未成年者が法律行為をするには、その①の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
①法定代理人
①は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
①時効
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって①損害の賠償をさせることをその目的とする。
①通常生ずべき
①は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
①組合契約
夫婦の一方が①に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
①日常の家事
債権は、①年間行使しないときは、消滅する。
①十
①者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
①地上権
不在者の生死が①年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
①七
時効は、当事者が①しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
①援用
抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した①について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
①不動産
第六条
一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の①を有する。
①行為能力
第十一条
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、①の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。
①保佐開始
第二十条
制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、①以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を②するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を②したものとみなす。
①一箇月②追認
第三十条
不在者の生死が①間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
①七年
第三十二条の二
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、①に死亡したものと②する。
①同時②推定
第三十七条
6 外国法人が事務所を移転したときは、旧所在地においては①以内に移転の登記をし、新所在地においては②以内に第一項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
①三週間②四週間
第八十六条
土地及びその①は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて②とする。
3 無記名債権は、②とみなす。
①定着物②動産
第九十三条
意思表示は、①がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が①の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、②とする。
①表意者②無効
第九十六条
詐欺又は強迫による意思表示は、①ことができる。
①取り消す
第九十七条
隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に①した時からその効力を生ずる。
①到達
第九十八条
意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、①によってすることができる。
①公示の方法
第九十九条
①がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
①代理人
第百一条
意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき①があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
①過失
第百三条
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 ①行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は②を目的とする行為
①保存②改良
第百四条
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、①を選任することができない。
①復代理人
第百六条
①は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。
①法定代理人
百十七条
他人の代理人として契約をした者は、自己の①を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は②の責任を負う。
①代理権②損害賠償
第百十九条
無効な行為は、①によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って①をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。
①追認
第百二十一条
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、①は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
①制限行為能力者
第百三十一条
条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は①とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は②とする。
①無条件②無効
第百三十六条
期限は、債務者の①のために定めたものと推定する。
2 期限の①は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の①を害することはできない。
①利益