船舶安全法施行規則
第一条
この省令において「①」とは、漁船以外の小型船舶のうち漁ろうにも従事するものであつて、漁ろうと漁ろう以外のことを同時にしないものをいう。
①小型兼用船
この省令において「平水区域」とは、①、川及び港内の水域並びに次に掲げる水域をいう。
①湖
この省令において「近海区域」とは、東は①度、南は②度、西は③度、北は④度の線により囲まれた水域をいう。
①東経百七十五②南緯十一③東経九十四④北緯六十三
この省令において「遠洋区域」とは、①の水域をいう。
①すべて
第五条
法第九条第一項 の規定により定める航行区域は、①、②、③又は④の四種とする。
①平水区域②沿海区域③近海区域④遠洋区域
第八条
法第九条第一項 の規定により定める最大とう載人員は、漁船以外の船舶にあつては①、②及び③の別に船舶設備規程 (昭和九年逓信省令第六号)又は小型船舶安全規則 (昭和四十九年運輸省令第三十六号)の定めるところにより、漁船にあつては④及び⑤の別に漁船特殊規程(昭和九年逓信省・農林省令)又は小型漁船安全規則 (昭和四十九年農林省・運輸省令第一号)の定めるところによる。
①旅客②船員③その他の乗船者④船員⑤その他の乗船者
第九条
最大とう載人員に関する規定の適用については、①未満の者は算入しないものとし、②に従事しない船舶に限り一歳以上十二歳未満の者③人をもつて④人に換算するものとする。
①一歳②国際航海③二④一
2 ①に関する規定の適用については、貨物を旅客室、船員室その他の①を算定した場所に積載した場合は、これをその占める場所に対応する人員とみなす。
①最大とう載人員
第二十一条
法第六条第一項 の製造検査を受けることを要しない船舶は、次のとおりとする。
一 ①のみを航行する船舶であつて②、危険物ばら積船及び特殊船以外のもの
二 推進機関及び帆装を有しない船舶(危険物ばら積船、特殊船、推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されて人又はばら積みの油の運送の用に供するもの及び係留船を除く。)
①平水区域②旅客船
第三十一条
定期検査、中間検査、臨時検査又は特別検査を受けようとする者は、①申請書(第四号様式)を管海官庁に提出しなければならない。
2 臨時航行検査を受けようとする者は、②申請書(第五号様式)を管海官庁に提出しなければならない。
3 製造検査を受けようとする者は、③申請書(第六号様式)を管海官庁に提出しなければならない。
4 予備検査を受けようとする者は、④申請書(第七号様式)を管海官庁に提出しなければならない。
①船舶検査②臨時航行検査③製造検査④予備検査
第三十六条
船舶検査証書の有効期間は、①の日から定期検査(法第八条 の船舶にあつては、船級協会が同条 の規定により行う定期検査に相当する検査。以下この条、第四十六条の二第一項及び第四十六条の三第一項において「定期検査等」という。)に合格した日から起算して②(法第十条第一項 ただし書に規定する船舶にあつては、六年。以下この条において同じ。)を経過する日までの間とする。ただし、法第十条第四項 各号に掲げる場合又は船舶が船舶検査証書の有効期間が満了する日以降に定期検査等に合格した場合(改造又は修理のため当該船舶を長期間航行の用に供することができない場合その他管海官庁がやむを得ないと認める場合を除く。)(原子力船に係る場合を除く。)は、交付の日から当該船舶検査証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年を経過する日までの間とする。
①交付②五年
第三十八条
船舶所有者は、船舶検査証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、①(第十二号様式)に船舶検査証書及び②を添えて管海官庁に提出し、船舶検査証書の③を受けなければならない。
①書換申請書②船舶検査手帳③書換え
2 管海官庁は、第一項の規定による船舶検査証書の書換えの申請があつた場合において、その変更が臨時的なものであるときは、①に代えて②(第十三号様式)を交付するものとする。
①書換え②臨時変更証
第三十九条
船舶所有者は、船舶検査証書又は臨時変更証を①し、又はき損した場合は、②申請書(第十四号様式)に船舶検査証書(き損した場合に限る。)及び船舶検査手帳を添えて、管海官庁に提出し、その③を受けることができる。
2 船舶検査証書又は臨時変更証を失つたことにより③を受けた場合は、その失つた船舶検査証書又は臨時変更証は、④とする。
①滅失②船舶検査証書等再交付③再交付④無効
第四十条
船長は、①及び臨時変更証を船内に備えておかなければならない。
4 船長は、②を船内に備えておかなければならない。
①船舶検査証書②船舶検査手帳
第四十一条
①は、次に掲げる場合は、すみやかに、船舶検査証書(第四号の場合にあつては、発見した船舶検査証書)を管海官庁に②しなければならない。
一 船舶が滅失し、沈没し、又は③されたとき。
二 船舶が法第二条第一項 の規定の適用を受けないこととなつたとき。
三 船舶検査証書の有効期間が④したとき。
四 第三十九条第一項の規定により船舶検査証書の再交付を受けた後、失つた船舶検査証書を⑤したとき。
①船舶所有者②返納③解撤④満了⑤発見
第六十五条の四
国際航海に従事する総トン数①以上の旅客船及び国際航海に従事する総トン数②以上の船舶(旅客船、推進機関を有しない船舶及び第一条第二項第一号又は第二号の船舶(同項第二号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事する船舶に限る。)を除く。)には、次に掲げる場所にそれぞれ一箇所以上国際海事機関船舶識別番号を標示しなければならない。ただし、第一号中船体の水平面上であつて船舶の上空から見やすい場所については、旅客船に限る。
①百トン②三百トン