第三章 航路及び航法
第十二条
汽艇等以外の船舶は、特定港に出入し、又は特定港を通過するには、国土交通省令で定める①(次条から第三十七条まで及び第三十七条の三において単に「①」という。)によらなければならない。ただし、②を避けようとする場合その他やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
①航路②海難
第十三条
船舶は、航路内においては、左の各号の場合を除いては、①し、又はえい航している船舶を放してはならない。
一 海難を避けようとするとき。
二 運転の自由を失つたとき。
三 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。
四 第三十一条の規定による港長の許可を受けて②又は作業に従事するとき。
①投びよう②工事
第十四条
航路外から航路に入り、又は航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない。
2 船舶は、航路内においては、①して航行してはならない。
3 船舶は、航路内において、他の船舶と行き会うときは、②を航行しなければならない。
4 船舶は、航路内においては、他の船舶を③てはならない。
①並列②右側③追い越し
第十四条の二
港長は、地形、潮流その他の自然的条件及び船舶交通の状況を勘案して、航路を航行する船舶の航行に危険を生ずるおそれのあるものとして航路ごとに国土交通省令で定める場合において、航路を航行し、又は航行しようとする船舶の危険を防止するため必要があると認めるときは、当該船舶に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該危険を防止するため必要な間①で待機すべき旨を指示することができる。
①航路外
第十五条
汽船が港の①の入口又は入口附近で他の汽船と出会う虞のあるときは、入航する汽船は、①の外で出航する汽船の進路を避けなければならない。
①防波堤
第十六条
船舶は、港内及び港の境界附近においては、他の船舶に危険を及ぼさないような①で航行しなければならない。
2 帆船は、港内では、帆を減じ又は②を用いて航行しなければならない。
①速力②引船
第十七条
船舶は、港内においては、防波堤、ふとうその他の工作物の突端又は停泊船舶を①に見て航行するときは、できるだけこれに近寄り、左げんに見て航行するときは、できるだけこれに遠ざかつて航行しなければならない。
①右げん
第十八条
汽艇等は、港内においては、汽艇等以外の船舶の進路を避けなければならない。
2 総トン数が①トンを超えない範囲内において国土交通省令で定めるトン数以下である船舶であつて汽艇等以外のもの(以下「小型船」という。)は、国土交通省令で定める船舶交通が著しく混雑する特定港内においては、小型船及び汽艇等以外の船舶の進路を避けなければならない。
3 小型船及び汽艇等以外の船舶は、前項の特定港内を航行するときは、国土交通省令で定める様式の②をマストに見やすいように掲げなければならない。
①五百②標識
施行規則第八条の三 法第十八条第二項 の国土交通省令で定める船舶交通が著しく混雑する特定港は、京浜港、①港、②港(第一航路及び午起航路に限る。以下この条において同じ。)、③港(尼崎西宮芦屋区を除く。以下この条において同じ。)及び関門港(響新港区を除く。以下この条において同じ。)とし、同項 の国土交通省令で定めるトン数は、京浜港、名古屋港、四日市港及び阪神港においては総トン数五百トン、関門港においては総トン数三百トンとする。
①名古屋②四日市③阪神
第十九条
国土交通大臣は、港内における地形、潮流その他の①により第十四条第三項若しくは第四項、第十五条又は第十七条の規定によることが船舶交通の安全上著しい支障があると認めるときは、これらの規定にかかわらず、国土交通省令で当該港における航法に関して特別の定めをすることができる。
2 第十四条から前条までに定めるもののほか、国土交通大臣は、国土交通省令で一定の港における航法に関して特別の定めをすることができる。
①自然的条件