第十条
海技士は、海技免状を滅失し、又はき損したときは、第八号様式による海技免状①申請書を国土交通大臣に提出し、海技免状の①を申請することができる。
2 前項の申請が海技免状の滅失に係るものであるときは、同項の申請書にその事実を証明する書類を添付しなければならない。
3 国土交通大臣は、第一項の申請が正当であると認めるときは、海技免状をその者に①する。
①再交付
第十三条
第四条の二第一項若しくは第三項、第七条第一項、第九条の五第一項、第九条の五の二第一項若しくは第二項、第九条の五の三第一項から第三項まで、第九条の八第一項、第十条第一項又は前条の規定による申請書、届出書又は海技免状の提出は、①の地方運輸局等を経由してしなければならない。
①最寄り
第二十二条
海技試験は、①に行うかどうかの区別により、①試験と②試験の二種とする。
①定期②臨時
第二十八条
国土交通大臣は、法第二条第一項 に規定する船舶①の船舶に乗り組んだ履歴であつても、別表第五又は別表第六の乗船履歴中船舶の欄に定める船舶に乗り組んだものに相当すると認めることができる。
①以外
第二十九条
次の各号のいずれかに該当する履歴は、乗船履歴として認めない。
一 ①歳に達するまでの履歴
二 試験開始期日からさかのぼり、②年を超える前の履歴
三 主として③、機関の運転又は船舶における無線電信若しくは④による通信に従事しない職務の履歴(三級海技士(通信)試験又は海技士(電子通信)の資格についての海技試験に対する乗船履歴の場合を除く。)
①十五②十五③船舶の運航④無線電話
第三十条
乗船履歴の乗船期間を計算するには、①の日から起算し、末日は終了しないときでも②として算入する。
2 月又は年で定める乗船期間は、暦に従つて計算し、月又は年の始めから起算しないときは、その期間は最後の月又は年における起算日に応当する日の前日をもつて満了する。ただし、最後の月又は年に応当日がないときは、その月の末日をもつて満了するものとする。
3 乗船期間を計算するには、一月に満たない乗船日数は、③して三十日になるときは一月とし、一年に満たない乗船月数は、③して十二月になるときは一年とする。
①乗船②一日③合算
第三十二条
乗船履歴は、次の各号のいずれかに掲げるものにより証明されなければならない。
一 ①又は船員法施行規則第三十九条第一項 の規定による②(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の①記載事項証明
二 ①を滅失し、又は毀損した者が官公署(独立行政法人を含む。以下同じ。)の所属船舶に乗り組んだ履歴については当該官公署の証明、官公署の所属船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴については③又は④の証明
三 ①を受有しない者が官公署の所属船舶に乗り組んだ履歴については当該官公署の証明、官公署の所属船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴については③又は④の証明
前項第二号又は第三号の規定により③又は④が乗船履歴を証明する場合には、⑤の写し(⑤を受有しない船舶に乗り組んだ履歴を証明する場合にあつては、漁船の登録の謄本又はその居住する市町村の長(特別区にあつては特別区の長。以下同じ。)の次に掲げる事項についての証明書)を添えなければならない。
一 船舶番号
二 船種及び船名
三 総トン数
四 推進機関の種類及び出力並びに無線設備の種類
五 船舶の用途
六 航行する区域
七 ③の氏名又は名称及び船舶の所有期間
3 前項の③又は④が乗船履歴を証明する場合において、自己の所有に属する船舶又は自己が④である船舶に乗り組んだ履歴については、更に当該船舶に乗り組んだ旨のその居住する市町村の長若しくは他の③又は⑥の管理者その他の③に代わつて当該船舶を管理する者の証明がなければならない。
①船員手帳②地方運輸局長③船舶所有者④船長⑤船舶検査手帳⑥係留施設
海技試験を受けようとする者は、それぞれ同表の下欄に定める資格の無線従事者の免許を有しなければならない。
海技試験 | 無線従事者の資格 |
一級海技士(通信)試験 | ① |
二級海技士(通信)試験 | 第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士 |
三級海技士(通信)試験 | 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士又は第三級総合無線通信士 |
一級海技士(電子通信)試験 | 第一級総合無線通信士又は② |
二級海技士(電子通信)試験 | 第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士 |
三級海技士(電子通信)試験 | 第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士 |
四級海技士(電子通信)試験 | 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第三級海上無線通信士又は第一級海上特殊無線技士 |
①第一級総合無線通信士②第一級海上無線通信士
第三十七条
海技試験を申請する者は、第十号様式による海技試験申請書に写真①葉及び次に掲げる書類(前条に規定する筆記試験を申請する者にあつては、第一号に掲げる書類に限る。)を添えて、海技試験を受ける地を管轄する地方運輸局(当該試験を受ける地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局)を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
一 ②若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある③の写し(海技士又は小型船舶操縦士にあつては、それぞれ海技免状又は操縦免許証の写しをもつて代えることができる。)
二 海技士にあつては、④の写し
三 海技士(通信)又は海技士(電子通信)の資格についての海技試験を申請する者にあつては、無線従事者免許証及び船舶局無線従事者証明書の写し
四 第二十六条第一項、第二十七条又は第二十七条の三に規定する学校を卒業し、又は修了した者にあつては、卒業証書の写し若しくは卒業証明書又は修了証書の写し若しくは修了証明書及び当該学校における修得単位証明書(第二十六条第一項に規定する学校を卒業した者に限る。)
五 第三十二条の規定による⑤の証明書
六 次号に掲げる者以外の者にあつては、⑥により試験開始期日前⑦以内に受けた検査の結果を記載した第七号様式による海技士身体検査証明書
七 第五十一条の規定による身体検査の省略を受けようとする者にあつては、海技士身体検査合格証明書
八 筆記試験に合格している者にあつては、筆記試験合格証明書
九 第五十三条の規定により一部の試験科目について筆記試験の免除を受けようとする者にあつては、当該試験科目に係る筆記試験科目免除証明書
十 第五十五条の規定による学科試験の免除を受けようとする者にあつては、⑧施設の発行する修了証明書
2 前項第二号、第三号又は第四号に掲げる海技免状、無線従事者免許証若しくは船舶局無線従事者証明書又は卒業証書若しくは修了証書の写しには、その正本と照合した旨の地方運輸局等の証明がなければならない。
3 海技免状、無線従事者免許証若しくは船舶局無線従事者証明書又は卒業証書若しくは修了証書を第一項の地方運輸局に提示したときは、第一項の規定にかかわらず、その写しの提出を要しない。
①二②戸籍抄本③住民票④海技免状⑤乗船履歴⑥指定医師⑦六月⑧登録船舶職員養成
第五十三条
第二十一条に掲げる種別の海技試験(海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技試験を除く。)の筆記試験を受け、その一部の試験科目について基準点に達した者が第五十条第四項の筆記試験科目①証明書を添えて申請したときは、当該海技試験と同種別の海技試験に限り、その基準点に達した試験科目については、筆記試験を行わない。ただし、筆記試験の一部の試験科目について①を受けようとする海技試験の開始期日前に、筆記試験の一部の試験科目について基準点に達した海技試験の開始期日から起算して②を経過する場合は、この限りでない。
①免除②二年
第五十五条
次条に規定する①施設の課程を修了した者が当該①施設の発行する修了証明書を添えて申請したときは、次の表の上欄に掲げる①施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める海技試験又は当該海技試験(船橋当直三級海技士(航海)試験及び機関当直三級海技士(機関)試験を除く。)に係る資格より下級の資格に係る海技試験(機関限定として内燃機関に限定した資格に係る海技試験については、これより下級の機関限定として内燃機関に限定した資格に係る海技試験)について学科試験のうちの筆記試験を免除する。ただし、当該海技試験の開始期日前に当該養成施設の課程を修了した日から起算して②年を経過する場合は、この限りでない。
次条第一号イ又は第二号イの①施設 三級海技士(航海)試験 船橋当直三級海技士(航海)試験
次条第一号ロ又は第二号ロの①施設 四級海技士(航海)試験
次条第一号ハ又は第二号ハの①施設 五級海技士(航海)試験
次条第一号ニ又は第二号ニの①施設 六級海技士(航海)試験
次条第一号ホの①施設 船橋当直三級海技士(航海)試験
次条第一号ヘ又は第二号ホの①施設 三級海技士(機関)試験 機関当直三級海技士(機関)試験 内燃機関三級海技士(機関)試験
次条第一号トの①施設 機関当直三級海技士(機関)試験
次条第一号チ又は第二号ヘの①施設 内燃機関三級海技士(機関)試験
次条第一号リ又は第二号トの①施設 内燃機関四級海技士(機関)試験
次条第一号ヌ又は第二号チの①施設 内燃機関五級海技士(機関)試験
次条第一号ル又は第二号リの①施設 内燃機関六級海技士(機関)試験
①登録船舶職員養成②十五
第五十六条
法第十三条の二第一項 の登録船舶職員養成施設は、登録船舶職員養成施設の①に従い、船舶職員の養成を行う。
①区分
第六十三条
法第二十条第一項 の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 船舶が特殊の構造又は装置を有していること。
二 航海の態様が特殊であること。
三 入渠し、又は①のため係留していること。
四 ②の地を根拠地として専らその近傍において漁業に従事すること。
五 日本船舶を所有することができない者に貸し付けられた日本船舶に、条約の③が発給した条約に適合する資格証明書を受有する者が乗り組むこととされていること。
六 前各号に定めるもののほか、乗組み基準において考慮された船舶の航行の安全に関する事項に照らし特殊であると④が特に認める事由
①修繕②本邦以外③締約国④国土交通大臣
第六十四条
法第二十条(船舶職員乗組み基準 )の規定による国土交通大臣の許可を申請する者は、第十四号様式による①申請書を次に掲げる行政官庁(外国において領事官の許可を申請する場合にあつては、領事官)に提出しなければならない。
一 前条第五号に掲げる事由により許可を申請する場合にあつては、国土交通大臣
二 前号以外の事由により許可を申請する場合にあつては、②の③を管轄する地方運輸局長
2 前項の①申請書は、国土交通大臣に提出する場合にあつては船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局(当該住所地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局)又はその運輸支局若しくは海事事務所を、地方運輸局長に提出する場合にあつては当該地方運輸局の運輸支局又は海事事務所を経由して提出することができる。
①特例許可②船舶所有者③住所地
第六十八条
法第二十三条の三第二項 の規定による①は、次に掲げるところにより行う。
一 小型船舶(特殊小型船舶を除く。以下この号、次号及び第百三十五条第二号において同じ。)の航行する区域、大きさ及び推進機関の出力
イ 小型船舶の航行する区域 湖及び川並びに通常の海象条件の下で波浪が穏やかであり潮流が微弱である海域のうち国土交通大臣が指定する海域(以下単に「湖川」という。)
ロ 小型船舶の大きさ 総トン数五トン未満
ハ 推進機関の出力 出力十五キロワット未満
二 十八歳に満たない者が小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の大きさ 総トン数②未満
①技能限定②五トン
第六十九条
法第二十三条の十一 において準用する法第五条第六項 の規定による①限定とは、次に掲げるところにより行う。
一 操舵設備、機関の操作装置、係船設備、揚錨設備又は水中への転落を防止するために必要な設備その他の設備についての限定
二 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣が小型船舶の航行の安全を考慮し特に必要があると認める限定
①設備等
第七十三条
小型船舶操縦士は、①の都道府県名、住所若しくは氏名に変更を生じたとき、又は操縦免許証の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、第二十一号様式による登録事項(操縦免許証)訂正申請書を国土交通大臣に提出し、登録事項又は操縦免許証の②を申請しなければならない。
①本籍②訂正
第七十六条
法第二十三条の十一 において準用する法第七条の二第三項第一号 の国土交通省令で定める乗船履歴は、受有する操縦免許証の有効期間が満了する日以前①以内に小型船舶操縦者として②以上小型船舶に乗船した履歴とする。
2 国土交通大臣は、法第二条第一項 に規定する船舶以外の小型船舶に乗船した履歴であつても、小型船舶操縦者として小型船舶に乗船したものに相当すると認めることができる。
①五年②一月
第九条の三
法第七条の二第三項第一号 の国土交通省令で定める乗船履歴は、次の各号に掲げる海技士の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める船舶職員として、受有する海技免状の有効期間が満了する日以前①以内に②以上乗り組んだ履歴又は第九条の五第一項若しくは第九条の五の三第一項から第三項までの規定により海技免状の有効期間の更新の申請をする日以前③以内に④以上乗り組んだ履歴とする。
一 海技士(航海)の資格の海技士 総トン数二十トン以上の船舶の船長、航海士又は運航士(運航士(二号職務)を除く。)
二 海技士(機関)の資格の海技士 総トン数二十トン以上の船舶の機関長、機関士若しくは運航士(運航士(一号職務)を除く。)又は令第十一条第一項 に定める機関長
三 海技士(通信)又は海技士(電子通信)の資格の海技士 船舶の通信長又は通信士
①五年②一年③六月④三月
第八十二条
第八十条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により操縦免許証の有効期間の更新を申請することができる期間(以下この条において「更新期間」という。)の①を通じて本邦以外の地に滞在する者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該操縦免許証の有効期間の更新を申請することができる。
2 第八十条第一項の規定にかかわらず、操縦免許証及び海技免状(第九条の五第一項の規定により有効期間の更新を申請することができるものに限る。)を受有する者であつて、当該海技免状の有効期間の更新を申請するものは、操縦免許証についての更新期間前の更新の申請を②にすることができる。
①全期間②同時
第八十四条
①申請者は、操縦免許証の効力が失われた場合の知識及び経験の不足を補うための講習(以下「①講習」という。)であつて次条及び第八十四条の三の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録①講習」という。)を行う者(以下「登録①講習実施機関」という。)が行うものの課程を、第八十五条の規定により操縦免許証の再交付の申請をする日以前②以内に修了していなければならない。
①操縦免許証失効再交付②三月
第八十六条
(①再交付)
小型船舶操縦士は、操縦免許証を滅失し、又はき損したときは、第二十四号様式による操縦免許証再交付申請書を国土交通大臣に提出し、操縦免許証の再交付を申請することができる。
①滅失等
第九十九条
操縦試験を申請する者は、第二十五号様式による操縦試験申請書に写真及び次に掲げる書類を添えて、操縦試験を受ける地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣(指定試験機関の行う操縦試験を申請する者にあつては、操縦試験を受ける地を管轄する指定試験機関の事務所)に提出しなければならない。
一 住民票の写しその他の氏名及び①を証明する書類
二 小型船舶操縦士又は海技士にあつては、②又は③の写し
三 第百一条第二項の規定による身体検査を受けようとする者にあつては、医師により試験開始日前六月以内に受けた検査の結果を記載した第二十三号様式による④証明書
四 第百七条の規定による身体検査の省略(同条第一号又は第二号の場合に限る。)を受けようとする者にあつては、小型船舶操縦士身体検査合格証明書又は海技士身体検査合格証明書(⑤( )の資格に係るものに限る。)
五 学科試験に合格している者にあつては、学科試験合格証明書
六 実技試験に合格している者にあつては、実技試験合格証明書
七 第百十二条第一項の規定により実技試験の免除を受けようとする者にあつては、同条第二項において準用する第三十二条の規定による乗船履歴の証明書(第百十二条第一項の規定により実技試験の免除を受けようとする者で一眼が見えないものにあつては、当該証明書及び一眼が見えなくなつた時期を証明する書類)
八 第百十三条の規定による⑥試験又は⑦試験の免除を受けようとする者にあつては、登録小型船舶教習所の発行する修了証明書(⑥試験の免除を受けようとする者にあつては⑥試験に対応する必要履修科目を、⑦試験の免除を受けようとする者にあつては⑦試験に対応する必要履修科目を修得した旨を証明する証明書。以下同じ。)
①出生の年月日②操縦免許証③海技免状④小型船舶操縦士身体検査⑤海技士(航海)⑥学科⑦実技
第百八条
一の操縦試験について学科試験に合格した者が第百六条第三項の①証明書を添えて申請したときは、当該操縦試験(学科試験に合格した操縦試験が一級小型船舶操縦士試験である場合にあつては、一級小型船舶操縦士試験、学科試験に合格した操縦試験が二級小型船舶操縦士試験又は二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験である場合にあつては、二級小型船舶操縦士試験及び二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験)の学科試験は行わない。ただし、当該操縦試験の開始期日前に学科試験に合格した日から起算して②を経過する場合は、この限りでない。
①学科試験合格②二年
第百四十八条
この省令に規定する申請書のうち①に用いるもの(次項及び第三項において「①申請書」という。)は、その紙質、印刷等について国土交通大臣の定める基準に適合するものでなければならない。
2 ①申請書は、折損し、又は汚損したものであつてはならない。
3 ①申請書の記載方法は、告示で定める。
①OCR
第二十九条
次の各号のいずれかに該当する履歴は、①として認めない。
一 十五歳に達するまでの履歴
二 試験開始期日からさかのぼり、十五年を超える前の履歴
三 主として船舶の運航、機関の運転又は船舶における無線電信若しくは無線電話による通信に従事しない職務の履歴(三級海技士(通信)試験又は海技士(電子通信)の資格についての海技試験に対する①の場合を除く。)
①乗船履歴
第三十条
乗船履歴の乗船期間を計算するには、乗船の①から起算し、②は終了しないときでも一日として算入する。
2 月又は年で定める乗船期間は、暦に従つて計算し、月又は年の始めから起算しないときは、その期間は最後の月又は年における起算日に応当する日の前日をもつて満了する。ただし、最後の月又は年に応当日がないときは、その月の末日をもつて満了するものとする。
3 乗船期間を計算するには、一月に満たない乗船日数は、合算して三十日になるときは一月とし、一年に満たない乗船月数は、合算して十二月になるときは一年とする。
①日②末日
第三十一条
一の資格についての海技試験に対し、別表第五の乗船履歴中期間の欄に定める必要な①に達しない二以上の異なる乗船履歴を有するときは、それぞれの期間の欄に定める②の比例により、いずれか②の長い方の履歴に換算して、これを③することができる。
①乗船期間②最短乗船期間③通算
◯練習問題
三級海技士(機関)試験(身体検査及び口述試験)を受けるためには、次の乗船履歴表に定める乗船履歴を有しなければならない。
今ここに、現在35歳の者が、以下の経験を有する場合において、当該者が三級海技士 (機関)試験(身体検査及び口述試験)を受けるのに必要な乗船履歴を有しているか否か。有しているなら○、有していないなら×を解答欄に記入せよ。なお、以下に記載された船舶及び漁船は、いずれもこの法律が適用されているものである。
①17歳から19歳までの間に、総トン数33トン・出力800キロワットの乙区域内にお いて従業する漁船に、機関部の当直部員として1年2月乗り組んだ履歴
②25歳から27歳までの間に、総トン数1,600トン・出力3,000キロワットの沿海区 域を航行区域とする船舶に、四級海技士(機関)についての海技免許を有する 二等機関士として1年9月乗り組んだ履歴
③31歳から32歳までの間に、総トン数199トン・出力1,000キロワットの遠洋区域を航行区域とする船舶に、四級海技士(機関)についての海技免許を有する一 等機関士として2月乗り組んだ履歴
○
[解説]
◇検証
× ①の履歴
☞試験開始期日からさかのぼり、十五年を超える前の履歴ので認めない。
○ ②の履歴
☞1年9月
○ ③の履歴
☞(試験開始期日の前5年以内の乗船履歴を満たす。)
☞2月
②の期間に③の期間を加えても1年11月であり2年に満たないが
◯最短乗船期間の比例(第三十一条)より
②1年9月+(③2月)X2=2年1月
いずれか最短乗船期間の長い方[1年(③)→2年]の履歴に換算して、これを通算することができる。
よって「四級海技士 (機関)が出力1,500キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶に二年以上 」に当てはまる。
※第三十一条 一の資格についての海技試験に対し、別表第五の乗船履歴中期間の欄に定める必要な乗船期間に達しない二以上の異なる乗船履歴を有するときは、それぞれの期間の欄に定める最短乗船期間の比例により、いずれか最短乗船期間の長い方の履歴に換算して、これを通算することができる。