第十六条
国土交通大臣は、前二条の検査の結果、当該国際航海日本船舶が次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める措置が講じられたものと認めるまでの間、当該船舶保安証書の①を②するものとする。
一 当該国際航海日本船舶に、第五条第二項の技術上の基準に適合する船舶警報通報装置等が同条第一項の規定により設置されていない場合 当該国際航海日本船舶に、同条第二項の技術上の基準に適合する船舶警報通報装置等を同条第一項の規定により設置すること。 二 第六条の規定により船舶指標対応措置が実施されていない場合 同条の規定により船舶指標対応措置を実施すること。 三 第七条第一項の規定により船舶保安統括者が選任されていない場合 同項の規定により船舶保安統括者を選任すること。 四 第八条第一項の規定により船舶保安管理者が選任されていない場合 同項の規定により船舶保安管理者を選任すること。 五 第九条第一項の規定により操練が実施されていない場合 同項の規定により操練を実施すること。 六 当該国際航海日本船舶内に、第十条第一項の規定により船舶保安記録簿が備え付けられていない場合 同項の規定により船舶保安記録簿を備え付けること。 七 当該国際航海日本船舶内に、第十一条第四項の承認を受けた船舶保安規程が同条第一項の規定により備え置かれていない場合 同条第四項の承認を受けた船舶保安規程を同条第一項の規定により備え置くこと。 八 前各号に掲げるもののほか、前号の船舶保安規程に定められた事項が適確に実施されていない場合 当該事項を適確に実施すること。
国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶について所有者の変更があったことその他の国土交通省令で定める事由により有効な船舶保安証書の交付を受けていない当該国際航海日本船舶を①に国際航海に従事させようとするときは、当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに第十一条第四項の承認を受けるべき船舶保安規程の写しの備置き及びその適確な実施について②の行う③を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該国際航海日本船舶が次に掲げる要件を満たしていると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、①を交付しなければならない。
一 第十三条第一項第一号から第六号までに掲げる要件 二 当該国際航海日本船舶内に、第十一条第四項の承認を受けるべき船舶保安規程の写しが国土交通省令で定めるところにより備え置かれていること。 三 前二号に掲げるもののほか、前号の船舶保安規程の写しに定められた事項が適確に実施されていること。
3 前項の臨時船舶保安証書(以下「臨時船舶保安証書」という。)の有効期間は、①とする。ただし、その有効期間は、当該国際航海日本船舶の所有者が当該国際航海日本船舶について②の交付を受けたときは、③したものとみなす。
国際航海日本船舶は、有効な船舶保安証書又は①の交付を受けているものでなければ、②に従事させてはならない。
2 国際航海日本船舶は、船舶保安証書又は①に記載された③に従わなければ、②に従事させてはならない。
船舶保安証書又は臨時船舶保安証書の交付を受けた国際航海日本船舶の①は、当該国際航海日本船舶内に、これらの証書を備え置かなければならない。
国土交通大臣は、①の②に関する業務を行う者の申請により、その者を船舶保安規程の審査並びに船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規程又は第十一条第四項の承認を受けるべき船舶保安規程の写しの備置き及びその適確な実施についての検査を行う者として②する。
2 前項の規定による登録を受けた者(以下単に「③」という。)が船舶保安規程についての審査並びに船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規程の備置き及びその適確な実施についての検査を行い、かつ、船級の登録をした国際航海日本船舶(旅客船を除く。)は、当該①を有する間は、当該船舶保安規程について第十一条第四項の承認を受け、かつ、国土交通大臣による第十二条、第十四条又は第十五条の検査の結果、第十三条第一項各号に掲げる要件を満たしていると認められたものとみなす。
4 前二項の国際航海日本船舶の所有者は、船舶保安証書又は臨時船舶保安証書の交付を受けようとするときは、当該国際航海日本船舶に係る船舶保安規程の写しを添付した申請書を、①に提出しなければならない。
5 国土交通大臣は、第一項の規定により①の申請をした者(以下「①申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その①をしなければならない。この場合において、①に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一 別表第一に掲げる機械器具その他の設備を用いて第二項の審査及び検査又は第三項の検査を行うものであること。 二 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が第二項の審査及び検査又は第三項の検査を行うものであること。
イ 船舶に係る保安の確保に関する業務について、別表第二の上欄に掲げる学歴の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上の実務の経験を有すること。
ロ 船舶に係る保安の確保に関する業務について②年以上の実務の経験を有すること。
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有すること。
第十二条、第十四条、第十五条又は第十七条第一項の検査(以下「法定検査」という。)の結果に不服がある者は、当該検査の結果に関する通知を受けた日の翌日から起算して①以内に、その理由を記載した文書を添えて国土交通大臣に②を申請することができる。
2 法定検査又は前項の②の結果に不服がある者は、その取消しの訴えを提起することができる。 3 ②を申請した者は、国土交通大臣の許可を受けた後でなければ関係部分の現状を変更してはならない。 4 法定検査の結果に不服がある者は、第一項及び第二項の規定によることによってのみこれを争うことができる。
①は、船舶保安証書の交付を受けた国際航海日本船舶が第十六条各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、それぞれ当該各号に定める措置、船舶保安証書の②その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3 国土交通大臣は、前二項、第七条第四項(第八条第四項において準用する場合を含む。)又は第十一条第八項の規定による命令を発したにもかかわらず当該国際航海日本船舶の所有者がその命令に従わない場合において、当該国際航海日本船舶の保安の確保のためにこれらの規定に規定する措置を確実にとらせることが必要と認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者又は船長に対し、当該国際航海日本船舶の①の②を命じ、又はその①を差し止めることができる。
4 国土交通大臣があらかじめ指定する国土交通省の職員は、前項に規定する場合において、当該国際航海日本船舶の保安の確保のために同項に規定する規定に係る措置を確実にとらせることが緊急に必要と認めるときは、同項に規定する国土交通大臣の①を即時に行うことができる。
国土交通大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、国際航海日本船舶の所有者に対し、当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置に関し①をさせることができる。
2 国土交通大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、その職員に、国際航海日本船舶又は国際航海日本船舶の所有者の事務所に立ち入り、当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置が適確に講じられているかどうかについて船舶警報通報装置等その他の物件を②させ、又は当該国際航海日本船舶の乗組員その他の関係者に③させることができる。 3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 4 第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。