
第七百九条
故意又は過失によって他人の権利又は①を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
①法律上保護される利益
第七百十五条
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について①をしたとき、又は①をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する②の行使を妨げない。
①相当の注意②求償権
第七百十六条
注文者は、①人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。
①請負