商法(海商)穴埋め問題 第二章 船長

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第二章 船長

第七百五条  
船長ハ其職務ヲ行フニ付キヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ船舶所有者、傭船者、荷送人其他ノ利害関係人ニ対シテ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス
○2 船長ハノ指図ニ従ヒタルトキト雖モ②以外ノ者ニ対シテハ前項ニ定メタル責任ヲ免ルルコトヲ得ス

①注意②船舶所有者


第七百六条  

海員カ其職務ヲ行フニ当タリ他人ニ損害ヲ加ヘタル場合ニ於テ船長ハヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス


①監督


第七百七条  

船長カ已ムコトヲ得サル事由ニ因リテ自ラ船舶ヲスルコト能ハサルトキハ法令ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外他人ヲ選任シテ自己ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ得此場合ニ於テハ船長ハ其選任ニ付キ船舶所有者ニ対シテ其責ニ任ス


①指揮


 第七百九条  

船長ハ及ヒニ関スル書類ヲ船中ニ備ヘ置クコトヲ要ス

○2 前項ノ①ハ外国ニ航行セサル船舶ニ限リ国土交通省令ヲ以テ之ヲ備フルコトヲ要セサルモノト定ムルコトヲ得

①属具目録②運送契約


第七百十二条  

船長ハ航海中最モノ利益ニ適スヘキ方法ニ依リテ積荷ノ処分ヲ為スコトヲ要ス

○2 ①ハ船長ノ行為ニ因リ其積荷ニ付テ生シタル債権ノ為メ之ヲ債権者ニシテ其責ヲ免ルルコトヲ得但①ニ過失アリタルトキハ此限ニ在ラス

①利害関係人②委付


第七百十三条  

ニ於テハ船長ハ航海ノ為メニ必要ナル一切ノ裁判上又ハ裁判外ノ行為ヲ為ス権限ヲ有ス

○2 ニ於テハ船長ハ特ニ委任ヲ受ケタル場合ヲ除ク外海員ノ雇入及ヒ雇止ヲ為ス権限ノミヲ有ス

①船籍港外②船籍港


第七百十四条  

船長ノニ加ヘタル制限ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス


①代理権


第七百十五条  

船長ハ船舶ノ修繕費、救助料其他航海ヲ継続スルニ必要ナル費用ヲ支弁スル為メニ非サレハ左ニ掲ケタル行為ヲ為スコトヲ得ス

 船舶ヲト為スコト
 借財ヲ為スコト
 積荷ノ全部又ハ一部ヲ売却又ハ質入スルコト但第七百十二条第一項ノ場合ハ此限ニ在ラス
○2 船長カ積荷ヲ売却又ハ質入シタル場合ニ於ケル損害賠償ノ額ハ其積荷ノ到達スヘカリシ時ニ於ケルノ価格ニ依リテ之ヲ定ム但其価格中ヨリ支払フコトヲ要セサリシ費用ヲ控除スルコトヲ要ス

①抵当②陸揚港


第七百十七条  

船籍港外ニ於テ船舶カ修繕スルコト能ハサルニ至リタルトキハ船長ハ管海官庁ノ認可ヲ得テ之ヲスルコトヲ得


①競売


第七百十八条  

左ノ場合ニ於テハ船舶ハ修繕スルコト能ハサルニ至リタルモノト看做ス

 船舶カ其現在地ニ於テ修繕ヲ受クルコト能ハス且其修繕ヲ為スヘキ地ニ到ルコト能ハサルトキ
 修繕費カ船舶ノ価額ノニ超ユルトキ
○2 前項第二号ノ価額ハ船舶カ航海中毀損シタル場合ニ於テハ其発航ノ時ニ於ケル価額トシ其他ノ場合ニ於テハ其毀損前ニ有セシ価額トス

①四分ノ三


第七百十九条  船長ハ航海ヲ継続スル為メ必要ナルトキハヲ航海ノ用ニ供スルコトヲ得此場合ニ於テハ第七百十五条第二項ノ規定ヲ準用ス


①積荷


第七百二十条  船長ハ遅滞ナク航海ニ関スルヲ船舶所有者ニ報告スルコトヲ要ス

○2 船長ハ毎航海ノ終ニ於テ遅滞ナク其航海ニ関スルヲ為シテ船舶所有者ノヲ求メ又船舶所有者ノ請求アルトキハ何時ニテモ②ノ報告ヲ為スコトヲ要ス

①重要ナル事項②計算③承認


第七百二十一条  ハ何時ニテモ船長ヲ解任スルコトヲ得但正当ノ理由ナクシテ之ヲ解任シタルトキハ船長ハ①ニ対シ解任ニ因リテ生シタル損害ノ賠償ヲ請求スルコトヲ得

○2 船長カ船舶共有者ナル場合ニ於テ其意ニ反シテ解任セラレタルトキハ他ノ共有者ニ対シ相当代価ヲ以テ自己ノ持分ヲ買取ルヘキコトヲ請求スルコトヲ得
○3 船長カ前項ノ請求ヲ為サント欲スルトキハ遅滞ナク他ノ共有者又ハ船舶管理人ニ対シテ其通知ヲ発スルコトヲ要ス

①船舶所有者

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