この法律は、船舶交通が①する海域における船舶交通について、②の③を定めるとともに、その危険を防止するための④を行なうことにより、船舶交通の⑤を図ることを目的とする。
2 この法律は、①、②(②の湾口に接する海域及び三河湾のうち②に接する海域を含む。)及び③のうち次の各号に掲げる海域以外の海域に適用するものとし、これらの海域と他の海域(次の各号に掲げる海域を除く。)との境界は、政令で定める。
一 ④法 (昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域 二 ④法 に基づく港以外の港である港湾に係る港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項 に規定する港湾区域
三 漁港漁場整備法 (昭和二十五年法律第百三十七号)第六条第一項 から第四項 までの規定により市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣が指定した漁港の区域内の海域
四 陸岸に沿う海域のうち、漁船以外の船舶が通常航行していない海域として政令で定める海域
第二条
この法律において「①」とは、別表に掲げる海域における船舶の通路として政令で定める海域をいい、その名称は同表に掲げるとおりとする。
適用海域について
東京湾 | ① ② |
伊勢湾 | ③ |
瀬戸内海 | ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ |
①浦賀水道航路②中ノ瀬航路③伊良湖(いらご)水道航路④宇高(うこう)東航路
⑤宇高西航路⑥備讃瀬戸東航路⑦備讃瀬戸北航路⑧備讃瀬戸南航路⑨水島航路⑩明石海峡航路⑪来島(くるしま)海峡航路
2 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
三 漁ろう船等 次に掲げる船舶をいう。
イ 漁ろうに従事している船舶
ロ 工事又は作業を行なつているため接近してくる他の船舶の進路を避けることが容易でない国土交通省令で定める船舶で国土交通省令で定めるところにより灯火又は標識を表示しているもの
※海上交通安全法施行規則第三条 長さが①以上の船舶は、航路の区間をこれに沿つて航行しなければならない。
国土交通省令で定める航路の区間においては、船舶は、当該航路を横断する場合を除き、当該区間ごとに国土交通省令で定める速力(対水速力をいう。以下同じ。)を超える速力で航行してはならない。ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
国土交通省令で定める速力は、①ノット。
次に掲げる船舶が航路を航行しようとするときは、船長は、あらかじめ、当該船舶の名称、総トン数及び長さ、当該航路の航行予定時刻、当該船舶との連絡手段その他の国土交通省令で定める事項を①に通報しなければならない。通報した事項を変更するときも、同様とする。
二 巨大船以外の船舶であつて、その長さが航路ごとに国土交通省令で定める長さ以上のもの 三 ③(原油、液化石油ガスその他の国土交通省令で定める危険物を積載している船舶で総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上のものをいう。以下同じ。) 四 船舶、いかだその他の物件を引き、又は押して航行する船舶(当該引き船の船首から当該物件の後端まで又は当該押し船の船尾から当該物件の先端までの距離が航路ごとに国土交通省令で定める距離以上となる場合に限る。) ※施行規則第十一条 法第二十二条第三号の国土交通省令で定める危険物は、次の各号に掲げるとおりとし、当該危険物に係る同号の国土交通省令で定める総トン数は、当該各号に掲げるとおりとする。
一 火薬類(その数量が、爆薬にあつては①トン以上。) 総トン数②トン
二 ばら積みの高圧ガスで引火性のもの 総トン数③トン
三 ばら積みの④液体類 総トン数⑤トン
四 有機過酸化物(その数量が⑥トン以上であるものに限る。) 総トン数⑦トン
2 前項の火薬類、高圧ガス、引火性液体類及び有機過酸化物には、船舶に積載しているこれらの物で当該船舶の使用に供するものは含まないものとする。
3 第一項第二号又は第三号に掲げる危険物を積載していた総トン数①トン以上の船舶で当該危険物を荷卸し後②を行い、火災又は爆発のおそれのないことを船長が確認していないものは、法の適用については、その危険物を積載している危険物積載船とみなす。
(巨大船等の航行に関する通報事項)
施行規則第十三条 法第二十二条 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二 航行しようとする航路の区間、航路外から航路に入ろうとする時刻(以下「②」という。)及び航路から航路外に出ようとする時刻 三 船舶局(電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第三項 に規定する船舶局をいう。以下同じ。)のある船舶にあつては、その呼出符号又は呼出名称 四 船舶局のない船舶にあつては、海上保安庁との連絡手段 七 危険物積載船にあつては、積載している危険物(第十一条第一項各号に掲げる危険物をいう。以下同じ。)の種類及び種類ごとの数量 八 物件えい航船等(法第二十二条第四号 に掲げる船舶をいう。以下同じ。)にあつては、引き船の船首から当該引き船の引く物件の後端まで又は押し船の船尾から当該押し船の押す物件の先端までの距離及び当該物件の概要 施行規則第第十四条 次の各号に掲げる船舶の①は、航路外から航路に入ろうとする日(以下「航路入航予定日」という。)の②までに、前条第一号から第五号までに掲げる事項及び巨大船である船舶にあつては同条第六号、危険物積載船である船舶にあつては同条第七号、物件えい航船等である船舶にあつては同条第八号に掲げる事項を通報しなければならず、航路入航予定時刻の③前までの間においてその通報した事項に関し変更があつたときは、当該航路入航予定時刻の③前にその旨を通報し、以後その通報した事項に関し変更があつたときは、直ちに、その旨を通報しなければならない。 二 法第二十二条第二号 に掲げる船舶(水島航路を航行しようとする長さ七十メートル以上百六十メートル未満の船舶を除く。) 三 積載している危険物が④である総トン数⑤トン以上の危険物積載船
2 次の各号に掲げる船舶の船長は、航路入航予定時刻の三時間前までに前条第一号から第五号までに掲げる事項及び危険物積載船である船舶にあつては同条第七号に掲げる事項を通報しなければならず、その通報した事項に関し変更があつたときは、直ちに、その旨を通報しなければならない。
一 法第二十二条第二号 に掲げる船舶(水島航路を航行しようとする長さ七十メートル以上百六十メートル未満の船舶に限る。) 3 巨大船等の船長は、航路を航行する必要が緊急に生じたとき、その他前二項の規定により通報をすることができないことがやむを得ないと航路ごとに次項各号に掲げる海上交通センターの長が認めたときは、前二項の規定にかかわらず、あらかじめ、前条各号に掲げる事項を通報すれば足りる。 4 前各項の規定による通報は、海上保安庁長官が告示で定める方法に従い、航行しようとする航路ごとに次の各号に掲げる①に対して行わなければならない。
一 浦賀水道航路又は中ノ瀬航路 東京湾海上交通センター 四 備讃瀬戸東航路、宇高東航路、宇高西航路、備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路又は水島航路 備讃瀬戸海上交通センター
海上保安庁長官は、前条各号に掲げる船舶(以下「巨大船等」という。)の航路における航行に伴い生ずるおそれのある船舶交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、当該巨大船等の船長に対し、国土交通省令で定めるところにより、①の変更、②の配備その他当該巨大船等の運航に関し必要な事項を③することができる。
※施行規則十五条 法第二十三条 の規定により巨大船等の運航に関し指示することができる事項は、次に掲げる事項とする。
・長さ①以上の巨大船又は危険物積載船である巨大船にあつては、進路を警戒する船舶の配備
①は、工事若しくは作業の実施により又は船舶の沈没等の②の障害の発生により②の危険が生じ、又は生ずるおそれがある海域について、③により、④を定めて、当該海域を航行することができる船舶又は時間を制限することができる。ただし、当該海域を航行することができる船舶又は時間を制限する緊急の必要がある場合において、③により定めるいとまがないときは、他の適当な方法によることができる。
2 ①は、航路又はその周辺の海域について前項の処分をした場合において、当該航路における②の危険を防止するため特に必要があると認めるときは、告示(同項ただし書に規定する方法により同項の規定による処分をした場合においては、当該方法)により、期間及び航路の区間を定めて、第四条、第八条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条(第四項を除く。)、第二十条第一項又は第二十一条第一項の規定による交通方法と異なる交通方法を定めることができる。
3 前項の場合において、海上保安庁長官は、同項の航路が、宇高東航路又は宇高西航路であるときは宇高西航路又は宇高東航路についても、備讃瀬戸北航路又は備讃瀬戸南航路であるときは備讃瀬戸南航路又は備讃瀬戸北航路についても同項の処分をすることができる。
次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる行為について①の②を受けなければならない。ただし、通常の③行為、軽易な行為その他の行為で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。
①又はその周辺の②で定める海域において工事又は作業をしようとする者は海上保安庁長官の許可を受けなければならない。
上記の規定に違反した者は、③以下の懲役又は④円以下の罰金に処する。
施行規則第二十四条
法第三十条第一項 ただし書の国土交通省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 人命又は船舶の急迫した危難を避けるために行なわれる仮工作物の設置その他の応急措置として必要とされる行為 二 漁具の設置その他漁業を行なうために必要とされる行為 三 海面の最高水面からの高さが①メートルをこえる空域における行為
第三十一条
次の号に該当する者は、あらかじめ、当該号に掲げる行為をする旨を海上保安庁長官に①なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。
一 前条第一項第一号に掲げる海域以外の海域において工事又は作業をしようとする者
◉海上交通安全法施行規則
▽追越しの禁止
第五条の二
法第六条の二 の国土交通省令で定める航路の区間は、①のうち、今治船舶通航信号所(北緯三十四度五分二十五秒東経百三十二度五十九分十六秒)から四十六度へ引いた線と津島潮流信号所(北緯三十四度九分七秒東経百三十二度五十九分三十秒)から二百八度へ引いた線との間の区間とする。
第十条
法第二十二条第二号 の国土交通省令で定める長さは、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。
航路の名称 | 長さ |
浦賀水道航路 | ①メートル |
中ノ瀬航路 | 百六十メートル |
伊良湖水道航路 | ②メートル |
明石海峡航路 | 百六十メートル |
備讃瀬戸東航路 | 百六十メートル |
宇高東航路 | 百六十メートル |
宇高西航路 | 百六十メートル |
備讃瀬戸北航路 | 百六十メートル |
備讃瀬戸南航路 | 百六十メートル |
水島航路 | ③メートル |
来島海峡航路 | 百六十メートル |
①百六十②百三十③七十
第十五条
法第二十三条 の規定により巨大船等の運航に関し指示することができる事項は、次に掲げる事項とする。
三 船舶局のある船舶にあつては、航路入航予定時刻の三時間前から当該航路から航路外に出るときまでの間における海上保安庁との間の連絡の保持 五 長さ二百五十メートル以上の巨大船又は危険物積載船である巨大船にあつては、進路を警戒する船舶の配備 六 巨大船又は危険物積載船にあつては、航行を補助する船舶の配備 七 特別危険物積載船(①である総トン数②トン以上の危険物積載船)にあつては、③設備を備えている船舶の配備 八 長大物件えい航船等にあつては、側方を警戒する船舶の配備 九 前各号に掲げるもののほか、巨大船等の運航に関し必要と認められる事項 2 海上保安庁長官は、前項第五号、第七号又は第八号に掲げる事項を指示する場合における指示の内容に関し、基準を定め、これを告示するものとする。
第二十五条
法第三十条第一項 の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書①通を当該申請に係る行為に係る場所を管轄する海上保安部の長を経由して②に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 六 当該行為により生じるおそれがある船舶交通の妨害を予防するために講ずる措置の概要 八 法第三十条第一項第一号 に掲げる者にあつては、次に掲げる事項
イ 現場責任者の氏名及び住所
ロ 当該行為をするために使用する船舶の概要
九 法第三十条第一項第二号 に掲げる者にあつては、当該行為に係る工作物の概要 2 前項の申請書には、位置図並びに当該行為に係る工作物の平面図、断面図及び構造図を添附しなければならない。
第二十七条
法第三十一条第一項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書①通を当該届出に係る行為に係る場所を管轄する海上保安監部、海上保安部又は②の長を経由して管区海上保安本部長に提出しなければならない。
一 第二十五条第一項第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項
二 当該行為により生ずるおそれがある船舶交通の危険を防止するために講ずる措置の概要
三 法第三十一条第一項第一号に掲げる者にあつては、第二十五条第一項第八号に掲げる事項
四 法第三十一条第一項第二号に掲げる者にあつては、第二十五条第一項第九号に掲げる事項
五 係留施設の設置をしようとする者にあつては、当該係留施設の使用の計画
2 前項の届出書には、位置図、当該行為に係る工作物の平面図、断面図及び構造図並びに当該工作物が係留施設に係る場合にあつては、当該係留施設の使用の計画の作成の基礎を記載した書類を添附しなければならない。
海上交通安全法施行令
法第二十四条第一項 の政令で定める①を行うための船舶は、次に掲げる用務で緊急に処理することを要するものを行うための船舶で、これを使用する者の申請に基づきその者の住所地を管轄する管区海上保安本部長が指定したものとする。
一 消防、海難救助その他救済を必要とする場合における援助 七 前各号に掲げるもののほか、人命又は財産の保護、公共の秩序の維持その他の海上保安庁長官が特に公益上の必要があると認めた用務