憲法 穴埋め問題 内閣・司法

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第五章 内閣

第六十五条 [①]は、内閣に属する。

こたえは☞①行政権


第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その[①]たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、[②]でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し[③]して責任を負ふ。

こたえは☞①首長②文民③連帯


第六十七条 内閣総理大臣は、[①]の中から[②]で、これを[③]する。この[③]は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて[④]以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、[⑤]を国会の議決とする。

こたえは☞①国会議員②国会の議決③指名④十日⑤衆議院の議決


第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を[①]する。但し、その[②]は、[③]の中から選ばれなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を[④]することができる。

こたえは☞①任命②過半数③国会議員④罷免


第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、[①]以内に衆議院が解散されない限り、[②]をしなければならない。

こたえは☞①十日②総辞職


第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は[①]の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、[②]をしなければならない。

こたえは☞①衆議院議員総選挙②総辞職


第七十一条 前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が[①]されるまで引き続きその職務を行ふ。

こたえは☞①任命


第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して[①]を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を[②]する。

こたえは☞①議案②指揮監督


第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、[①]を総理すること。
二 [②]を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、[③]を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 [④]を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、[⑤]を制定すること。但し、[⑤]には、特にその法律の[⑥]がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び[⑦]を決定すること。

こたえは☞①国務②外交関係③国会の承認④予算⑤政令⑥委任⑦復権


第七十四条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が[①]することを必要とする。

こたえは☞①連署


第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の[①]がなければ、[②]されない。但し、これがため、[③]は害されない。

こたえは☞①同意②訴追③訴追の権利


第六章 司法

第七十六条 すべて司法権は、[①]及び法律の定めるところにより設置する[②]に属する。
2 [③]は、これを設置することができない。行政機関は、[④]として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その[⑤]に従ひ[⑥]してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

こたえは☞①最高裁判所②下級裁判所③特別裁判所④終審⑤良心⑥独立


第七十七条 [①]は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2 [②]は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に[③]することができる。

こたえは☞①最高裁判所②検察官③委任


第七十八条 裁判官は、裁判により、[①]のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、[②]によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、[③]がこれを行ふことはできない。

こたえは☞①心身の故障②公の弾劾③行政機関


第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、[①]でこれを任命する。
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際[②]に付し、その後[③]を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
5 最高裁判所の裁判官は、[④]の定める年齢に達したときに退官する。
6 最高裁判所の裁判官は、すべて[⑤][⑥][⑦]を受ける。この報酬は、在任中、これを[⑧]することができない。

こたえは☞①内閣②国民の審査③十年④法律⑤定期⑥相当額⑦報酬⑧減額


第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、[①]でこれを任命する。その裁判官は、任期を[②]とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

こたえは☞①内閣②十年


第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が[①]に適合するかしないかを決定する権限を有する[②]である。

こたえは☞①憲法②終審裁判所


第八十二条 裁判の[①]及び判決は、[②]でこれを行ふ。
2 裁判所が、裁判官の[③]で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、[①]は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、[④]、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する[⑤]が問題となつてゐる事件の[①]は、常にこれを公開しなければならない。

こたえは☞①対審②公開法廷③全員一致④政治犯罪⑤国民の権利


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