第七章 有給休暇
第七十四条
船舶所有者は、船員が同一の事業に属する船舶において初めて①間連続して勤務(船舶のぎ装又は修繕中の勤務を含む。以下同じ。)に従事したときは、その①の経過後一年以内にその船員に次条第一項又は第二項の規定による日数の有給休暇を与えなければならない。ただし、船舶が航海の途中にあるとき、又は船舶の工事のため特に必要がある場合において国土交通大臣の許可を受けたときは、当該航海又は工事に必要な期間(工事の場合にあつては、三箇月以内に限る。)、有給休暇を与えることを延期することができる。
①六箇月
○2 ①は、船員が前項の規定により与えられた有給休暇に係る連続した勤務の後に当該同一の事業に属する船舶において一年間連続して勤務に従事したときは、その一年の経過後一年以内にその船員に次条第三項又は第四項の規定による日数の有給休暇を与えなければならない。
①船舶所有者
○4 船員が同一の事業に属する船舶における勤務に準ずる勤務として国土交通省令で定めるものに従事した期間並びに船員が①負傷し、又は疾病にかかり療養のため勤務に従事しない期間、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (平成三年法律第七十六号)第二条第一号 に規定する育児休業又は同条第二号 に規定する介護休業(同法第六十一条第三項 (同条第六項 において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。)をした期間及び女子の船員が第八十七条第一項 又は第二項 の規定によつて勤務に従事しない期間は、連続して勤務に従事した期間の計算については、同一の事業に属する船舶において勤務に従事した期間とみなす。
○5 船舶における勤務が中断した場合において、その中断の事由が船員の故意又は過失によるものでなく、かつ、その中断の期間の合計が一年当たり②を超えないときは、その中断の期間は、船員が当該期間の前後の勤務と連続して勤務に従事した期間とみなす。
①職務上②六週間
第七十五条
前条第一項の規定により与えなければならない有給休暇の日数は、連続した勤務①について②日とし、連続した勤務③を増すごとに④日を加える。ただし、同項ただし書の規定により有給休暇の付与を延期したときは、その延期した期間一箇月を増すごとに二日を加える。
①六箇月②十五③三箇月④五
○2 沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶で国内各港間のみを航海するものに乗り組む船員に前条第一項の規定により与えなければならない有給休暇の日数は、前項の規定にかかわらず、連続した勤務①について②日とし、連続した勤務③を増すごとに④日(同項ただし書に規定する期間については、一箇月を増すごとに一日)を加える。
①六箇月②十③三箇月④三
○3 前条第二項の規定により与えなければならない有給休暇の日数は、連続した勤務①について②日とし、連続した勤務③を増すごとに④日を加える。ただし、同条第三項において準用する同条第一項ただし書の規定により有給休暇の付与を延期したときは、その延期した期間一箇月を増すごとに二日を加える。
○4 第二項に規定する船員に前条第二項の規定により与えなければならない有給休暇の日数は、前項の規定にかかわらず、連続した勤務一年について十五日とし、連続した勤務三箇月を増すごとに三日(同項ただし書に規定する期間については、一箇月を増すごとに一日)を加える。
①一年②二十五③三箇月④五
第七十六条
船舶所有者が船員に週休日、祝祭日の休日、慣習による休日又はこれらに代わるべき休日を与えているときは、その休日の日数は、これを前条の有給休暇の日数に算入しないものとする。①又は②に因り勤務に従事しない日数も同様とする。
①負傷②疾病
第七十七条
有給休暇を与うべき①及び場所については、②と船員との③による。
①時期②船舶所有者③協議
○2 有給休暇は、①の定めるところにより、期間を分けて、これを与えることができる。
①労働協約
第七十八条
船舶所有者は、有給休暇中船員に①並びに国土交通省令の定める手当及び②を支払わなければならない。
○2 船舶所有者は、有給休暇を請求することができる船員が有給休暇を与えられる前に解雇され、又は退職したときは、その者に与うべき有給休暇の日数に応じ前項の①、手当及び②を支払わなければならない。
①給料②食費
第七十九条
この章の規定は、左の船舶については、これを適用しない。
一 ①
二 船舶所有者と同一の②に属する者のみを使用する船舶
①漁船②家庭
第七十九条の二
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、①の決議により、漁船に乗り組む船員の有給休暇に関し必要な国土交通省令を発することができる。
①交通政策審議会