第六十六条
船舶所有者は、第六十四条から第六十五条までの規定により、船員が、第六十条第一項の規定若しくは第七十二条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて又は補償休日において作業に従事したときは、国土交通省令で定める①を支払わなければならない。
①割増手当
第六十六条の二
船長は、第十二条から第十四条までに規定する場合その他非常の場合以外の通常の場合における船員の船内作業の時間帯及び作業内容に関し、国土交通省令で定めるところにより、①を定め、これを船員室その他適当な場所に掲示しておかなければならない。
①通常配置表
第六十七条
船長は、国土交通省令で定めるところにより、船内に帳簿を備え置いて、船員の労働時間、補償休日、休息時間及び第六十六条(第八十八条の二の二第四項及び第五項並びに第八十八条の三第四項において準用する場合を含む。)の割増手当に関する事項を記載しなければならない。
○2 船長は、国土交通省令で定めるところにより、船員に対し、前項の帳簿の写しを交付しなければならない。
○3 船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、①を備え置いて、船員に対する休日の付与に関する事項を記載しなければならない。
①休日付与簿
第六十八条
第六十条から前条までの規定及び第七十二条の国土交通省令の規定は、船員が次に掲げる作業に従事する場合(海員にあつては、船長の命令によりこれらの作業に従事する場合に限る。)には、これを適用しない。
一 ①、船舶若しくは積荷の安全を図るため又は①若しくは他の船舶を救助するため②を要する作業
二 ③、救命艇操練その他これらに類似する作業
三 ④の通常の交代のために必要な作業
①人命②緊急③防火操練④航海当直
○2 船長は、補償休日又は休息時間において、前項各号に掲げる作業に自ら従事し、又は海員を従事させたときは、船舶の運航の安全の確保に支障を及ぼさない限りにおいて、当該作業の終了後できる限り速やかに①をし、又は①をさせるよう努めなければならない。
①休息
第六十九条
船舶所有者は、国土交通省令で定める場合を除いて、第六十条第一項の規定又は第七十二条の国土交通省令の規定を遵守するために必要な海員の①を定めて、その員数の海員を乗り組ませなければならない。
○2 船舶所有者は、航海中海員に欠員を生じたときは、遅滞なくその欠員を②しなければならない。
①定員②補充
第七十条
船舶所有者は、前条の規定によるほか、①その他の船舶の航海の安全を②するための作業を③に実施するために必要な員数の海員を乗り組ませなければならない。
①航海当直②確保③適切
第七十一条
第六十条から第六十九条までの規定は、次に掲げる船舶については、これを適用しない。
一 ①
二 船員が②的作業に従事する船舶で船舶所有者が国土交通大臣の許可を受けたもの
○2 前項各号の船舶に係る前条の規定の適用については、同条中「前条の規定によるほか、航海当直」とあるのは、「航海当直」とする。
①漁船②断続
第七十二条
定期的に短距離の航路に就航するため入出港が頻繁である船舶その他のその航海の態様が特殊であるため船員が第六十条第一項の規定によることが著しく不適当な職務に従事することとなると認められる船舶で国土交通大臣の指定するものに関しては、当該船舶の航海の態様及び当該船員の職務に応じ、国土交通省令で定める一定の期間を平均した一日当たりの労働時間が①時間を超えず、かつ、一日当たりの労働時間が②時間を超えない範囲内において、船員の一日当たりの労働時間について国土交通省令で別段の定めをすることができる。
①八②十四
第七十三条
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、①会の決議により、第六十条から第六十九条までの規定の適用を受けない船員の労働時間、休日及び定員に関し必要な国土交通省令を発することができる。
①交通政策審議