船員法 練習問題 第十四章 罰則

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第十四章 罰則

第百二十二条  

船長がその職権を濫用して、船内にある者に対し義務のない事を行わせ、又は行うべき権利を妨害したときは、以下の懲役に処する。


①二年


第百二十三条  

船長が第十二条(船長は、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、人命の救助並びに船舶及び積荷の救助に必要な手段を尽くさなければならない。)の規定に違反したときは、以下の懲役に処する。


①五年


第百二十四条  

船長が第十三条の規定に違反して人命及び船舶の救助に必要な手段を尽くさなかつたときは、以下の懲役又は円以下の罰金に処する。


①三年②百万


第百二十五条  船長が次の各号の一に該当する場合には、以下の懲役又は円以下の罰金に処する。
一  第十四条の規定に違反したとき。
二  船舶を遺棄したとき。
三  外国において海員を遺棄したとき。


①二年②五十万


 第百二十六条  

船長が次の各号のいずれかに該当する場合には、円以下の罰金に処する。
一  第八条、第十条、第十一条、第十四条の三第一項、第十六条、第十七条、第五十条第二項、第五十五条、第六十六条の二又は第六十七条第二項の規定に違反したとき。
二  第九条の規定に違反して予定の航路を変更したとき。
三  第十三条の規定に違反して告げなかつたとき。
四  第十五条の規定に基づく国土交通省令に違反して水葬に付したとき。
五  第十八条の規定による書類を備え置かず、又は同条第一項第二号から第四号までの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
六  第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
七  第五十条第三項の規定に違反して、船員手帳に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
八  第六十七条第一項の規定による帳簿を備え置かず、又は帳簿に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。


①三十万


第百二十七条  

海員が上長に対し暴行又は脅迫をしたときは、以下の懲役又は円以下の罰金に処する。


①三年②百万


第百二十八条  

海員が左の各号の一に該当する場合には、以下の懲役に処する。
一  削除
二  第十二条乃至第十四条に規定する場合において、船長が人命、船舶、航空機又は積荷の救助に必要な手段をとるのに当り、上長の命令に服従しなかつたとき。
三  第三十九条第三項に規定する場合において、人命、船舶又は積荷の応急救助のために必要な作業に従事しなかつたとき。
四  外国において脱船したとき。


①一年


 

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