商法(海商)穴埋め問題 第七章 船舶債権者

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第七章 船舶債権者

第八百四十二条  

左ニ掲ケタル債権ヲ有スル者ハ船舶、其属具及ヒ未タ受取ラサルノ上ニヲ有ス

 船舶並ニ其属具ノ競売ニ関スル費用及ヒ競売手続開始後ノ保存費
 最後ノ港ニ於ケル船舶及ヒ其属具ノ保存費
 航海ニ関シ船舶ニ課シタル諸税
 水先案内料及ヒ挽船料
 救助料及ヒ船舶ノ負担ニ属スル共同海損
 航海継続ノ必要ニ因リテ生シタル債権
 雇傭契約ニ因リテ生シタル船長其他ノ船員ノ債権
 船舶カ其売買又ハ製造ノ後未タ航海ヲ為ササル場合ニ於テ其売買又ハ製造並ニ艤装ニ因リテ生シタル債権及ヒ最後ノ航海ノ為メニスル船舶ノ艤装、食料並ニ燃料ニ関スル債権

①運送賃②先取特権


第八百四十三条  ノ先取特権ハ運送賃ニ付テハ其先取特権ノ生シタル航海ニ於ケルノ上ニノミ存在ス


①船舶債権者②運送賃


第八百四十四条  

船舶債権者ノカ互ニ競合スル場合ニ於テハ其優先権ノ順位ハ第八百四十二条ニ掲ケタル順序ニ従フ但同条第四号乃至第六号ノ債権間ニ在リテハ後ニ生シタルモノ前ニ生シタルモノニ先ツ

○2 同一順位ノ①者数人アルトキハ各其債権額ノニ応シテ弁済ヲ受ク但第八百四十二条第四号乃至第六号ノ債権カ同時ニ生セサリシ場合ニ於テハ後ニ生シタルモノ前ニ生シタルモノニ先ツ
○3 ① カ数回ノ航海ニ付テ生シタル場合ニ於テハ前二項ノ規定ニ拘ハラス後ノ航海ニ付テ生シタルモノ前ノ航海ニ付テ生シタルモノニ先ツ

①先取特権②割合


第八百四十五条  

船舶債権者ノ先取特権ト他ノ先取特権トスル場合ニ於テハ船舶債権者ノ先取特権ハ他ノ先取特権ニ先ツ

①競合


第八百四十六条  

船舶所有者カ其船舶ヲ譲渡シタル場合ニ於テハ譲受人ハ其譲渡ヲシタル後先取特権者ニ対シ一定ノ期間内ニ其債権ノ申出ヲ為スヘキ旨ヲ公告スルコトヲ要ス但其期間ハヲ下ルコトヲ得ス
○2 先取特権者カ前項ノ期間内ニ其債権ノ申出ヲ為ササリシトキハ其先取特権ハ

①登記②一个月③消滅


第八百四十七条  

船舶債権者ノ先取特権ハ其発生後ヲ経過シタルトキハ消滅ス
○2 第八百四十二条第八号ノ先取特権ハ船舶ノニ因リテ消滅ス

①一年②発航


第八百四十八条  

登記シタル船舶ハ之ヲ以テノ目的ト為スコトヲ得
○2 船舶ノ①ハ其属具ニ及フ
○3 船舶ノ①ニハ不動産ノ①ニ関スル規定ヲ準用ス此場合ニ於テハ民法第三百八十四条第一号 中「①を実行して競売の申立てをしないとき」トアルハ「①の実行としての競売の申立て若しくはその提供を承諾しない旨の第三取得者に対する通知をせず、又はその通知をした債権者が①の実行としての競売の申立てをすることができるに至った後一週間以内にこれをしないとき」ト読替フルモノトス

抵当権


第八百四十九条  

船舶ノ先取特権ハニ先チテ之ヲ行フコトヲ得

①抵当権


第八百五十条  

登記シタル船舶ハ之ヲ以テノ目的ト為スコトヲ得ス

①質権


第八百五十一条  

本章ノ規定ハ中ノ船舶ニ之ヲ準用ス

①製造

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