口述試験 練習問題 船舶法

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

私の誤解や誤りがあるかもしれませんので必ず最新の専門書等で解答を確認しましょう。
法改正にもご注意くださいませ。

日本船舶が国籍を詐る目的をもって日本の国旗以外の旗章を掲げた時の船長への罰則について述べよ。

・2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

船舶所有者変更の申請の際に、虚偽の申請を行った者に対する船舶法における罰則を述べよ。

・官吏を欺き船舶原簿に不実の登録をさせた者は、 二月以上三年以下の懲役に処す。

船舶の総トン数の測度の申請があった場合、管海官庁は必要に応じて提出させることが出来る書類を挙げよ。

・造船地
・造船者
・進水の年月
・船舶の原名

管海官庁は、何に関し必要があると認めるときは、何時でも官吏を船舶に臨検させることができるのか。

船舶の総トン数、登録又は標示。

船舶国籍証書が無効であることを官報に告示する場合を全て述べよ。

・船舶国籍証書が滅失したとき。
・船舶国籍証書を(管海官庁に)返還すべき場合において返還しないとき。
・船舶法第5条ノ2第4項の規定により(検認期日又は延期された期日までに 船舶国籍証書を提出しないことにより)船舶国籍証書がその効力を失ったと き。

船舶に標示すべき事項について全て述べよ。

・船名
・船籍港
・番号(船舶番号)
・総トン数
・ 喫水の尺度

船舶に標示する船名に使用できる文字の種類について、全て述べよ。

・漢字
・平仮名
・片仮名
・アラビア数字
・ローマ字
・国土交通大臣が指定する記号

信号符字について述べよ。

管海官庁が船舶原簿に登録をおこなうとき、船舶に割り当てる識別用の符号で信号の送受に用いられる。

船舶国籍証書または仮船舶国籍証書の受有前といえども船舶を航行することができる場合について述べよ。

・総トン数の測度を受けようとする場合において船舶安全法 (昭和8年法律第1号) 第9条第1項 に規定する船舶検査証書を受有した船舶を航行するとき、同条第2項 に規定する臨時航行許可証を受有した船舶および船舶安全法施行規則 (昭和38年運輸省令第41号) 第2条第2項に規定する船舶( 同 項第5号 の船舶を除く)を航行するとき。
・船舶安全法施行規則第19条の2第3号 に該当する場合にかかわる臨時航行許可証を受有した船舶を航行するとき
・船舶安全法施行規則第44条の規定により試運転として船舶を航行するとき。

国土交通大臣の定める期日までに船舶国籍証書を提出することができない場合において、その期日までにその船舶所有者より理由を具して申請があったときは、船籍港を管轄する管海官庁は提出期日の延期を認めることができるがそれはどのような場合か述べよ。

船舶が外国にある場合、その他やむを得ない事由がある場合。

 管海官庁が、総トン数の測度を行った場合に申請者に交付しなければならない書類を挙げよ。

船舶件名書および総トン数計算書の謄本。

行政区画変更により、登録された船籍港の名称に変更があった場合における船舶国籍証書の書換えの申請について述べよ。

要しない。当然これを変更したものとみなす。

船舶国籍証書の検認を受けなければならない期日の定め方について全て述べよ。

船舶国籍証書の交付を受けた日又は前回検認を受けた日から、総トン数100トン以上の鋼製船舶は4年を、総トン数100トン未満の鋼製船舶は2年を、 木製船舶は1年を経過した後、国土交通大臣(管海官庁)の定める期日又は船籍港を管轄する管海官庁により延期された期日。

船舶国籍証書の交付を受けている船舶の総トン数に変更があった場合の手続(誰が、どこに、何をすべきか)を順に述べよ。

・船舶所有者は、船籍港を管轄する管海官庁に、総トン数の改測を申請しなければならない
・(改測後、)管海官庁に、変更登録を申請しなければならない
・変更登録申請と同時に、船舶国籍証書の書換を申請しなければならない
・(書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない

仮船舶国籍証書の有効期間の定め方について全て述べよ。

・外国において交付する場合は1年以内で、国内において交付する場合は6ヶ月以内で、船籍港に到着できる期間又は船舶国籍証書の交付を受けることができる期間を標準として管海官庁が定める期間。(ただし、船舶が船籍港に到着したときは、有効期間満了前でも効力を失う。)

抹消登録を行わなければならない場合において、船舶所有者がその手続きを行わないときにとられる措置について述べよ。

管海官庁は、1 ヶ月以内に抹消登録の手続きを行うべきことを、船舶所有者に催告し、正当な理由なくしてなお船舶所有者が手続きを行わないときは、 職権をもって抹消の登録を行うことができる。

船体に船名を標示しなければならない場所について全て述べよ。

・ 船首両舷の外部
・ 船尾外部の見やすい場所

日本船舶の国籍要件について全て述べよ。

・官公庁船(国又は地方公共団体の所有する船舶)
・日本人の所有する船舶
・日本の法令で設立した会社であって、当該会社の代表者(代表取締役) の全員及び業務を執行する役員(代表取締役を含む取締役)の 3 分の 2 以上の者が日本人であるものの所有する船舶
・日本の法令で設立した法人(会社を除く。)であって、当該法人の代表者の全員が日本人であるものの所有する船舶

船舶国籍証書の交付を受けている船舶が譲渡された場合の手続(誰が、どこに、 何をすべきか)を順に述べよ。

・新たな所有者(譲受人)は、船籍港を管轄する登記所に、所有権移転の登記を申請しなければならない
・(登記後、)管海官庁に、変更登録を申請しなければならない
・変更登録申請と同時に、船舶国籍証書の書換を申請しなければならない
・(書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない

船舶国籍証書の書換又は再交付が必要となる場合についてそれぞれ述べよ。

・船舶国籍証書の記載事項に変更を生じた場合
・船舶国籍証書が毀損した場合
・船舶国籍証書が滅失した場合

仮船舶国籍証書の交付を受けられる場合について全て述べよ。

・外国の港に碇泊中に、船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書が滅失若しくは 毀損し、又は記載事項に変更があった場合
・外国に航行する途中に船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書が滅失若しくは 毀損し、又は記載事項に変更があった場合
・日本国内において、船舶を取得した地を管轄する管海官庁の管轄区域外に船籍港を定める場合
・外国において船舶を取得した場合
・仮船舶国籍証書の有効期間を超え、やむを得ない事由がある場合

信号符字を点附する船舶について述べよ。

・ 総トン数100トン以上の船舶
・ 総トン数100トン未満の船舶で船舶所有者から申請のあったもの

船舶国籍証書の記載事項を挙げよ。

・番号
・信号符号
・証書番号
・船名
・船籍港
・種類
・総トン数
・船質
・造船地
・造船者
・帆船の帆装
・進水の年月
・所有者

など

日本船舶を取得してから船舶国籍証書の交付を受けるまでの所要の手続(誰が、 どこに、何をすべきか)を順に述べよ。

・船舶所有者は、日本国内に船籍港を定め、船籍港を管轄する管海官庁に、当該船舶の総トン数の測度を申請しなければならない
・(測度実施後、)船籍港を管轄する登記所に、当該船舶の所有権の保存登記を申請しなければならない
・(登記後、)管海官庁に、当該船舶の登録を申請しなければならない

仮船舶国籍証書が失効する場合について述べよ。

・有効期間を超えたとき。(外国において交付する仮船舶国籍証書の有効期間は、1年を超えることはできない。日本において交付する仮船舶国籍証書の有効期間は6カ月を超えることはできない。前二項の期間を超えるときといえども、やむを得ない事由があるときは、船長はさらに仮船舶国籍証書を請受けることができる。)

・船舶が船籍港に到着したとき。(仮船舶国籍証書は有効期間満了前といえども、その効力を失う。)

何人でも手数料を納付することにより交付を受けられるものを全て述べよ。

・総トン数計算書の謄本又は抄本
・登録事項証明書
・旧船舶原簿の謄本又は抄本

日本国内で総トン数の改測を受けた場合の管海官庁の窓口における手数料納付方法を述べよ。

・測度手数料納付書に、手数料額に相当する収入印紙を貼付し納付する。

日本国内の管海官庁の窓口において仮船舶国籍証書の交付を申請する場合の手数料納付方法を述べよ。

・手数料納付書に、手数料額に相当する収入印紙を貼付し納付する。

管海官庁の窓口において登録事項証明書の交付を申請する場合の手数料納付 方法を述べよ。

・申請書に、手数料額に相当する収入印紙を貼付し納付する

船舶法上の船籍港の定め方について、原則を全て述べよ。

・日本国内であること。
・市町村の名称によること。(ただし東京都23区は東京都とすること。)
・船舶が航行できる水面に接していること。
・船舶所有者の住所に定めること。

船舶国籍証書の交付を受けている船舶の所有者の氏名又は名称に変更があった場合の手続(誰が、どこに、何をすべきか)を順に述べよ。

・船舶所有者は、船籍港を管轄する登記所に、所有者氏名又は名称の変更の登記を申請しなければならない。
・(登記後、)管海官庁に、変更登録を申請しなければならない。
・変更登録申請と同時に、船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。
・(書換後は遅滞なく)書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない。

船舶国籍証書の交付を受けている船舶の所有者の住所に変更があった場合の手続(誰が、どこに、何をすべきか)を順に述べよ。

・ 船舶所有者は、船籍港を管轄する登記所に、所有者住所の変更の登記を申請しなければならない。
・ 登記後、管海官庁に、変更登録を申請しなければならない。
・ 変更登録申請と同時に、船舶国籍証書の書換を申請しなければならない。
・ 書換前の船舶国籍証書を返還しなければならない。

日本船舶の抹消登録を行わなければならない場合を全て述べよ。

・滅失したとき沈没したとき、解撤されたとき。
・日本の国籍を喪失したとき。
・船舶法第20条に掲げる船舶となったとき。
・船舶の存否が3ヶ月間不明となったとき。

管海官庁の窓口において船籍港の変更を申請する場合の手数料の納付方法 について述べよ。

登録手数料納付書に、船舶の名称、登録の区分及び手数料額を記載し、手数料額に相当する収入印紙を貼付し納付する。

船舶法による総トン数の測度や登録に関する規定が適用されない船舶について全て述べよ。

・ 総トン数20トン未満の船舶
・ 端舟(推進機関及び帆装を有しない船舶)
・ 櫓櫂のみをもって運転する舟
・ 主として櫓櫂をもって運転する舟

船舶国籍証書を管海官庁に返還しなければならない場合について全て述べよ。

・船舶登録を抹消した場合
・船舶国籍証書の書換により新証書の交付を受けた場合
・仮船舶国籍証書の交付を受けた場合

信号符字を点附する船舶について述べよ。

・ 総トン数100トン以上の船舶
・ 総トン数100トン未満の船舶で船舶所有者から申請のあったもの

船舶所有者において錯誤又は遺漏があることを発見したときに、訂正の申請をすべき事項を全て述べよ。

・船舶件名書に記載された事項
・登録をした事項
・船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書に記載された事項

本則において船舶の種類について述べよ。

・汽船
・帆船

アドセンス関連コンテンツ



スポンサーリンク
レスポンシブ広告 大
レスポンシブ広告 大

フォローする

スポンサーリンク
レスポンシブ広告 大