船員法 練習問題 第六章 労働時間、休日及び定員(①/3)

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

第六章 労働時間、休日及び定員

 第六十条  

船員の一日当たりの労働時間は、以内とする。


八時間


○2  船員の一週間当たりの労働時間は、について平均以内とする。


①基準労働期間②四十時間


○3  とは、船舶の航行区域、航路その他の航海の期間及び態様に係る事項を勘案して国土交通省令で定める船舶の区分に応じて一年以下の範囲内において国土交通省令で定める期間(船舶所有者が就業規則その他これに準ずるものにより当該期間の範囲内においてこれと異なる期間を定めた場合又は労働協約により一年以下の範囲内においてこれらと異なる期間が定められた場合には、それぞれその定められた期間)をいう。


①基準労働期間


○4  国土交通大臣は、前項の国土交通省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、の議を経なければならない。


①交通政策審議会


第六十一条  

船舶所有者が船員に与えるべき休日は、前条第二項の基準労働期間について一週間当たり以上とする。


①平均一日


第六十二条  

船舶所有者は、船員の労働時間(第六十六条(第八十八条の二の二第四項及び第五項並びに第八十八条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける時間を除く。)が一週間において四十時間を超える場合又は船員に一週間において少なくとも一日の休日を与えることができない場合には、その超える時間(当該一週間において少なくとも一日の休日が与えられない場合にあつては、その超える時間が八時間を超える時間。次項において「超過時間」という。)において作業に従事すること又はその休日を与えられないことに対する補償としての休日(以下「」という。)を、当該一週間に係る第六十条第二項の基準労働期間以内にその者に与えなければならない。ただし、船舶が航海の途中にあるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由のあるときは、その事由の存する期間、補償休日を与えることを延期することができる。


①補償休日


○2  前項の規定により与えるべき補償休日の日数は、超過時間の合計八時間当たり又は少なくとも一日の休日が与えられない一週間当たり一日を基準として、第六十条第二項及び前条の規定を遵守するために必要な日数として国土交通省令で定めるところにより算定される日数とし、その付与の単位は、(国土交通省令で定める場合は、国土交通省令で定める①未満の単位)とする。


一日


○3  第一項の規定により与えられた補償休日を含む一週間に係る同項の規定の適用については、当該補償休日はそれを与えられた船員が作業に従事した日であつて休日以外のものとみなし、その労働時間は時間(当該補償休日が前項の国土交通省令の規定による一日未満の単位で与えられたものである場合には、国土交通省令で定める時間)とみなす。


①八


第六十三条  

船舶所有者は、前条第一項の規定により補償休日を与えるべき船員が当該補償休日を与えられる前に解雇され、又は退職したときは、その者に与えるべき補償休日の日数に応じ、国土交通省令で定めるを支払わなければならない。


①補償休日手当


第六十四条  

船長は、船舶の航海の安全を確保するための必要があるときは、第六十条第一項の規定若しくは第七十二条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて、自ら作業に従事し、若しくは海員を作業に従事させ、又は第六十二条第一項若しくは第六十五条の三の規定にかかわらず、補償休日若しくは休息時間において、自ら作業に従事し、若しくは海員を作業に従事させることができる。


臨時


○2  船長は、前項に規定する場合のほか、船舶が狭い水路を通過するための員数を増加する必要がある場合その他の国土交通省令で定める特別の必要がある場合においては、国土交通省令で定める時間を限度として、第六十条第一項の規定又は第七十二条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて、自ら作業に従事し、又は海員を作業に従事させることができる。


①航海当直


○3  船長は、第一項の規定により、補償休日又は休息時間において、自ら作業に従事し、又は海員を作業に従事させたときは、船舶の運航の安全の確保に支障を及ぼさない限りにおいて、当該作業の終了後できる限り速やかにをし、又は①をさせるよう努めなければならない。


①休息


第六十四条の二  

は、国土交通省令で定めるところにより、その使用する船員ので組織するがあるときはその③、船員の過半数で組織する③がないときは船員の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを国土交通大臣に届け出た場合においては、その協定で定めるところにより、第六十条第一項の規定又は第七十二条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて船員を作業に従事させることができる。


①船舶所有者②過半数③労働組合


○4  国土交通大臣は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする船舶所有者及び労働組合又は船員の過半数を代表する者に対し、必要な及び指導を行うことができる。


①助言

アドセンス関連コンテンツ



スポンサーリンク
レスポンシブ広告 大
レスポンシブ広告 大

フォローする

スポンサーリンク
レスポンシブ広告 大