海上交通安全法 練習問題

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
第一条  
この法律は、船舶交通がする海域における船舶交通について、を定めるとともに、その危険を防止するためのを行なうことにより、船舶交通のを図ることを目的とする。

①ふくそう②特別③交通方法④規制⑤安全


 この法律は、(②の湾口に接する海域及び三河湾のうち②に接する海域を含む。)及びのうち次の各号に掲げる海域以外の海域に適用するものとし、これらの海域と他の海域(次の各号に掲げる海域を除く。)との境界は、政令で定める。

一  法 (昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域
 ④法 に基づく港以外の港である港湾に係る港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項 に規定する港湾区域
 漁港漁場整備法 (昭和二十五年法律第百三十七号)第六条第一項 から第四項 までの規定により市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣が指定した漁港の区域内の海域
 陸岸に沿う海域のうち、漁船以外の船舶が通常航行していない海域として政令で定める海域

①東京湾②伊勢湾③瀬戸内海④港則


 第二条  

この法律において「」とは、別表に掲げる海域における船舶の通路として政令で定める海域をいい、その名称は同表に掲げるとおりとする。


①航路


 適用海域について
東京湾
伊勢湾
瀬戸内海







①浦賀水道航路②中ノ瀬航路③伊良湖(いらご)水道航路④宇高(うこう)東航路
⑤宇高西航路⑥備讃瀬戸東航路⑦備讃瀬戸北航路⑧備讃瀬戸南航路⑨水島航路⑩明石海峡航路⑪来島(くるしま)海峡航路


 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 船舶 水上輸送の用に供する船舟類をいう。
 巨大船 長さ以上の船舶をいう。

 漁ろう船等 次に掲げる船舶をいう。

 漁ろうに従事している船舶
 工事又は作業を行なつているため接近してくる他の船舶の進路を避けることが容易でない国土交通省令で定める船舶で国土交通省令で定めるところにより灯火又は標識を表示しているもの

 ①二百メートル


※海上交通安全法施行規則第三条  長さが以上の船舶は、航路の区間をこれに沿つて航行しなければならない。


①五十メートル


第五条  

国土交通省令で定める航路の区間においては、船舶は、当該航路を横断する場合を除き、当該区間ごとに国土交通省令で定める速力(対水速力をいう。以下同じ。)を超える速力で航行してはならない。ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
国土交通省令で定める速力は、ノット。

①対水速力十二


第二十二条  
次に掲げる船舶が航路を航行しようとするときは、船長は、あらかじめ、当該船舶の名称、総トン数及び長さ、当該航路の航行予定時刻、当該船舶との連絡手段その他の国土交通省令で定める事項をに通報しなければならない。通報した事項を変更するときも、同様とする。
 
 巨大船以外の船舶であつて、その長さが航路ごとに国土交通省令で定める長さ以上のもの
 (原油、液化石油ガスその他の国土交通省令で定める危険物を積載している船舶で総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上のものをいう。以下同じ。)
 船舶、いかだその他の物件を引き、又は押して航行する船舶(当該引き船の船首から当該物件の後端まで又は当該押し船の船尾から当該物件の先端までの距離が航路ごとに国土交通省令で定める距離以上となる場合に限る。)

①海上保安庁長官②巨大船③危険物積載船


(危険物積載船)

※施行規則第十一条 法第二十二条第三号の国土交通省令で定める危険物は、次の各号に掲げるとおりとし、当該危険物に係る同号の国土交通省令で定める総トン数は、当該各号に掲げるとおりとする。

 火薬類(その数量が、爆薬にあつてはトン以上。) 総トン数トン
ばら積みの高圧ガスで引火性のもの 総トン数トン
ばら積みの液体類 総トン数トン
 有機過酸化物(その数量がトン以上であるものに限る。) 総トン数トン

①八十②三百③千④引火性⑤千⑥二百⑦三百


 

 前項の火薬類、高圧ガス、引火性液体類及び有機過酸化物には、船舶に積載しているこれらの物で当該船舶の使用に供するものは含まないものとする。
 第一項第二号又は第三号に掲げる危険物を積載していた総トン数トン以上の船舶で当該危険物を荷卸し後を行い、火災又は爆発のおそれのないことを船長が確認していないものは、法の適用については、その危険物を積載している危険物積載船とみなす。

①千②ガス検定


(巨大船等の航行に関する通報事項)
施行規則第十三条  法第二十二条 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 船舶の、総トン数及び長さ
 航行しようとする航路の区間、航路外から航路に入ろうとする時刻(以下「」という。)及び航路から航路外に出ようとする時刻
 船舶局(電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第三項 に規定する船舶局をいう。以下同じ。)のある船舶にあつては、その呼出符号又は呼出名称
 船舶局のない船舶にあつては、海上保安庁との連絡手段
 仕向港の定まつている船舶にあつては、仕向港
 巨大船にあつては、その喫水
 危険物積載船にあつては、積載している危険物(第十一条第一項各号に掲げる危険物をいう。以下同じ。)の種類及び種類ごとの数量
 物件えい航船等(法第二十二条第四号 に掲げる船舶をいう。以下同じ。)にあつては、引き船の船首から当該引き船の引く物件の後端まで又は押し船の船尾から当該押し船の押す物件の先端までの距離及び当該物件の概要

①名称②航路入航予定時刻


 

(巨大船等の航行に関する通報の方法)
施行規則第第十四条  次の各号に掲げる船舶のは、航路外から航路に入ろうとする日(以下「航路入航予定日」という。)のまでに、前条第一号から第五号までに掲げる事項及び巨大船である船舶にあつては同条第六号、危険物積載船である船舶にあつては同条第七号、物件えい航船等である船舶にあつては同条第八号に掲げる事項を通報しなければならず、航路入航予定時刻の前までの間においてその通報した事項に関し変更があつたときは、当該航路入航予定時刻の③前にその旨を通報し、以後その通報した事項に関し変更があつたときは、直ちに、その旨を通報しなければならない。
 巨大船
 法第二十二条第二号 に掲げる船舶(水島航路を航行しようとする長さ七十メートル以上百六十メートル未満の船舶を除く。)
 積載している危険物がである総トン数トン以上の危険物積載船
 物件えい航船等

①船長②前日正午③三時間④液化ガス⑤二万五千


 次の各号に掲げる船舶の船長は、航路入航予定時刻の三時間前までに前条第一号から第五号までに掲げる事項及び危険物積載船である船舶にあつては同条第七号に掲げる事項を通報しなければならず、その通報した事項に関し変更があつたときは、直ちに、その旨を通報しなければならない。

 法第二十二条第二号 に掲げる船舶(水島航路を航行しようとする長さ七十メートル以上百六十メートル未満の船舶に限る。)
 危険物積載船(前項各号に掲げる船舶を除く。)
 巨大船等の船長は、航路を航行する必要が緊急に生じたとき、その他前二項の規定により通報をすることができないことがやむを得ないと航路ごとに次項各号に掲げる海上交通センターの長が認めたときは、前二項の規定にかかわらず、あらかじめ、前条各号に掲げる事項を通報すれば足りる。

 前各項の規定による通報は、海上保安庁長官が告示で定める方法に従い、航行しようとする航路ごとに次の各号に掲げるに対して行わなければならない。

 浦賀水道航路又は中ノ瀬航路 東京湾海上交通センター
 伊良湖水道航路 伊勢湾海上交通センター
 明石海峡航路 大阪湾海上交通センター
 備讃瀬戸東航路、宇高東航路、宇高西航路、備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路又は水島航路 備讃瀬戸海上交通センター
 来島海峡航路 来島海峡海上交通センター

①海上交通センターの長


(巨大船等に対する指示)
第二十三条  
海上保安庁長官は、前条各号に掲げる船舶(以下「巨大船等」という。)の航路における航行に伴い生ずるおそれのある船舶交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、当該巨大船等の船長に対し、国土交通省令で定めるところにより、の変更、の配備その他当該巨大船等の運航に関し必要な事項をすることができる。

①航行予定時刻②進路を警戒する船舶③指示


※施行規則十五条 法第二十三条 の規定により巨大船等の運航に関し指示することができる事項は、次に掲げる事項とする。
・長さ以上の巨大船又は危険物積載船である巨大船にあつては、進路を警戒する船舶の配備


①二百五十メートル


第二十六条  

は、工事若しくは作業の実施により又は船舶の沈没等のの障害の発生によりの危険が生じ、又は生ずるおそれがある海域について、により、を定めて、当該海域を航行することができる船舶又は時間を制限することができる。ただし、当該海域を航行することができる船舶又は時間を制限する緊急の必要がある場合において、③により定めるいとまがないときは、他の適当な方法によることができる。

①海上保安庁長官②船舶交通③告示④期間


 は、航路又はその周辺の海域について前項の処分をした場合において、当該航路におけるの危険を防止するため特に必要があると認めるときは、告示(同項ただし書に規定する方法により同項の規定による処分をした場合においては、当該方法)により、期間及び航路の区間を定めて、第四条、第八条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条(第四項を除く。)、第二十条第一項又は第二十一条第一項の規定による交通方法と異なる交通方法を定めることができる。

 前項の場合において、海上保安庁長官は、同項の航路が、宇高東航路又は宇高西航路であるときは宇高西航路又は宇高東航路についても、備讃瀬戸北航路又は備讃瀬戸南航路であるときは備讃瀬戸南航路又は備讃瀬戸北航路についても同項の処分をすることができる。

①海上保安庁長官②船舶交通


(航路及びその周辺の海域における工事等)
第三十条  
次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる行為についてを受けなければならない。ただし、通常の行為、軽易な行為その他の行為で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。

①海上保安庁長官②許可③管理


第三十条第一項 

又はその周辺ので定める海域において工事又は作業をしようとする者は海上保安庁長官の許可を受けなければならない。
※第四十条  
上記の規定に違反した者は、以下の懲役又は円以下の罰金に処する。

①航路②政令③三月④三十万


(許可を要しない行為)

施行規則第二十四条  

法第三十条第一項 ただし書の国土交通省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

 人命又は船舶の急迫した危難を避けるために行なわれる仮工作物の設置その他の応急措置として必要とされる行為
 漁具の設置その他漁業を行なうために必要とされる行為
 海面の最高水面からの高さがメートルをこえる空域における行為
 海底下メートルをこえる地下における行為

①六十五②五


第三十一条  

次の号に該当する者は、あらかじめ、当該号に掲げる行為をする旨を海上保安庁長官になければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。

 前条第一項第一号に掲げる海域以外の海域において工事又は作業をしようとする者

①届け出


◉海上交通安全法施行規則

▽追越しの禁止
第五条の二
法第六条の二 の国土交通省令で定める航路の区間は、のうち、今治船舶通航信号所(北緯三十四度五分二十五秒東経百三十二度五十九分十六秒)から四十六度へ引いた線と津島潮流信号所(北緯三十四度九分七秒東経百三十二度五十九分三十秒)から二百八度へ引いた線との間の区間とする。


①来島海峡航路


第十条  

法第二十二条第二号 の国土交通省令で定める長さは、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。

航路の名称長さ
浦賀水道航路メートル
中ノ瀬航路百六十メートル
伊良湖水道航路メートル
明石海峡航路百六十メートル
備讃瀬戸東航路百六十メートル
宇高東航路百六十メートル
宇高西航路百六十メートル
備讃瀬戸北航路百六十メートル
備讃瀬戸南航路百六十メートル
水島航路メートル
来島海峡航路百六十メートル
 

①百六十②百三十③七十


第十五条  

法第二十三条 の規定により巨大船等の運航に関し指示することができる事項は、次に掲げる事項とする。

 航路入航予定時刻の変更
 航路を航行する速力
 船舶局のある船舶にあつては、航路入航予定時刻の三時間前から当該航路から航路外に出るときまでの間における海上保安庁との間の連絡の保持
 巨大船にあつては、余裕水深の保持
 長さ二百五十メートル以上の巨大船又は危険物積載船である巨大船にあつては、進路を警戒する船舶の配備
 巨大船又は危険物積載船にあつては、航行を補助する船舶の配備
 特別危険物積載船(である総トン数トン以上の危険物積載船)にあつては、設備を備えている船舶の配備
 長大物件えい航船等にあつては、側方を警戒する船舶の配備
 前各号に掲げるもののほか、巨大船等の運航に関し必要と認められる事項
 海上保安庁長官は、前項第五号、第七号又は第八号に掲げる事項を指示する場合における指示の内容に関し、基準を定め、これを告示するものとする。

 ①液化ガス②二万五千③消防


第二十五条  

法第三十条第一項 の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書通を当該申請に係る行為に係る場所を管轄する海上保安部の長を経由してに提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 当該行為の種類
 当該行為の目的
 当該行為に係る場所
 当該行為の方法
 当該行為により生じるおそれがある船舶交通の妨害を予防するために講ずる措置の概要
 当該行為の着手及び完了の予定期日

 法第三十条第一項第一号 に掲げる者にあつては、次に掲げる事項

 現場責任者の氏名及び住所
 当該行為をするために使用する船舶の概要
 法第三十条第一項第二号 に掲げる者にあつては、当該行為に係る工作物の概要
 前項の申請書には、位置図並びに当該行為に係る工作物の平面図、断面図及び構造図を添附しなければならない。

①二②管区海上保安本部長


第二十七条

法第三十一条第一項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書通を当該届出に係る行為に係る場所を管轄する海上保安監部、海上保安部又はの長を経由して管区海上保安本部長に提出しなければならない。

 第二十五条第一項第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項
 当該行為により生ずるおそれがある船舶交通の危険を防止するために講ずる措置の概要
法第三十一条第一項第一号に掲げる者にあつては、第二十五条第一項第八号に掲げる事項
法第三十一条第一項第二号に掲げる者にあつては、第二十五条第一項第九号に掲げる事項
 係留施設の設置をしようとする者にあつては、当該係留施設の使用の計画
 前項の届出書には、位置図、当該行為に係る工作物の平面図、断面図及び構造図並びに当該工作物が係留施設に係る場合にあつては、当該係留施設の使用の計画の作成の基礎を記載した書類を添附しなければならない。

 ①二②海上保安航空基地


海上交通安全法施行令
第四条  

法第二十四条第一項 の政令で定めるを行うための船舶は、次に掲げる用務で緊急に処理することを要するものを行うための船舶で、これを使用する者の申請に基づきその者の住所地を管轄する管区海上保安本部長が指定したものとする。

 消防、海難救助その他救済を必要とする場合における援助
 船舶交通に対する障害の除去
 海洋の汚染の防除
 犯罪の予防又は鎮圧
 犯罪の捜査
 船舶交通に関する規制
 前各号に掲げるもののほか、人命又は財産の保護、公共の秩序の維持その他の海上保安庁長官が特に公益上の必要があると認めた用務

①緊急用務

アドセンス関連コンテンツ



スポンサーリンク
レスポンシブ広告 大
レスポンシブ広告 大

フォローする

スポンサーリンク
レスポンシブ広告 大