第百十八条の四
船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、①手続(船員が航海中に船舶所有者に申出をしたこの法律、労働基準法 及びこの法律に基づく命令に規定する事項並びに船員の労働条件等に関し国土交通省令で定める事項に関する苦情を処理する手続をいう。以下この条において同じ。)を定めなければならない。
○2 船舶所有者は、雇入契約が成立したときは、遅滞なく、①手続を記載した書面を船員に交付しなければならない。
○3 船舶所有者は、船員から航海中に第一項の苦情の申出を受けた場合にあつては、①手続に定めるところにより、苦情を処理しなければならない。
○4 船舶所有者は、第一項の苦情の申出をしたことを理由として、船員に対して②をしてはならない。
①船内苦情処理②解雇その他の不利益な取扱い
第百十九条
船員、船員になろうとする者、船舶所有者又は船長は、船員又は船員になろうとする者の戸籍について、戸籍事務を管掌する者又はその代理者に対し①で証明を請求することができる。
①無償
第百二十条の三
国土交通大臣は、その職員に、日本船舶以外の船舶(第一条第一項の国土交通省令で定める船舶及び同条第二項各号に定める船舶を除く。以下この条において「①」という。)で国土交通省令で定めるものが国内の港にある間、当該①に立ち入り、当該①の乗組員の労働条件等が二千六年の海上の労働に関する条約に定める要件に適合しているかどうか及び当該①の乗組員が次に掲げる要件の全てに適合しているかどうかについて検査を行わせることができる。
①外国船舶
一 千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する①に定める航海当直の基準に従つた航海当直を実施していること。
二 操舵設備又は消防設備の操作その他の航海の安全の確保に関し国土交通省令で定める事項を適切に実施するために必要な知識及び能力を有していること。
○2 国土交通大臣は、前項の検査を行う場合において必要があると認めるときは、その必要と認める限度において、当該外国船舶の帳簿書類その他の物件を検査し、当該外国船舶の乗組員に質問し、又は当該外国船舶の乗組員が同項第二号に定める知識及び能力を有するかどうかについて審査を行うことができる。
○3 国土交通大臣は、第一項の規定による検査の結果、当該外国船舶の乗組員の労働条件等が二千六年の海上の労働に関する条約に定める要件に適合していないと認めるとき、又は当該外国船舶の乗組員が同項各号に掲げる要件のいずれかに適合していないと認めるときは、当該外国船舶の船長に対し、これらの要件に適合するために必要な措置をとるべきことを文書により通告するものとする。
○4 国土交通大臣は、前項の規定に基づく通告をしたにもかかわらず、なお当該通告に係る措置がとられていない場合において、当該外国船舶の大きさ及び種類並びに航海の期間及び態様を考慮して、航海を継続することが人の生命、身体若しくは財産に危険を生ぜしめ、又は海洋環境の保全に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該外国船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。
○5 国土交通大臣があらかじめ指定するその職員は、前項に規定する場合において、人の生命、身体若しくは財産に対する危険を防止し、又は海洋環境の保全を図るため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する国土交通大臣の権限を即時に行うことができる。
①国際条約
第百二十一条
この法律に基いて発する命令は、その草案について①を開いて、船員及び船舶所有者のそれぞれを代表する者並びに公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定するものとする。
①公聴会
第百二十一条の二
次に掲げる者(第百四条第一項の規定により市町村長が行う事務に係る申請をする者を除く。)は、実費を勘案して政令で定める額の①を国に納めなければならない。
一 船員手帳の交付、再交付、訂正又は書換えを受けようとする者
二 第八十二条の二第二項の衛生管理者適任証書又は第百十八条第二項の救命艇手適任証書の再交付を受けようとする者
三 第八十二条の二第三項第一号又は第百十八条第三項第一号の試験を受けようとする者
四 第八十二条の二第三項第二号又は第百十八条第三項第二号の規定による認定を受けようとする者
五 法定検査(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者
六 海上労働証書又は臨時海上労働証書の交付を受けようとする者(登録検査機関が検査を行つた船舶に係るこれらの証書の交付を受けようとする者に限る。)
七 海上労働証書又は臨時海上労働証書の再交付又は書換えを受けようとする者
①手数料
第百二十一条の四
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令の定めるところにより、その一部を①に委任することができる。
①地方運輸局長