第十六条
外国において船舶を取得した者は、その①において②を請受けることができる。
①取得地②仮船舶国籍証書
第十七条
外国において交付する仮船舶国籍証書の有効期間は、①を超えることはできない。
2 日本において交付する仮船舶国籍証書の有効期間は②を超えることはできない。
3 前二項の期間を超えるときといえども、やむを得ない事由があるときは、③はさらに仮船舶国籍証書を請受けることができる。
①一年②六个月③船長
第十八条
船舶が①に到着したときは、仮船舶国籍証書は有効期間満了前といえども、その②を失う。
①船籍港②効力
第二十条
第4条から前条の規定は、総トン数①未満の船舶および②その他③のみをもって運転し、または主として③をもって運転する舟にはこれを適用しない。
①二十トン②端舟③ろかい
第二十一条の二
管海官庁は、船舶の①、②または③に関し必要があると認めるときは、 いつでも当該官吏に船舶の④をさせることができる。この場合においては、当該官吏はその身分を証明すべき証票を携帯しなければならない。
①総トン数②登録③標示④臨検
二十一条の三
①法 (平成5年法律第88号)第2章及ビ第3章の規定は、船舶の登録 ならびに船舶国籍証書および仮船舶国籍証書に関する処分には、これを適用しない。
①行政手続(法)
第二十二条
日本船舶ではないのに、国籍をいつわる目的をもって日本の国旗を掲げ、または日本船舶の船舶国籍証書もしくは仮船舶国籍証書をもって航行したときは、船長を①以下の懲役また は②円以下の罰金に処する。この場合において船長の所有または占有にかかわるその船舶 を没収することができる。
①二年②百万
2 前項の規定は、船舶が①を避けようとする目的をもって日本の国旗を掲げたときはこれを適用しない
①捕獲
3 日本船舶が①をいつわる目的をもって日本の国旗以外の旗章を掲げたときもまた前二項と同様とする。
①国籍
第二十二条の二
船長が当該官吏吏員の臨検に際し、これに呈示する目的をもって他の船舶の船舶国籍証書または仮船舶国籍証書を船内に備え置き、その船舶を航行させたときは、船長を①以下の懲役または②円以下の罰金に処する。この場合において船長の所有または占有にか かわるその船舶を没収することができる。
①二年②百万
第二十四条
官吏を欺き、船舶原簿に不実の登録を行った者は、①以上②以下の懲役に処す。
①二月②三年
第二十六条
第7条の規定に従って日本の国旗を掲げないときは、船長を①円以下の罰金に処する。
①五十万
第二十七条
第七条 (日本船舶ハ法令ノ定ムル所ニ従ヒ日本ノ国旗ヲ掲ケ且其名称、船籍港、番号、総トン数、喫水ノ尺度其他ノ事項ヲ標示スルコトヲ要ス)に定めた事項を船舶に標示しないときは船舶所有者を①円以下の罰金に処する。
①五十万
第二十七条の二
第21条の2の規定により臨検を拒み、妨げ、または忌避した者は、①円以下 の罰金に処する
①三十万
第三十二条
管海官庁の事務は、外国にあっては日本の①がこれを行う。
2 行政不服審査法 (昭和37年法律第160号)に定めるもののほか、①が行う前項の事務にかかわる処分またはその不作為についての審査請求に関し必要な事項は政令をもってこれを定める。
①領事