船員職業安定法施行規則
第十三条
船員職業紹介所の従業者は、船員職業紹介所外において業務に従事するときは、その従業者であることを証明する証明書(以下従業者証票という。)を①し、当該官吏又は関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
①携帯
第十六条
無料船員職業紹介許可事業者は、告示で定める帳簿書類を備え付け、用済後①間、これを保存しなければならない。
①三年
第十七条
無料船員職業紹介許可事業者は、毎年①までに、その年の前年の四月一日からその年の三月三十一日までの間における船員職業紹介所ごとの船員職業紹介事業に係る②を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
①四月三十日②事業報告書
第二十二条
船員労務供給事業には、①契約による場合を除き、②契約により人を船員として他人の指揮命令を受けて労務に従事させる事業を含む。
①期間傭船②請負
第二十三条
3 無料の船員労務供給事業の許可の有効期間は①年とする。
①五
第二十六条
4 許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、当該事実のあつた日の翌日から起算して①以内に、船員派遣事業を行うすべての事業所に係る許可証を国土交通大臣に返納しなければならない。
二 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者 法第六十条第二項 の許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の①前までに、第三号様式による船員派遣事業許可有効期間更新申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
法第六十一条第一項 の規定による届出をしようとする者は、法第五十五条第二項 各号に掲げる事項の変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して十日以内(法第五十五条第二項第四号 に掲げる事項の変更の届出にあつては、当該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して三十日以内)に、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当しない場合にあつては第六号様式による船員派遣事業変更届出書を、当該届出に係る事項が許可証の①に該当する場合にあつては第六号様式による船員派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
法第六十二条第一項 の規定による届出をしようとする者は、当該船員派遣事業を廃止した日の翌日から起算して①以内に、船員派遣事業を行うすべての事業所に係る許可証を添えて、第七号様式による船員派遣事業廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
船員派遣元事業主は、法第六十四条第一項 に規定する事業報告書及び収支決算書を、毎事業年度経過後①以内に作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、船員派遣元事業主が当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書を提出したときは、収支決算書を提出することを要しない。
3 船員派遣元事業主は、法第六十四条第三項 の規定による届出をしようとするときは、第十号様式による外国船舶派遣届出書に次条第五項の規定による書面の写しを添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
第三十六条
法第七十六条の規定による派遣元責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 船員派遣元事業主の事業所ごとに当該事業所に①の派遣元責任者として②する者の中から選任すること。ただし、船員派遣元事業主(法人である場合は、その役員)を派遣元責任者とすることを妨げない。
二 当該事業所の派遣船員の数が百人以下のときは一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは、当該派遣船員の数が二百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を選任すること。
第三十七条
法第七十七条第一項の規定による派遣元管理台帳の作成は、船員派遣元事業主の事業所ごとに、行わなければならない。
2 法第七十七条第一項の規定による派遣元管理台帳の記載は、船員派遣をするに際し、行わなければならない。
3 前項に定めるもののほか、法第八十六条第三項の規定による通知が行われる場合において、当該通知に係る事項が法第七十七条第一項 各号に掲げる事項に該当する場合であつて当該通知に係る事項の内容が前項の記載と異なるときは、当該通知が行われた都度、当該通知に係る事項の内容を記載しなければならない。
4 法第七十七条第一項第七号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 派遣船員の氏名
二 派遣先の事業所の名称
三 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
四 法第八十一条第一項第一号イの業務について船員派遣をするときは、第三十一条第四項第一号の事項
五 法第八十一条第一項第一号ロの業務について船員派遣をするときは、第三十一条第四項第二号の事項
六 法第八十一条第一項第二号の業務について船員派遣をするときは、第三十一条第四項第三号の事項
七 法第八十一条第一項第三号の業務について船員派遣をするときは、第三十一条第四項第四号の事項
八 第三十四条第四項及び第五項の規定による通知の内容
5 法第七十七条第二項の規定による派遣元管理台帳を保存すべき期間の計算についての起算日は、船員派遣の期間の①の日とする。
第四十八条
法第百五条の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 法第百五条第一号に掲げる者 ①円(船員派遣事業を行う事業所の数が二以上の場合にあつては、七万千三百円に当該事業所数から一を減じた数を乗じて得た額に①円を加えた額)
二 法第百五条第二号に掲げる者 再交付を受けようとする許可証一枚につき②円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して(以下「電子情報処理組織により」という。)再交付を受けようとする場合にあつては、千三百円)
三 法第百五条第三号に掲げる者 ③円(電子情報処理組織により有効期間の更新を受けようとする場合にあつては、七万千二百五十円)に船員派遣事業を行う事業所の数を乗じて得た額
四 法第百五条第四号に掲げる者 書換えを受けようとする許可証一枚につき④円(電子情報処理組織により書換えを受けようとする場合にあつては、二千九百五十円)
2 法第百五条の規定による手数料は、申請書に当該手数料の額に相当する額の⑤をはつて、納付しなければならない。ただし、電子情報処理組織により前項各号の申請をする場合において、当該申請を行つたことにより得られた納付情報により当該手数料を納付するときは、現金をもつてすることができる。
3 前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
①十四万二千八百円②千三百五十円③七万千三百円④三千円⑤収入印紙
船員派遣事業の手数料
※電子申請の場合、マイナス50円
①142,800円②71,300円③1,350円④3,000円