第十一章 就業規則
第九十七条
常時①人以上の船員を使用する船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、次の事項について就業規則を作成し、これを国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
一 ②その他の報酬
二 ③
三 休日及び④
四 ⑤
①十②給料③労働時間④休暇⑤定員
○2 前項の船舶所有者は、次の事項について就業規則を作成したときは、これを国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
一 食料並びに安全及び衛生
二 被服及び日用品
三 陸上における宿泊、休養、医療及び慰安の施設
四 ①
五 失業手当、雇止手当及び退職手当
六 ②
七 教育
八 賞罰
九 その他の労働条件
①災害補償②送還
○3 船舶所有者を①とする団体で法人たるものは、その①たる第一項の船舶所有者について適用される就業規則を作成して、これを届け出ることができる。その変更についても同様とする。
○4 前項の規定による届出があつたときは、同項に規定する船舶所有者は、当該就業規則の作成及びその作成又は変更の届出をしなくてもよい。
○5 第一項乃至第三項の規定による届出には、第九十八条の規定により聴いた②を記載した書面を添附しなければならない。
①構成員②意見
第九十八条
船舶所有者又は前条第三項に規定する団体は、就業規則を作成し、又は変更するには、その就業規則の適用される船舶所有者の使用する船員の①で組織する②があるときは、その②、船員の①で組織する②がないときは、船員の①を代表する者の意見を聴かなければならない。
①過半数②労働組合
第九十九条
国土交通大臣は、法令又は①に違反する就業規則の変更を命ずることができる。
○2 国土交通大臣は、就業規則が不当であると認めるときは、②会又は地方運輸局に置かれる政令で定める審議会(以下「②会等」という。)の議を経て、その変更を命ずることができる。
①労働協約②交通政策審議
第百条
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める雇入契約は、その部分については、①とする。この場合には、雇入契約は、その①の部分については、②で定める基準に達する労働条件を定めたものとみなす。
①無効②就業規則