第三章 紀律
第二十一条
海員は、次の事項を守らなければならない。
一 ①の職務上の命令に従うこと。
二 職務を怠り、又は他の乗組員の職務を妨げないこと。
三 船長の②する時までに船舶に乗り込むこと。
四 船長の③なく船舶を去らないこと。
五 船長の③なく救命艇その他の重要な属具を使用しないこと。
六 船内の食料又は淡水を④しないこと。
七 船長の③なく電気若しくは火気を使用し、又は禁止された場所で喫煙しないこと。
八 船長の③なく日用品以外の物品を船内に持ち込み、又は船内から持ち出さないこと。
九 船内において争闘、乱酔その他粗暴の行為をしないこと。
十 その他船内の⑤を乱すようなことをしないこと。
①上長②指定③許可④濫費⑤秩序
第二十二条
船長は、海員が前条の事項を守らないときは、これを①することができる。
①懲戒
第二十三条
懲戒は、①及び②の二種とし、①の期間は、初日を含めて③日以内とし、その期間には、停泊日数のみを算入する。
①上陸禁止②戒告③十
第二十四条
船長は、海員を懲戒しようとするときは、①以上の海員を立ち会わせて本人及び関係人を取り調べた上、②の意見を聴かなければならない。
①三人②立会人
第二十五条
船長は、海員が凶器、爆発又は発火しやすい物、劇薬その他の危険物を所持するときは、その物につき保管、①その他の処置をすることができる。
①放棄
第二十六条
船長は、船内にある者の①若しくは身体又は船舶に②を及ぼすような行為をしようとする海員に対し、その②を避けるのに必要な処置をすることができる。
①生命②危害
第二十八条
船長は、雇入契約の終了の届出をした後当該届出に係る海員が船舶を去らないときは、その海員を①して船舶から去らせることができる。
①強制
第二十九条
船長は、海員その他船内にある者の行為が人命又は船舶に危害を及ぼしその他船内の秩序を著しくみだす場合において、必要があると認めるときは、行政庁に①を請求することができる。
①援助
第三十条
労働関係に関する争議行為は、船舶が①の港にあるとき、又はその争議行為に因り②若しくは船舶に③が及ぶようなときは、これをしてはならない。
①外国②人命③危険