私の誤解や誤りがあるかもしれませんので必ず最新の専門書等で解答を確認しましょう。
法改正にもご注意くださいませ。
・2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
・官吏を欺き船舶原簿に不実の登録をさせた者は、 二月以上三年以下の懲役に処す。
・造船地
・造船者
・進水の年月
・船舶の原名
船舶の総トン数、登録又は標示。
・船舶国籍証書が滅失したとき。
・船舶国籍証書を(管海官庁に)返還すべき場合において返還しないとき。
・船舶法第5条ノ2第4項の規定により(検認期日又は延期された期日までに 船舶国籍証書を提出しないことにより)船舶国籍証書がその効力を失ったと き。
・船名
・船籍港
・番号(船舶番号)
・総トン数
・ 喫水の尺度
・漢字
・平仮名
・片仮名
・アラビア数字
・ローマ字
・国土交通大臣が指定する記号
管海官庁が船舶原簿に登録をおこなうとき、船舶に割り当てる識別用の符号で信号の送受に用いられる。
・総トン数の測度を受けようとする場合において船舶安全法 (昭和8年法律第1号) 第9条第1項 に規定する船舶検査証書を受有した船舶を航行するとき、同条第2項 に規定する臨時航行許可証を受有した船舶および船舶安全法施行規則 (昭和38年運輸省令第41号) 第2条第2項に規定する船舶( 同 項第5号 の船舶を除く)を航行するとき。
・船舶安全法施行規則第19条の2第3号 に該当する場合にかかわる臨時航行許可証を受有した船舶を航行するとき
・船舶安全法施行規則第44条の規定により試運転として船舶を航行するとき。
船舶が外国にある場合、その他やむを得ない事由がある場合。
船舶件名書および総トン数計算書の謄本。
要しない。当然これを変更したものとみなす。
船舶国籍証書の交付を受けた日又は前回検認を受けた日から、総トン数100トン以上の鋼製船舶は4年を、総トン数100トン未満の鋼製船舶は2年を、 木製船舶は1年を経過した後、国土交通大臣(管海官庁)の定める期日又は船籍港を管轄する管海官庁により延期された期日。
・船舶所有者は、船籍港を管轄する管海官庁に、総トン数の改測を申請しなければならない
・(改測後、)管海官庁に、変更登録を申請しなければならない
・変更登録申請と同時に、船舶国籍証書の書換を申請しなければならない
・(書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない
・外国において交付する場合は1年以内で、国内において交付する場合は6ヶ月以内で、船籍港に到着できる期間又は船舶国籍証書の交付を受けることができる期間を標準として管海官庁が定める期間。(ただし、船舶が船籍港に到着したときは、有効期間満了前でも効力を失う。)
管海官庁は、1 ヶ月以内に抹消登録の手続きを行うべきことを、船舶所有者に催告し、正当な理由なくしてなお船舶所有者が手続きを行わないときは、 職権をもって抹消の登録を行うことができる。
・ 船首両舷の外部
・ 船尾外部の見やすい場所
・官公庁船(国又は地方公共団体の所有する船舶)
・日本人の所有する船舶
・日本の法令で設立した会社であって、当該会社の代表者(代表取締役) の全員及び業務を執行する役員(代表取締役を含む取締役)の 3 分の 2 以上の者が日本人であるものの所有する船舶
・日本の法令で設立した法人(会社を除く。)であって、当該法人の代表者の全員が日本人であるものの所有する船舶
・新たな所有者(譲受人)は、船籍港を管轄する登記所に、所有権移転の登記を申請しなければならない
・(登記後、)管海官庁に、変更登録を申請しなければならない
・変更登録申請と同時に、船舶国籍証書の書換を申請しなければならない
・(書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない
・船舶国籍証書の記載事項に変更を生じた場合
・船舶国籍証書が毀損した場合
・船舶国籍証書が滅失した場合
・外国の港に碇泊中に、船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書が滅失若しくは 毀損し、又は記載事項に変更があった場合
・外国に航行する途中に船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書が滅失若しくは 毀損し、又は記載事項に変更があった場合
・日本国内において、船舶を取得した地を管轄する管海官庁の管轄区域外に船籍港を定める場合
・外国において船舶を取得した場合
・仮船舶国籍証書の有効期間を超え、やむを得ない事由がある場合
・ 総トン数100トン以上の船舶
・ 総トン数100トン未満の船舶で船舶所有者から申請のあったもの
・番号
・信号符号
・証書番号
・船名
・船籍港
・種類
・総トン数
・船質
・造船地
・造船者
・帆船の帆装
・進水の年月
・所有者
など
・船舶所有者は、日本国内に船籍港を定め、船籍港を管轄する管海官庁に、当該船舶の総トン数の測度を申請しなければならない
・(測度実施後、)船籍港を管轄する登記所に、当該船舶の所有権の保存登記を申請しなければならない
・(登記後、)管海官庁に、当該船舶の登録を申請しなければならない
・有効期間を超えたとき。(外国において交付する仮船舶国籍証書の有効期間は、1年を超えることはできない。日本において交付する仮船舶国籍証書の有効期間は6カ月を超えることはできない。前二項の期間を超えるときといえども、やむを得ない事由があるときは、船長はさらに仮船舶国籍証書を請受けることができる。)
・船舶が船籍港に到着したとき。(仮船舶国籍証書は有効期間満了前といえども、その効力を失う。)
・総トン数計算書の謄本又は抄本
・登録事項証明書
・旧船舶原簿の謄本又は抄本
・測度手数料納付書に、手数料額に相当する収入印紙を貼付し納付する。
・手数料納付書に、手数料額に相当する収入印紙を貼付し納付する。
・申請書に、手数料額に相当する収入印紙を貼付し納付する
・日本国内であること。
・市町村の名称によること。(ただし東京都23区は東京都とすること。)
・船舶が航行できる水面に接していること。
・船舶所有者の住所に定めること。
・船舶所有者は、船籍港を管轄する登記所に、所有者氏名又は名称の変更の登記を申請しなければならない。
・(登記後、)管海官庁に、変更登録を申請しなければならない。
・変更登録申請と同時に、船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。
・(書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない。
・ 船舶所有者は、船籍港を管轄する登記所に、所有者住所の変更の登記を申請しなければならない。
・ 登記後、管海官庁に、変更登録を申請しなければならない。
・ 変更登録申請と同時に、船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。
・ 書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない。
・滅失したとき沈没したとき、解撤されたとき。
・日本の国籍を喪失したとき。
・船舶法第20条に掲げる船舶となったとき。
・船舶の存否が3ヶ月間不明となったとき。
登録手数料納付書に、船舶の名称、登録の区分及び手数料額を記載し、手数料額に相当する収入印紙を貼付し納付する。
・ 総トン数20トン未満の船舶
・ 端舟(推進機関及び帆装を有しない船舶)
・ 櫓櫂のみをもって運転する舟
・ 主として櫓櫂をもって運転する舟
・船舶登録を抹消した場合
・船舶国籍証書の書換により新証書の交付を受けた場合
・仮船舶国籍証書の交付を受けた場合
・ 総トン数100トン以上の船舶
・ 総トン数100トン未満の船舶で船舶所有者から申請のあったもの
・船舶件名書に記載された事項
・登録をした事項
・船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書に記載された事項
・汽船
・帆船