第十二章 監督
第百一条
国土交通大臣は、この法律、①法 (船員の労働関係について適用される部分に限る。以下同じ。)又はこの法律に基づいて発する命令に違反する事実があると認めるときは、船舶所有者又は船員に対し、その違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
①労働基準
○2 国土交通大臣は、前項の規定に基づく命令を発したにもかかわらず、船舶所有者又は船員がその命令に従わない場合において、船舶の航海の安全を確保するため特に必要があると認めるときは、その船舶の①の②を命じ、又はその航行を差し止めることができる。この場合において、その船舶が航行中であるときは、国土交通大臣は、その船舶の入港すべき港を指定することができる。
○3 国土交通大臣は、前項の規定による処分に係る船舶について、第一項に規定する事実がなくなつたと認めるときは、直ちにその処分を取り消さなければならない。
①航行②停止
第百二条
国土交通大臣は、船舶所有者及び船員の間に生じた労働関係に関する紛争(労働関係調整法第六条 の労働争議及び個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 (平成十三年法律第百十二号)第四条第一項 の個別労働関係紛争であつて同法第二十一条第一項 の規定により読み替えられた同法第五条第一項 の規定により地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が指名する①員が①を委任されたものを除く。)の解決について、①することができる。
①あつせん
第百三条
この法律によつて国土交通大臣の行うべき事務は、外国にあつては、国土交通省令の定めるところにより、日本の①がこれを行う。
○2 行政不服審査法 (平成二十六年法律第六十八号)に定めるもののほか、①の行う前項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。
①領事官
第百四条
この法律に規定する国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令の定める基準により国土交通大臣の指定する①が行うこととすることができる。
○2 ①のした前項の事務(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務であるものに限る。)に係る処分についての審査請求は、国土交通大臣に対してするものとする。
○3 ①の行う第一項の事務(地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務であるものに限る。)に係る処分の不作為についての審査請求は、①、都道府県知事又は国土交通大臣のいずれかに対してするものとする。
①市町村長
第百五条
国土交通大臣は、所部の職員の中から①を命じ、この法律及び労働基準法 の施行に関する事項を掌らせる。
①船員労務官
第百六条
船員労務官は、必要があると認めるときは、船舶所有者又は船員に対し、この法律、①法 及びこの法律に基いて発する命令の遵守に関し注意を喚起し、又は②をすることができる。
①労働基準 ②勧告
第百七条
船員労務官は、必要があると認めるときは、船舶所有者、船員その他の関係者に出頭を命じ、帳簿書類を提出させ、若しくは①をさせ、又は船舶その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を②し、若しくは船舶所有者、船員その他の関係者に質問をすることができる。
○2 船員労務官は、必要があると認めるときは、旅客その他船内にある者に質問をすることができる。
○3 前二項の場合には、船員労務官は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
○4 第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
○5 船員労務官の服制は、国土交通省令でこれを定める。
①報告②検査
第百八条
船員労務官は、この法律、労働基準法 及びこの法律に基づいて発する命令の違反の罪について、刑事訴訟法 に規定する①の職務を行う。
①司法警察員
第百八条の二
船員労務官は、第百一条第二項に規定する場合において、船舶の航海の安全を確保するため①の必要があると認めるときは、同項に規定する②の権限を即時に行うことができる。
①緊急②国土交通大臣
第百九条
船員労務官は、①知り得た②を漏してはならない。船員労務官を退職した後においても同様とする。
①職務上②秘密
第百十条
交通政策審議会等は、国土交通大臣の①に応じ、この法律及び労働基準法の施行又は改正に関する事項を調査審議する。
○2 交通政策審議会等は、船員の労働条件に関して、関係行政官庁に②することができる。
①諮問②建議
第百十一条
船舶所有者は、国土交通省令の定めるところにより、左の事項について、国土交通大臣に報告をしなければならない。
一 ①の数
二 給料その他の報酬の支払状況
三 ②の実施状況
四 その他国土交通省令の定める事項
①使用船員②災害補償
第百十二条
この法律、労働基準法又はこの法律に基づいて発する命令に違反する事実があるときは、船員は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣、地方運輸局長、運輸支局長、地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長又は船員労務官にその事実を申告することができる。
○2 船舶所有者は、前項の申告をしたことを理由として、船員を解雇しその他船員に対して①を与えてはならない。
①不利益な取扱