船舶法施行細則
第一章 総則
第一条
本則において船舶の種類と称するものは、①、②の別をいう。
①汽船②帆船
2 機械力をもって運航する装置を有する船舶は、蒸気を用いると否とにかかわらず、これを①とみなす。
3主として帆をもって運航する装置を有する船舶は、機関を有するものといえども、これを②とみなす。
①汽船②帆船
第二条
浚渫船(しゅんせつせん)は、①を有さなければ、これを船舶と見なさない。
①推進器
第三条
船籍港は、①の名称による。都の①の存しない区域にあっては②の名称とする。
2 船籍港となすべき市町村は船舶の航行し得る③に接しているものに限る。
3 船籍港は当該船舶所有者の④にこれを定めなければならない。
①市町村②都③水面④住所
第四条 次の場合においては、船舶国籍証書または仮船舶国籍証書の受有前といえども船舶を航行することができる。
一 ①の②を受けようとする場合において船舶安全法 (昭和8年法律第1号)第9条第1項 に規定する船舶検査証書を受有した船舶、同条第2項 に規定する臨時航行許可証を受有した船舶および船舶安全法施行規則 (昭和38年運輸省令第41号)第2条第2項に規定する船舶(同項第5号 の船舶を除く)を航行するとき。
二 船舶安全法施行規則第19条の2第3号 に該当する場合にかかわる③を受有した船舶を航行するとき。
三 船舶安全法施行規則第44条の規定により④として船舶を航行するとき。
①総トン数②測度③臨時航行許可証④試運転
第五条
左の場合においては、船舶国籍証書または仮船舶国籍証書の受有前といえども船舶に国旗を掲げることができる。
一 ①、大祭日ただし外国の祝祭日については、その国の港に停泊する場合に限る
二 前号のほか、②または敬意を表するとき
三 前条の規定により船舶を航行するとき
①祝日②祝意
第七条
本則の規定により管海官庁に書類を差し出さなければならない場合において代理人を使 用するときは、その①を証する書面を添附しなければならない。ただし船舶が官庁の所有に属する場合において②をもって指定された官庁または公署の職員についてはこの限りでない。
①権限②告示
第七条の二
管海官庁は、本則の規定による申請を受けたときは遅滞なく①を開始しなければならない。
2 前項の場合において当該申請が法令に定ける申請の形式上の要件に適合しないときは、速やかに補正を求め、または②を提示し、その申請を③しなければならない。
①審査②理由③却下
第二章 総トン数の測度
第八条
船舶法第4条の規定により船舶の総トン数の測度を申請しようとするもの者は、第1号 書式の申請書を①に差し出さなければならない。
①管海官庁
2 管海官庁において必要ありと認めるときは、前項の申請書のほか、①、②、③および④を証する書面を差し出させることができる。
①造船地②造船者③進水の年月④船舶の原名
3 管海官庁は、前項の書面のほか、なお船体中心線縦截面図および各甲板平面図その他必要なる①を差し出させることができる。
①図面
第九条
外国において総トン数の①または②を行う場所は、当該官庁がこれを指定する。
①測度②改測
第十条
総トン数の測度または改測を申請する者は、測度または改測を受けるために必要な①を行わなければならない。
①準備
第十二条
管海官庁において総トン数の測度または改測の申請を受けたときは、①が船舶を臨検し、船舶のトン数の測度に関する法律 (昭和55年法律第40号)の規定により船舶の総トン数の測度または改測を行わせ、かつ第2号 書式の②および次の事項を記載した③を作成させなければならない。
①船舶測度官②船舶件名書③総トン数計算書
第十二条の二
管海官庁は、総トン数の測度を行った場合にあっては、①および②の謄本を申請者に交付しなければならない。
①船舶件名書②総トン数計算書
3 管海官庁における総トン数の測度または改測の結果、当該船舶の総トン数が①未満であると判明した場合といえども、総トン数計算書の謄本を請受ける申請者に対してはこれを交付しなければならない。
①二十トン
4 管海官庁は、前三項に規定する場合において第8条第2項または第8条の2第2項の規定により申請者が差し出した書面があるときは、これを①しなければならない。
①還付
第十三条
外国において船舶の総トン数の測度または改測を行った場合にあっては、当該官庁は遅滞なく①を管轄する管海官庁に関係書類を送付しなければならない。
①船籍港
第十四条
船籍港を管轄する管海官庁の管轄区域外にある船舶につき、総トン数の測度または改測の申請があった場合において、船舶の構造、航路の状況その他の事由によって、船舶をその管 轄区域内まで航行することができないときは、当該官庁は、船舶所在地を管轄する管海官庁に第12条および第12条の2に規定する事務を①することができる。
①嘱託
2 前項の規定により嘱託を受けた管海官庁は、嘱託を行った管海官庁に①および②を送付しなければならない。
①船舶件名書②総トン数計算書
第十六条
国籍を取得する目的をもって、内国において製造する船舶については、その竣工前とい えども最寄管海官庁に総トン数の①を申請することができる。
①部分測度
第十六条の二
何人といえども①を納付して、総トン数計算書の謄本または抄本の交付を申請し、また総トン数計算書の閲覧を請求することができる。
①手数料
第十六条の三
総トン数計算書の謄本は、その交付の申請を受けた管海官庁の当該総トン数計算書の全部を①してこれを②しなければならない。
①謄写②調製