第七百三十八条
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を①。
①要しない
第七百四十七条
詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを①に請求することができる。
①家庭裁判所
第七百四十八条
婚姻の取消しは、①に向かってのみその効力を生ずる。
①将来
第七百五十六条
夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の①までにその②をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
①届出②登記
第八百二十条
親権を行う者は、子の利益のために子の①及び教育をする権利を有し、義務を負う。
①監護
第八百三十四条
父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、①は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、②の審判をすることができる。ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。
①家庭裁判所②親権喪失
第八百三十四条の二
父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、①の審判をすることができる。
①親権停止
家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、①を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。
①二年
第八百三十五条
父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、①の審判をすることができる。
①管理権喪失
第八百四十三条
家庭裁判所は、①の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
①後見開始
第八百四十八条
未成年後見人を指定することができる者は、①で、未成年後見監督人を指定することができる。
①遺言
第八百八十七条
被相続人の子は、①となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを②して①となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
①相続人②代襲
第八百九十一条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 ①に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を②するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
①故意②死亡
第八百九十二条
遺留分を有する①(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は①にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その①の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
①推定相続人
第九百十五条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から①以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において②することができる。
①三箇月②伸長
第九百十六条
相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを①から起算する。
①知った時
第九百二十三条
相続人が数人あるときは、①は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
①限定承認
第九百三十三条
相続債権者及び受遺者は、①で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。
①自己の費用
第九百六十一条
①に達した者は、遺言をすることができる。
①十五歳
九百七十九条
船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人①以上の立会いをもって②で遺言をすることができる。
①二人②口頭