第十三章 雑則
第百十三条
船舶所有者は、この法律、労働基準法 、この法律に基づく命令、労働協約、①並びに第三十四条第二項、第六十四条の二第一項、第六十五条及び第六十五条の三第三項の協定を記載した書類を船内及びその他の事業場内の見やすい場所に②し、又は備え置かなければならない。
○2 船舶所有者(漁船その他第百条の二第一項の国土交通省令で定める特別の用途に供される船舶の船舶所有者を除く。)は、二千六年の海上の労働に関する条約を記載した書類を船内及びその他の事業場内の見やすい場所に②し、又は備え置かなければならない。
○3 ③又は臨時③の交付を受けた特定船舶の船舶所有者は、これらの証書の写しを船内及びその他の事業場内の見やすい場所に②しなければならない。
①就業規則②掲示③海上労働証書
第百十四条
船舶所有者は、給料その他の報酬、失業手当、送還手当、傷病手当又は行方不明手当のうち、その二以上をともに支払うべき期間については、いずれか一の①のものを支払うを以て足りる。
○2 船舶所有者は、給料その他の報酬を支払うべき場合において雇止手当又は予後手当を支払うべきときは、給料その他の報酬を支払うべき限度において、雇止手当又は予後手当の支払の義務を免れる。
①多額
第百十五条
失業手当、雇止手当、送還の費用、送還手当又は①を受ける権利は、これを譲り渡し、又は差し押えることができない。給料その他の報酬及び前条に規定する手当をともに支払うべき期間についての給料その他の報酬を受ける権利(これらの手当の額に相当する部分に関するものに限る。)についても同様とする。
①災害補償
第百十六条
船舶所有者は、第四十四条の三から第四十六条まで、第四十七条第一項、第四十九条、第六十三条、第六十六条(第八十八条の二の二第四項及び第五項並びに第八十八条の三第四項において準用する場合を含む。)又は第七十八条の規定に違反したときは、これらの規定により船舶所有者が支払うべき金額(第四十七条第一項の規定に違反したときは、送還の費用)についての次項の規定による請求の時における未払金額に相当する額の①を船員に支払わなければならない。
○2 船員は、裁判所に対する訴えによつてのみ前項の①の支払を請求することができる。ただし、その訴えは、同項に規定する違反のあつた時から二年以内にこれをしなければならない。
①付加金
第百十七条
船員の船舶所有者に対する債権は、①年間(退職手当の債権にあつては、②年間)これを行わないときは、時効によつて消滅する。船舶所有者に対する行方不明手当、遺族手当及び葬祭料の債権も同様とする。
①二②五
第百十七条の二
船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶に航海当直をすべき職務を有する部員(第五項において「①」という。)として部員を乗り組ませようとする場合には、次項の規定により証印を受けている者を、国土交通省令で定めるところにより乗り組ませなければならない。
①航海当直部員
○2 国土交通大臣は、国土交通省令の定めるところにより航海当直をするために必要な知識及び能力を有すると認定した者に対し、その者の①に当該認定をした旨の証印をする。
①船員手帳
○3 国土交通大臣は、次項の規定により証印を抹消され、その日から①年を経過しない者に対しては、前項の証印をしないことができる。
○4 国土交通大臣は、第二項の規定により証印を受けている者が、その職務に関してこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その者に対し船員手帳の提出を命じ、その証印を抹消することができる。
○5 前各項に定めるもののほか、航海当直部員及び第二項の規定による証印に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
①一
第百十七条の三
船舶所有者は、国土交通省令の定めるタンカー(国土交通大臣の定める危険物又は有害物であるばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶をいう。)には、危険物又は有害物の取扱いに関する業務を管理すべき職務を有する者(第三項において「①者」という。)として、次項の規定により証印を受けている者を、国土交通省令の定めるところにより乗り組ませなければならない。
○2 国土交通大臣は、国土交通省令の定めるところにより危険物又は有害物の取扱いに関する業務を管理するために必要な知識及び能力を有すると認定した者に対し、その者の船員手帳に当該認定をした旨の証印をする。
○3 前条第三項から第五項までの規定は、①者及び前項に規定する証印について準用する。
①危険物等取扱責任
第百十八条
船舶所有者は、国土交通省令の定める船舶については、乗組員の中から国土交通省令の定める員数の①を選任しなければならない。
○2 ①は、①適任証書を受有する者でなければならない。
○3 国土交通大臣は、左に掲げる者に①適任証書を交付する。
一 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣の行なう試験に合格した者
二 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
○4 国土交通大臣は、次項の規定により①適任証書の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者に対しては、①適任証書の交付を行わないことができる。
○5 国土交通大臣は、①が、その職務に関してこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その①適任証書の返納を命ずることができる。
○6 前各項に定めるもののほか、①及び①適任証書に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
①救命艇手
第百十八条の二
船舶所有者は、国土交通省令の定める旅客船には、国土交通省令の定めるところにより旅客の避難に関する①その他の航海の安全に関する①を修了した者以外の者を乗組員として乗り組ませてはならない。
①教育訓練
第百十八条の三
船舶所有者は、国土交通省令の定める①(最大速力が国土交通大臣の定める速力以上の船舶をいう。)には、国土交通省令の定めるところにより船舶の特性に応じた操船に関する教育訓練その他の航海の安全に関する教育訓練を修了した者以外の者を乗組員として乗り組ませてはならない。
①高速船