造船法
第一条
この法律は、①の②を図り、あわせて造船に関する事業の③な運営を期することを目的とする。
①造船技術②向上③円滑
第二条
総トン数①以上又は長さ②以上の③の船舶の製造又は修繕をすることができる④、⑤又は⑥を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の⑦を受けなければならない。
①五百トン②五十メートル③鋼製④造船台⑤ドツク⑥引揚船台⑦許可
2 前項の許可を受けた者は、その許可に係る工事を完了し、又は①若しくは借受による②を完了したときは、その日から③以内に、その旨を国土交通大臣に④なければならない。
①譲受②引渡③一箇月④届け出
第三条
前条の施設を所有し、又は借り受けている者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な造船台、ドツク、引揚船台等の設備であつて国土交通省令で定めるものを①し、②し、又は③しようとするときは、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の④を受けなければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の許可を受けた者に準用する。
①新設②増設③拡張④許可
第三条の二
国土交通大臣は、左の各号に掲げる基準に①する申請があつたときは、第二条又は前条の許可をしなければならない。
一 当該施設を新設し、又は当該設備を新設し、②し、若しくは拡張することによつて日本経済として③な④をこえることとならないこと。
二 当該施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受け、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張することによつて、当該造船事業の⑤がわが国における造船事業の⑥を阻害するような⑦をひき起す虞がないこと。
①適合②増設③適正④造船能力⑤経営⑥健全な発達⑦競争
三 当該施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受け、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張しようとする者の①及び②が確実であること。
2 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、③の意見を聴かなければならない。
一 前項第一号の造船能力の算定をしようとするとき。
二 第二条又は前条の許可の申請に係る事案が特に重要なものである場合において、当該事案が前項第二号の基準に適合するかどうかの判定をしようとするとき。
①技術的②経理的基礎③交通政策審議会
第四条
国土交通大臣は、推進機関を備える船舶を製造しようとする者の要求があつたときは、その船舶の設計について①による②試験を行わなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定により②試験を受けた設計に基いて船舶を製造した者の要求があつたときは、その船舶について実地による②試験を行わなければならない。
3 国土交通大臣は、②試験を行うことを要求した者に対して、②試験の結果を通報しなければならない。この場合において、国土交通大臣は、必要があると認めるときは、設計の変更その他の③をすることができる。
4 第一項又は第二項の規定による②試験を行うことを要求する者は、②試験に要する費用の範囲内において国土交通省令で定める額の④を納めなければならない。
5 第二項の規定による②試験を行うことを要求した者は、②試験に要した旅費の実費を納めなければならない。
①水そう②推進性能③勧告④手数料
第五条
国土交通大臣は、新規の設計に基いて①又は②を製造した者の要求があつたときは、その①又は②について性能試験を行わなければならない。
①船舶用推進機関②船舶用ボイラー
2 前項の規定による性能試験は、船舶用推進機関に関しては①、②、③の調整及び④について、船舶用ボイラーに関しては⑤及び⑥の効率について行う。
①出力②操縦性③回転速度④振動⑤燃焼⑥蒸発
第六条
左に掲げる事業を開始した者は、その事業を開始した日から①以内に、その②及び③を国土交通大臣に届け出なければならない。
一 ④の船舶の製造又は修繕をする事業
二 ④の船舶以外の船舶で総トン数⑤以上又は長さ⑥以上のものの製造又は修繕をする事業
三 軸馬力⑦馬力以上の船舶用推進機関の製造をする事業
四 受熱面積⑧平方メートル以上の船舶用ボイラーの製造をする事業
2 前項各号の事業を営む者が、その事業を休止し、又は廃止したときは、⑨以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
①二箇月②施設の概要③事業計画④鋼製⑤二十トン⑥十五メートル⑦三十⑧百五十⑨二箇月
第七条
①は、前条第一項各号に掲げる事業を営む者に対して、業務運営の改善及び企業原価の適正化等について意見を述べ、又は②をすることができる。
①国土交通大臣②勧告
第八条
国土交通大臣は、第六条第一項各号に掲げる事業を営む者に対して、新しい技術の導入、設備の近代化その他技術の向上に関し①の議を経て必要な勧告をすることができる。
①交通政策審議会
第九条
国土交通大臣は、常に、広く①に関する資料、情報等を集めて備え置き、第六条第一項各号に掲げる事業を営む者の要求に応じ、これを②しなければならない。
①造船技術②提供
第十条
国土交通大臣又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、船舶の製造若しくは修繕又は船体、船舶用機関若しくはぎ装品又はこれらの部分品若しくは附属品の製造、修繕又は販売をする事業を営む者に対して、その①、②、③及び④について⑤をさせることができる。
2 前項の場合において、国土交通大臣又は地方運輸局長は、⑤をする者に対して、⑤について必要な協力をしなければならない。
①生産②販売③労務④施設⑤報告
第十一条の二
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に①することができる。
①委任
第十二条
第二条(施設の新設等の許可等)第一項又は第三条(設備の新設等の許可等)第一項の規定に違反した者は、①以下の懲役若しくは②円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
①六月②十万
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