第三章 国民の権利及び義務
第十条 日本国民たる要件は、[①]でこれを定める。
こたえは☞①法律
第十一条 国民は、すべての[①]の[②]を妨げられない。この憲法が国民に保障する[①]は、侵すことのできない[③]の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
こたえは☞①基本的人権②享有③永久
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の[①]によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを[②]してはならないのであつて、常に[③]のためにこれを利用する[④]を負ふ。
こたえは☞①不断の努力②濫用③公共の福祉④責任
第十三条 すべて国民は、個人として[①]される。生命、自由及び[②]に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、[③]を必要とする。
こたえは☞①尊重②幸福追求③最大の尊重
第十四条 すべて国民は、[①]に平等であつて、人種、[②]、性別、社会的身分又は門地により、[③]、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の[④]の授与は、いかなる[⑤]も伴はない。[④]の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受けるものの[⑥]に限り、その効力を有する。
こたえは☞①法の下②信条③政治的④栄典⑤特権⑥一代
第十五条 公務員を[①]し、及びこれを[②]することは、[③]の権利である。
2 すべて公務員は、全体の[④]であつて、一部の[④]ではない。
3 公務員の選挙については、[⑤]による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における[⑥]は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも[⑦]を問はれない。
こたえは☞①選定②罷免③国民固有④奉仕者⑤成年者⑥投票の秘密⑦責任
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、[①]に請願する権利を有し、かかる請願をしたためにいかなる[②]も受けない。
こたえは☞①平穏②差別待遇
第十七条 何人も、公務員の[①]により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その[②]を求めることができる。
こたえは☞①不法行為②賠償
第十八条 何人も、いかなる[①]も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
こたえは☞①奴隷的拘束
第十九条 思想及び[①]の自由は、これを侵してはならない。
こたえは☞①良心
第二十条 [①]の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から[②]を受け、又は[③]を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを[④]されない。
3 国及びその機関は、[⑤]その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
こたえは☞①信教②特権③政治上の権力④強制⑤宗教教育
第二十一条 集会、結社及び[①]、出版その他一切の[②]の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。[③]は、これを侵してはならない。
こたえは☞①言論②表現③通信の秘密
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び[①]の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は[②]を離脱する自由を侵されない。
こたえは☞①職業選択②国籍
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
第二十四条 婚姻は、[①]のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、[②]により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、[③]と[④]に立脚して制定されなければならない。
こたえは☞①両性の合意②相互の協力③個人の尊厳④両性の本質的平等
第二十五条 すべて国民は、健康で[①]な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び[②]の向上及び増進に努めなければならない。
こたえは☞①文化的②公衆衛生
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その[①]に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その[②]に[③]を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを[④]とする。
こたえは☞①能力②保護する子女③普通教育④無償
第二十七条 すべて国民は、[①]を有し、義務を負ふ。
2 賃金、[②]、休息その他の[③]に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを[④]してはならない。
こたえは☞①勤労の権利②就業時間③勤労条件④酷使
第二十八条 [①]の団結する権利及び[②]その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
こたえは☞①勤労者②団体交渉
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、[①]に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、[②]な[③]の下に、これを公共のために用ひることができる。
こたえは☞①公共の福祉②正当③補償
第三十条 こたえは☞国民は、法律の定めるところにより、[①]の義務を負ふ。
こたえは☞①納税
第三十一条 何人も、[①]の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
こたえは☞①法律
第三十二条 何人も、裁判所において[①]を受ける権利を奪はれない。
こたえは☞①裁判
第三十三条 何人も、[①]として逮捕される場合を除いては、権限を有する[②]が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する[③]によらなければ、[④]されない。
こたえは☞①現行犯②司法官憲③令状④逮捕
第三十四条 何人も、[①]を直ちに告げられ、且つ、直ちに[②]に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ拘禁されず、要求があれば、その[①]は、直ちに本人及びその[②]の出席する[③]で示されなければならない。
こたえは☞①理由②弁護人③公開の法廷
第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を[①]する[②]がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する[③]が発する各別の[②]により、これを行ふ。
こたえは☞①明示②令状③司法官憲
第三十六条 [①]による[②]及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁止する。
こたえは☞①公務員②拷問
第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、[①]な裁判所の迅速な[②]を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての[③]に対して[④]する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により[③]を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する[⑤]を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、[⑥]でこれを附する。
こたえは☞①公平②公開裁判③証人④審問⑤弁護人⑥国
第三十八条 何人も、自己に[①]な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の[②]は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に[①]な唯一の証拠が[③]である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
こたえは☞①不利益②自白③本人の自白
第三十九条 何人も、実行の時に[①]であつた行為又は既に無罪とされた行為については、[②]を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて[②]を問はれない。
こたえは☞①適法②刑事上の責任
第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、[①]を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその[②]を求めることができる。
こたえは☞①無罪の裁判②補償