船舶安全法
第1条
日本船舶は、本法により、その①を保持し、かつ②を保持するに必要な③を為さなければ、これを④の用に供することができない。
①堪航性②人命の安全③施設④航行
第3条
左に掲げる船舶は、国土交通省令の定めるところにより、満載吃水線を標示することを要す る。ただし、潜水船その他国土交通大臣において特に満載吃水線を標示する必要がないと認める 船舶はこの限りでない。
一 ①または②を航行区域とする船舶
二 ③を航行区域とする長さ④以上の船舶
三 総トン数⑤以上の漁船
①遠洋区域②近海区域③沿海区域④二十四メートル⑤二十トン
第5条
①は、第2条第1項の規定の適用がある船舶につき、同項各号に掲げる事項、第3 条の船舶につき、満載吃水線、前条第1項の規定の適用がある船舶につき、②等に関し、 国土交通省令の定めるところにより、左の区別による検査を受けなければならない。
①船舶所有者②無線電信
一 初めて航行の用に供するとき、または第10条に規定する有効期間が満了となったとき行う精密な検査(①検査)
①定期
二 定期検査と定期検査との中間において国土交通省令の定める時期に行う簡易な検査(①検査)
①中間
三 第2条第1項各号に掲げる事項または無線電信等につき、国土交通省令をもって定める改造または修理を行うとき、第9条第1項の規定により定められた①の位置または船舶検査証書に記載した②の変更を受けようとするとき、その他国土交通省令の定めるとき行う検査(③検査)
①満載吃水線②条件③臨時
四 船舶検査証書を受有していない船舶を臨時に航行の用に供するとき行う検査(①検査)
①臨時航行
五 前各号のほか、一定の範囲の船舶につき、第2条第1項の国土交通省令または国土交通省令・ 農林水産省令に適合しないおそれがあることにより国土交通大臣において特に必要ありと認めた 時に行う検査(①検査)
①特別
2 国土交通大臣は、国土交通省令の定めるところにより、中間検査を受けることを①することができる。
①免除
第6条
本法施行地において製造する長さ三十メートル以上の船舶の製造者は、第2条第1項の規定 の適用がある船舶につき、同条第1項第1号、第2号および第4号に掲げる事項、第3条の船舶につき、①に関し、船舶の製造に着手した時より、国土交通省令の定めるところにより、検査(②)を受けなければならない。
①満載吃水線②製造検査
2 ①において製造する長さ②未満の船舶および本法施行地外において製造する船舶の製造者は、その船舶につき、国土交通省令の定めるところにより、前項の製造検査を受けることができる。
①本法施行地②三十メートル
3 第2条第1項各号の掲げる事項にかかわる物件であって、国土交通省令をもって定めるものは、 備え付けるべき船舶の特定前といえども、国土交通省令の定めるところにより、検査を受けることが できる。(①制度)
①予備検査
4 前3項の規定による検査に合格した事項については、国土交通省令の定めるところにより、前条の検査(①を除く)および第1項の②(前項の規定による検査に合格した事項に限る)を省略する。
①特別検査②製造検査
第6条の2
船舶または第2条第1項各号に掲げる事項にかかわる物件であって、国土交通省令をもって定めるものの製造工事、または第5条第1項第3号の国土交通省令をもって定める改造もしく は修理の工事(以下改造修理工事と称する)の能力につき、事業場毎に行う国土交通大臣の①認定を受けた者が、当該①にかかわる製造工事または改造修理工事を行い、かつ国土交通省令の 定めるところにより、当該認定にかかわる製造工事または改造修理工事が、第2条第1項に規定す る国土交通省令または国土交通省令・農林水産省令の規定に適合して行われたことを確認したときは、その製造工事または改造修理工事につき、第5条の検査(特別検査を除く)および前条の検査を省略する。(②認定制度)
①認定②製造事業場
第6条の3
船舶または第2条第1項各号に掲げる事項にかかわる物件であって、国土交通省令をもって定めるものの製造者が、その船舶または物件の整備(第5条第1項第3号の国土交通省令をも って定める修理を除く。以下同じ)につき、①を定め、国土交通大臣の認可を受けた場合に おいて、当該①に従い整備を行う能力につき、事業場毎に行う国土交通大臣の認定を受けた者が、その船舶または物件の整備を行い、かつ国土交通省令の定めるところにより、その整備が当該①に適合して行われたことを確認したときは、当該船舶または物件につき、国土交 通省令の定めるところにより、その後②内に行う定期検査または中間検査を省略する。ただし、その期間内に③を受けるべき事由が生じた船舶または物件については、この限りでない。 (④認定制度)
①整備規程②三十日③臨時検査④整備事業場
第6条の4
船舶または第2条第1項各号に掲げる事項にかかわる物件であって、国土交通省令をも って定めるものにつき、国土交通大臣の①を受けた製造者が、当該①にかかわる船舶または物件を製造し、かつ管海官庁、第25条の46および第25条の47の規定により国土交通大臣の②を受けた者(以下②検定機関と称する。)または次章の規定による小型船舶検査機構の③を受け、これに合格したときは、当該船舶または物件につき、国土交通省令の定めるとこ ろにより第5条の検査(④を除く)および第6条の検査を省略する。
①型式承認②登録③検定④特別検査
2 前項の規定による型式承認を受け、かつ第6条の2の規定により当該型式承認にかかわる船舶または物件の製造工事の能力につき、国土交通大臣の①を受けた者が、当該船舶または物件を製造し、かつ国土交通省令の定めるところにより当該船舶または物件が、同項の規定により承認を受けた型式に適合しているものであることを確認したときは、同項の規定による②に合格したものとみなす。 (③制度)
①認定②検定③型式承認
第6条の5
第25条の67および第25条の68において準用する第25条の47の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下登録検査確認機関と称する)が、国土交通省令の定めるところにより、 総トン数①未満の船舶(以下小型船舶と称する)であって、国土交通省令をもって定めるものの検査を行い、かつ当該小型船舶が第2条第1項に規定する国土交通省令または国土交通省令・農林水産省令の規定に適合することを確認したときは、当該小型船舶につき、国土交通省令 の定めるところにより、その後②内に行う③を省略する。ただし、その期間内に臨時検査受けなければならない事由が生じた小型船舶については、この限りでない。
①二十トン②三十日③中間検査
第7条
第5条または第6条第1項もしくは第2項の規定による検査は、国土交通大臣の特に定める 場合を除くほか、船舶の①を管轄する管海官庁がこれを行う。
3 第6条の4第1項の規定により管海官庁の行う検定は、当該船舶または物件を製造する事業場の①を管轄する管海官庁がこれを行う。 第7条の2 小型船舶にかかわる本章に定める検査(特別検査および再検査を除く)に関する事務 (国土交通省令をもって定める小型船舶にかかわるものを除く、以下②事務と称する) は、次章の規定により②機構が設立されたときは、②機構にこれを行わせる。
①所在地②小型船舶検査
第8条
第25条の69および第25条の70において準用する第25条の47の規定により①の登録を受けた②(以下単に②と称する)の検査を受け、③の登録を行った船 舶であって④でないものは、その③を有する間、第2条第1項各号に掲げる事項および満載喫水線に関し、特別検査以外の管海官庁の検査(国土交通省令をもって定めるものを除く)を受け、これに合格したものとみなす。
①国土交通大臣②船級協会③船級④旅客船
第9条
管海官庁は、定期検査に合格した船舶に対しては、その①(漁船については②)、③、④および⑤の位置を定め、船舶検査証書および⑥(小型船舶に限る)を交付しなければならない。
①航行区域②従業制限③最大搭載人員④制限汽圧⑤満載吃水線⑥船舶検査済票
2 管海官庁は、臨時航行検査に合格した船舶に対しては、①を交付しなければならない。
①臨時航行許可証
3 管海官庁は、第6条の規定による検査に合格した船舶または物件に対しては、①を交付し、または②を付さなければならない。
①合格証明書②証印
4 管海官庁、①機関または②機構は、第6条の4第1項の規定による検定に合格した船舶また物件に対しては合格証明書を交付し、または証印を附さなければならない。
①登録検定②小型船舶検査
5 第6条の4第2項に規定する者は、同項の規定により確認した船舶または物件に対しては、国土交通省令をもって定める①を附さなければならない。
①標示
6 前条の船舶につき、①の定めた制限汽圧および満載吃水線の位置は、管海官庁においてこれを定めたものとみなす。
①船級協会
第10条
船舶検査証書の有効期間は①とする。ただし②を除き③を航行区域とする船舶または小型船舶であって国土交通省令をもって定めるものについては④とする。
①5年②旅客船③平水区域④6年
2 船舶検査証書は、国土交通大臣が特に定める場合においては、その有効期間満了後①迄 は、なおその効力を有する。この場合において必要な事項は国土交通省令をもってこれを定める。
①三月
3 船舶検査証書は、①、②または特別検査に合格しない船舶については、これに合格するまで、その③を④する。
①中間検査②臨時検査③効力④停止
4 第8条の船舶の受有する船舶検査証書は、その船舶が当該船級の登録を①され、または②となったときは、その有効期間は満了とする。
①抹消②旅客船
第10条の2
管海官庁は、船舶の検査に関する事項を記録するため、最初の定期検査に合格した 船舶に対して①を交付しなければならない。
①船舶検査手帳
第10条の3
①、船舶検査済票、臨時航行許可証及②の船舶における備置または掲示に関し、必要な事項は国土交通省令をもってこれを定める。
①船舶検査証書②船舶検査手帳
第11条
管海官庁の検査または検定を受けた者が、検査または検定に対し不服があるときは、検査 または検定の結果に関する通知を受けた日の翌日より起算し、①内にその事由を具し、②に再検査または再検定を申請し、再検査または再検定に対し不服があるときは、その取消の訴を提起することができる。
①三十日②国土交通大臣
第12条
管海官庁は、必要ありと認めるときは、いつでも当該官吏に船舶または第6条の2もしくは 第6条の3の規定による認定を受けた者の事業場に①させることができる。この場合においては、 当該官吏は、その身分を証明すべき証票を携帯しなければならない。
①臨検
2 管海官庁は、必要ありと認めるときは、船舶所有者、船長または第6条の2もしくは第6条の3規 定による認定を受けた者に船舶の①および②の③に関し、国土交通省令の定める所により届出を行わせることができる。
①堪航性②人命③安全
3 管海官庁は、本法または本法に基づく命令に違反した事実があると認めるときは、船舶の①その他の処分を行うことができる。
①航行停止
第13条
船舶乗組員に二十人未満の船舶にあっては、その①以上、その他の船舶にあっては、乗組員②以上が、国土交通省令の定めるところにより、当該船舶の堪航性または居住設備衛生 設備その他の人命の安全に関する設備につき、重大な欠陥がある旨を申し立てた場合において 管海官庁はその事実を調査し、必要があると認めるときは前条第3項の処分を行うことを要する。
①二分の一②十人
第14条
国土交通大臣は、所部の職員の中より①を命じ、本法に定める検査に関する事務を行わせる。
①船舶検査官
アイキャッチ☞出典:中国運輸局ホームページより