私の誤解や誤りがあるかもしれませんので必ず最新の専門書等で解答を確認しましょう。
法改正にもご注意くださいませ。
・ 作成した書面は、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に、当該書面の写しは、船内に備え置かなければならない。
・ 運送費
・ 宿泊費
・ 食費
・時間外労働をさせる必要がある具体的事由
・対象となる海員の職務及び員数
・作業の種類
・労働時間の制限を超えて作業に従事させることができる期間及び時間数の限度並びに当該限度を遵守するための措置
・船員法第69条は、船員法上の海員の労働時間を遵守するため。
・船員法第70条は、航海当直その他の船舶の航海の安全を確保するための作業を適切に実施するため。
災害補償を受くべき者が、その災害補償を受くべき事由と同一の事由により労働者災害補償保険法若しくは船員保険法による保険給付又は国土交通省で指定する法令に基いて災害補償に相当する給付を受くべきとき。
・ 船舶が狭い水路を通過するときにおいて航海当直の員数を増加する場合(特別の必要がある場合)
・ 船舶所有者は、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合(労使協定を国土交通省に届け出た場合)
上長の職務上の命令に基づき航海当直その他の作業に従事する時間をいう。
船舶所有者が船員に対し一定の金額により定期に支払う報酬のうち基本となるべき固定給をいう。
・5年
・海上労働証書の交付を受けた船舶の船舶所有者の変更があった場合
・6月
・臨時海上労働証書の交付を受けた船舶の船舶所有者の変更があった場合
特定船舶(国際総トン数500トン以上の日本籍外航船)
・労働協約若しくは就業規則の定めにより又はこれらの変更に伴い労働条件が変更された場合。
・その港における荷物の陸揚げ及び旅客の上陸が終わるときまで。
・船員の職名、作業の種類及び作業に従事する期間。
・船員の1日当たりの労働時間の限度及び1週間当たりの労働時間の限度。 (法第64条第1項の規定に基づく労働時間を除く。)
・船舶所有者の名称又は氏名及び住所。
・給料、労働時間その他の労働条件に関する事項であつて、雇入契約の内容とすることが必要なものとして国土交通省令で定めるもの。
・当該雇入契約に係る航海が海上運送法第26条第1項の規定による命令(航海命令)によるものであること。
・雇用の期間。
・乗り組むべき船舶の名称、総トン数、用途(漁船にあつては、従事する漁業の種類を含む。)及び就航航路又は操業海域に関する事項。
・職務に関する事項。
・給料その他の報酬の決定方法及び支払いに関する事項。
・報酬が歩合によつて支払われる場合の法第58条第1項の一定額及び同条第3項の額。
・基準労働期間、労働時間、休息時間、休日及び休暇に関する事項並びに交代乗船制等特殊の乗船制をとる場合における当該乗船制に関する事項。
・災害補償に関する事項。
・退職、解雇、休職及び制裁に関する事項。
・送還に関する事項。
・予備船員制度があるときは、その概要。
・(海上運送法第2条第3項に規定する)定期航路事業に従事するものを除く、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶であって国内各港間のみを航海するもの。
・国内各港間のみを航海するものであって、定期航路事業に従事するものを除く、沿海区域を航行区域とする船舶。
・負傷又は疾病により勤務に従事しない日数。
船舶所有者は、予備船員を解雇しようとする場合においては、少なくとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない船舶所有者は、一箇月分の給料の額と同額の予告手当を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は予備船員の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない。
船舶所有者は、船員が職務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため作業に従事しない期間及びその後三十日間並びに女子の船員が第八十七条第一項又は第二項の規定によつて作業に従事しない期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、療養のため作業に従事しない期間が三年を超えた場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
船員の給料その他の報酬は、船員労働の特殊性に基き、且つ船員の経験、能力及び職務の内容に応じて、これを定めなければならない。
船舶所有者は、船員の労働時間(第六十六条(第八十八条の二の二第四項及び第五項並びに第八十八条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける時間を除く。)が一週間において四十時間を超える場合又は船員に一週間において少なくとも一日の休日を与えることができない場合には、その超える時間(当該一週間において少なくとも一日の休日が与えられない場合にあつては、その超える時間が八時間を超える時間。「超過時間」という。)において作業に従事すること又はその休日を与えられないことに対する補償としての休日(「補償休日」という。)を、当該一週間に係る第六十条第二項の基準労働期間以内にその者に与えなければならない。ただし、船舶が航海の途中にあるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由のあるときは、その事由の存する期間、補償休日を与えることを延期することができる。
船員が職務上負傷し、又は疾病にかかつたときは、船舶所有者は、四箇月の範囲内においてその負傷又は疾病がなおるまで毎月一回、国土交通省令の定める報酬(以下標準報酬という。)の月額に相当する額の傷病手当を支払い、その四箇月が経過してもその負傷又は疾病がなおらないときは、そのなおるまで毎月一回、標準報酬の月額の百分の六十に相当する額の傷病手当を支払わなければならない。
船舶所有者は、前項の負傷又は疾病がなおつた後遅滞なく、標準報酬の月額の百分の六十に相当する額の予後手当を支払わなければならない。
船長が第十二条の規定に違反したときは、五年以下の懲役に処する。
・連続した勤務6ヶ月について10日
・連続した勤務3ヶ月を増すごとに3日
・連続した勤務6ヶ月について15日
・連続した勤務3ヶ月を増すごとに5日
・船舶が外国の港にあるとき
・その争議行為に因り人命又は船舶に危険が及ぶとき
・相殺の額が給料の額の3分の1を超えないとき
・船員の犯罪行為に因る損害賠償の請求権を以てするとき
従前と同一条件の雇入契約が存するものとみなされる
24時間以上の期間を定めて書面で解除の申入をしたときは、その期間が満了したときに終了する。
・行方不明手当:2年間
・退職手当:5年間
船員が職務上負傷し、又は疾病にかかつたときは、船舶所有者は、その負傷又は疾病がなおるまで、その費用で療養を施し、又は療養に必要な費用を負担しなければならない。
船員が雇入契約存続中職務外で負傷し、又は疾病にかかつたときは、船舶所有者は、三箇月の範囲内において、その費用で療養を施し、又は療養に必要な費用を負担しなければならない。但し、その負傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過失のあつたときは、この限りでない。
海技免状が交付された日
・船舶が港を出入りするとき
・船舶が狭い水路を通過するとき
・その他船舶に危険の虞があるとき
・第三十二条第一項各号に掲げる事項
・当該雇入契約を締結した船員の氏名、住所及び生年月日
・当該雇入契約を締結した場所及び年月日
・臨時海上労働証書の写し
・報酬支払簿の写し
・休日付与簿の写し
・海上労働遵守措置を記載した書類
・旅客船
・旅客船以外の最大とう載人員百人以上の船舶
・指揮命令権
・水葬
・懲戒
・危険に対する処置
・強制下船
・行政庁に対する援助の請求
・航海の成就
・甲板上の指揮
・在船義務
・航行に関する報告
など
船員の一日当たりの労働時間は、八時間以内とする。
船員の一週間当たりの労働時間は、基準労働期間について平均四十時間以内とする。
給料並びに国土交通省令の定める手当及び食費を支払わなければならない。
船舶所有者は、国土交通大臣の指定する医師が船内労働に適することを証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗り組ませてはならない。
遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数三千トン以上の船舶で最大とう載人員百人以上のもの
・船舶国籍証書又は国土交通省令の定める証書
・海員名簿
・航海日誌
・旅客名簿
・積荷に関する書類
・海上運送法 (昭和二十四年法律第百八十七号)第二十六条第三項 に規定する証明書
船舶所有者は、前項に規定する休息時間を一日について二回に分割して船員に与える場合において、休息時間のうち、いずれか長い方の休息時間を六時間以上としなければならない。
この法律において「海員」とは、船内で使用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者をいう。
この法律において「予備船員」とは、前条第一項に規定する船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないものをいう。
船長は、海員を懲戒しようとするときは、三人以上の海員を立ち会わせて本人及び関係人を取り調べた上、立会人の意見を聴かなければならない。
・漁船
・船員が断続的作業に従事する船舶で船舶所有者が国土交通大臣の許可を受けたもの。
・給料その他の報酬
・労働時間
・休日及び休暇
・定員
・船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき。
・人命又は船舶の救助に従事したとき。
・無線電信によつて知つたときを除いて、航行中他の船舶の遭難を知つたとき。
・船内にある者が死亡し、又は行方不明となつたとき。
・予定の航路を変更したとき。
・船舶が抑留され、又は捕獲されたときその他船舶に関し著しい事故があつたとき。
船員法で定める災害補償について述べよ。
・療養補償
・傷病手当
・予後手当
・障害手当
・行方不明手当
・遺族手当
・葬祭料
・船員手帳に余白がなくなつたとき。
・船員手帳の有効期間が経過したとき。
船員は、船員手帳が滅失し、若しくはき損したとき、又は船員手帳の写真が本人であることを認め難くなつた場合において写真欄の右横に余白のないときは、遅滞なく、最寄りの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等にその再交付を申請しなければならない。
船員は、船員手帳に記載した本人の氏名、性別又は本籍(外国人にあつては、国籍。以下本章において同じ。)に変更があつたときは、遅滞なく、最寄りの地方運輸局長等に船員手帳の訂正を申請しなければならない。
・人命、船舶若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作業。
・防火操練、救命艇操練その他これらに類似する作業。
・航海当直の通常の交代のために必要な作業。
報酬支払簿は、最後の記載をした日から三年を経過する日まで、なお備え置かなければならない。
この法律において「職員」とは、航海士、機関長、機関士、通信長、通信士及び国土交通省令で定めるその他の海員をいう。
この法律において「部員」とは、職員以外の海員をいう。
懲戒は、上陸禁止及び戒告の二種とし、上陸禁止の期間は、初日を含めて十日以内とし、その期間には、停泊日数のみを算入する。
・船員が著しく職務に不適任であるとき。
・船員が著しく職務を怠つたとき、又は職務に関し船員に重大な過失のあつたとき。
・海員が船長の指定する時までに船舶に乗り込まないとき。
・海員が著しく船内の秩序をみだしたとき。
・船員が負傷又は疾病のため職務に堪えないとき。
・前各号の場合を除いて、やむを得ない事由のあるとき。
船舶所有者が船員に与えるべき休日は、前条第二項の基準労働期間について一週間当たり平均一日以上とする。
船舶所有者は、船員が職務上行方不明となつたときは、三箇月の範囲内において、行方不明期間中毎月一回、国土交通省令の定める被扶養者に標準報酬の月額に相当する額の行方不明手当を支払わなければならない。但し、行方不明の期間が一箇月に満たない場合は、この限りでない。
船員が職務上死亡したときは、船舶所有者は、遅滞なく、国土交通省令の定める遺族に標準報酬の月額の三十六箇月分に相当する額の遺族手当を支払わなければならない。船員が職務上の負傷又は疾病に因り死亡したときも同様とする。
船員が職務上死亡したときは、船舶所有者は、遅滞なく、国土交通省令の定める遺族で葬祭を行う者に標準報酬の月額の二箇月分に相当する額の葬祭料を支払わなければならない。船員が職務上の負傷又は疾病に因り死亡したときも同様とする。
常時十人以上の船員を使用する船舶所有者。
船員手帳は、交付、再交付又は書換えを受けたときから十年間有効とする。ただし、航海中にその期間が経過したときは、その航海が終了するまで、なお有効とする。
外国人の受有する船員手帳にあつては、有効期間は、五年とする。ただし、地方運輸局長が五年以内の期間を定めた場合においては、その期間とする。
届出を行う者 船長
提示書類
・海員名簿
・船員手帳
・船舶が雇入契約の成立の時における国籍を失つたとき。
・雇入契約により定められた労働条件と事実とが著しく相違するとき。
・船員が負傷又は疾病のため職務に堪えないとき。
・船員が国土交通省令の定めるところにより教育を受けようとするとき。
8時間以内。
・航行に関する報告の受理に関すること。
・雇入契約の成立等の届出の受理及び雇入契約の確認に関すること。
・船員手帳の交付、訂正、書換及び返還に関すること。
・年少船員の認証に関すること。
それぞれ十四時間及び七十二時間を限度とする。
船舶所有者は、年齢十八年未満の船員、(妊産婦の船員)を午後八時から翌日の午前五時までの間において作業に従事させてはならない。ただし、国土交通省令の定める場合において午前零時から午前五時までの間を含む連続した九時間の休息をさせるときは、この限りでない。
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める雇入契約は、その部分については、無効とする。この場合には、雇入契約は、その無効の部分については、就業規則で定める基準に達する労働条件を定めたものとみなす。
船員労務官
船長は、他の船舶又は航空機の遭難を知つたときは、人命の救助に必要な手段を尽さなければならない。但し、自己の指揮する船舶に急迫した危険がある場合及び国土交通省令の定める場合は、この限りでない。
通常の労働時間の報酬の計算額の三割増の額。
通常の労働日の報酬の計算額の四割増の額。
一 食料並びに安全及び衛生
二 被服及び日用品
三 陸上における宿泊、休養、医療及び慰安の施設
四 災害補償
五 失業手当、雇止手当及び退職手当
六 送還
七 教育
八 賞罰
九 その他の労働条件
船舶所有者又は九十七条第三項に規定する団体は、就業規則を作成し、又は変更するには、その就業規則の適用される船舶所有者の使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは、船員の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
有給休暇を与うべき時期及び場所については、船舶所有者と船員との協議による。
・漁船
・船舶所有者と同一の家庭に属する者のみを使用する船舶
未成年者が船員となるには、法定代理人の許可を受けなければならない。
船舶所有者は、雇入契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
船舶所有者は、給料その他の報酬、失業手当、送還手当、傷病手当又は行方不明手当のうち、その二以上をともに支払うべき期間については、いずれか一の多額のものを支払うを以て足りる。
船舶所有者は、妊産婦の船員に一週間について少なくとも一日の休日(第六十二条第一項の規定により与えられる補償休日を除く。)を与えなければならない。