第四章 国会
第四十一条 国会は、[①]の[②]であつて、国の唯一の[③]である。
こたえは☞①国権②最高機関③立法機関
第四十二条 [①]は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
こたえは☞①国会
第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、[①]でこれを定める。
こたえは☞①法律
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、[①]、[②]、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
こたえは☞①性別②社会的身分
第四十五条 衆議院議員の任期は、[①]とする。但し、[②]の場合には、その期間満了前に終了する。
こたえは☞①四年②衆議院解散
第四十六条 参議院議員の任期は、[①]とし、三年ごとに、議員の[②]を改選する。
こたえは☞①六年②半数
第四十七条 選挙区、[①]その他両議院の議員の選挙に関する事項は、[②]でこれを定める。
こたえは☞①投票の方法②法律
第四十八条 何人も、[①]に両議院の議員たることはできない。
こたえは☞①同時
第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、[①]から[②]の[③]を受ける。
こたえは☞①国庫②相当額③歳費
第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の[①][②]されず、会期前に[②]された議員は、その[③]の要求があれば、[①]これを釈放しなければならない。
こたえは☞①会期中②逮捕③議院
第五十一条 両議院の議員は、[①]で行つた演説、討論又は表決について、[②]で責任を問はれない。
こたえは☞①議院②院外
第五十二条 国会の[①]は、毎年一回これを召集する。
こたえは☞①常会
第五十三条 内閣は、国会の[①]の召集を決定することができる。いづれかの議院の[②]の[③]以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
こたえは☞①臨時会②総議員③四分の一
第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から[①]以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から[②]以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、[③]となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、[④]の[⑤]を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後[⑥]以内に、衆議院の[⑦]がない場合には、その効力を失ふ。
こたえは☞①四十日②三十日③同時に閉会④参議院⑤緊急集会⑥十日⑦同意
第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、[①]の[②]以上の多数による議決を必要とする。
こたえは☞①出席議員②三分の二
第五十六条 両議院は、各々その[①]の[②]以上の出席がなければ、[③]を開き議決することができない。
2 両議員の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、[④]の[⑤]でこれを決し、可否同数のときは、[⑥]の決するところによる。
こたえは☞①総議員②三分の一③議事④出席議員⑤過半数⑥議長
第五十七条 両議院の会議は、公開とする。但し、[①]の[②]以上の多数で議決したときは、[③]を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、[③]の記録の中で特に[④]を要すると認められるもの以外は、これを[⑤]し、且つ一般に頒布しなければならない。
3 [⑥]の[⑦]以上の要求があれば、各議員の表決は、これを[⑧]しなければならない。
こたえは☞①出席議員②三分の二③秘密会④秘密⑤公表⑥出席議員⑦五分の一⑧会議録に記載
第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を[①]するには、[②]の[③]以上の多数による議決を必要とする。
こたえは☞①除名②出席議員③三分の二
第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、[①]で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で[②]の[③]以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、[④]を開くことを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、[⑤]の期間を除いて[⑥]以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を[⑦]したものとみなすことができる。
こたえは☞①両議院②出席議員③三分の二④両議院の協議会⑤国会休会中⑥六十日⑦否決
第六十条 [①]は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2 [①]について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、[②]を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて[③]以内に、議決しないときは、[④]を国会の議決とする。
こたえは☞①予算②両議院の協議会③三十日④衆議院の議決
第六十一条 [①]の締結に必要な国会の[②]については、前条第二項の規定を準用する。
こたえは☞①条約②承認
第六十二条 両議院は、各〃国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに[①]を要求することができる。
こたえは☞①記録の提出
第六十三条 内閣総理大臣その他の[①]は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、[②]又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
こたえは☞①国務大臣②答弁
第六十四条 国会は、[①]を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する[②]を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
こたえは☞①罷免の訴追②弾劾裁判所