第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の[①]であり[②]の[①]であつて、この地位は、[③]の存する日本国民の[④]に基く。
こたえ☞①象徴②日本国民統合③主権④総意
第二条 皇位は、[①]のものであつて、国会の議決した[②]の定めるところにより、これを[③]する。
こたえ☞①世襲②皇室典範③継承
第三条 天皇の[①]に関するすべての行為には、内閣の[②]と[③]を必要とし、[④]が、その責任を負ふ。
こたえ☞①国事②助言③承認④内閣
第四条 天皇は、この憲法の定める[①]に関する行為のみを行ひ、[②]に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を[③]することができる。
こたえ☞①国事②国政③委任
第五条 皇室典範の定めるところにより、[①]を置くときは、[①]は、[②]でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
こたえ☞①摂政②天皇の名
第六条 天皇は、国会の[①]に基いて、内閣総理大臣を[②]する。
2 天皇は、内閣の[①]に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を[③]する。
こたえ☞①指名②任命③任命
第七条 天皇は、[①]の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を[②]すること。
三 衆議院を[③]すること。
四 国会議員の[④]の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を[⑤]すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を[⑤]すること。
七 [⑥]を授与すること。
八 [⑦]及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
こたえ☞①内閣②召集③解散④総選挙⑤認証⑥栄典⑦批准書
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、[①]を譲り受け、若しくは[②]することは、[③]に基かなければならない。
こたえ☞①財産②賜与③国会の議決
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と[①]を基調とする国際平和を誠実に[②]し、[③]たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、[④]する手段としては、[⑤]にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の[⑥]は、これを認めない。
こたえ☞①秩序②希求③国権の発動④国際紛争を解決⑤永久⑥交戦権